任意後見契約書の作成方法|記載内容と注意点を解説

生前対策

任意後見契約書の作成方法|記載内容と注意点を解説

「任意後見契約を結びたいが、契約書の作成方法を知りたい」
「任意後見契約書にはどのような内容を記載すれば良いか知りたい」
将来の認知症対策として任意後見制度の利用をご検討されている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、任意後見契約の概要、任意後見契約の内容、任意後見契約書に記載する項目、任意後見契約書を作成する際の流れ、任意後見契約書を作成する際の注意点などについて説明します。

1.任意後見契約の概要

任意後見契約書について説明する前に、任意後見制度と任意後見契約の概要について説明します。

(1)任意後見制度とは

任意後見制度は、成年後見制度の一つです。成年後見制度は、成年で認知症や精神病などの事情から判断能力が不十分であると判断された方を保護し、法的な支援を行う制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が十分であるうちに、将来判断能力の低下した時に成年後見人となってもらう相手を本人が定めておくことができる制度です。
任意後見制度については、下記の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

参考記事:認知症リスクに備える任意後見人制度の流れとメリット・デメリットを解説

(2)任意後見制度を利用する条件

任意後見制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

①任意後見人となってもらいたい相手がいる

任意後見制度を利用するには、委任したい相手が存在することが第一条件となります。自分が心から信頼しており、相手側からも後見人を引き受ける了承を得ていなければなりません。
任意後見人になるためには特に資格は必要ありません。親族以外の第三者と契約することも可能です。ただし、以下に該当する方は任意後見人になることができませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 後見人などを解任されたことがある方
  • 被後見人に対し訴訟を起こしたことがある方、またはその配偶者や直系血族
②任意後見契約締結時に判断能力が十分である

任意後見契約は法的な契約であるため、締結のためには判断能力が十分でなければなりません。既に認知症の症状が出ている方でもごく軽度であれば契約可能なケースもあるといわれていますが、基本的には認知症と診断されてからは任意後見契約を結ぶことは難しいでしょう。

③任意後見契約書は公正証書で作成しなければならない

任意後見契約の際の契約書は、公正証書で作成しなければいけません。公正証書は公証人役場で公証人によって作成される文書です。それ以外の形式の文書では正式な契約とは認められませんので、任意後見契約の際の契約書は必ず公正証書で作成しましょう。

2.任意後見契約の内容

任意後見制度は判断能力が十分でない方が生活で支障や不利益がないよう、法的な支援を行う制度です。具体的にどのような支援を受けられるのでしょうか。任意後見契約でできること・できないことや、任意契約のタイプについて説明します。

(1)任意後見契約で委任できること

任意後見契約を結ぶことで、受任者に委託できるのは、財産管理や医療・介護サービスの手配や生活を送る上でのサポートです。具体的には以下のような項目が挙げられます。

  • 預貯金の管理
  • 年金や恩給等の受領
  • 公共料金、税金等の支払い
  • 不動産の契約や売却手続き
  • 遺産分割協議の代理(承認や相続放棄)
  • 要介護認定の申請
  • 介護施設等への入居や介護サービスの契約の締結、それにまつわる支払い及び手続き
  • 医療の契約締結及び支払い、その他手続き

この中からどのようなことを委任するか、また介護や医療が必要になった際の具体的な希望などついては、任意後見契約を結ぶ際に契約書に記述することで自由に設定することが可能です。

(2)任意後見契約では委任できないこと

任意後見制度ではできないこととしては、以下のような項目が挙げられます。

  • 財産の運用
  • 死後の事務
  • ペットの世話
①財産の運用

任意後見人は被後見人の財産の管理は行うことができますが、運用はできません。財産の処分は、被後見人が必要な医療や介護を受けるための資金がどうしても不足する時のみ可能となります。
つまり、被後見人が賃貸不動産などを所持している場合、入居率を上げるためのリフォームや、良い条件での売却・買い替えなどを行うことはできません。有価証券を所持している場合も、相場の変動に応じて売却するなどの行為はできません。
財産の運用を委任したい場合は、民事信託(家族信託)契約の締結を検討してもよいでしょう。

参考記事:認知症になる前に家族信託を契約する意義・軽度の認知症なら契約可能?

②死後の事務

遺体の引き取り、葬儀の手配、納骨、遺品整理などの死後の事務についても任意後見制度ではカバーされていません。
死後事務を委任したい場合は、死後事務委任契約の締結を検討するとよいでしょう。

参考記事:独身高齢者必見!おひとりさまの終活? 「死後事務委任契約」

③ペットの世話

最近はペットを飼育している方も増えていますが、任意後見制度での生活支援の中にはペットの飼育のための支援は含まれていません。
ペットの世話を委任したい場合は、ペット信託契約の締結を検討するとよいでしょう。

参考記事:ペット信託とは?仕組みや費用、大切なペットを託す際の注意点を解説

(3)任意後見契約のタイプ

任意後見契約の利用形態は、即効型、将来型、移行型の3種類があります。本人の健康状態、生活状況、希望などによって選択することができます。

①即効型

即効型は契約締結後、ただちに開始手続きを行うタイプです。既に認知症の症状が現れ始めており、生活に支障がある場合は即効型を選択すると良いでしょう。
ただし、契約締結時には判断能力が十分であることが必須であるため、契約可能かどうか問題となる可能性があります。

②将来型

将来型は将来判断能力が低下した時点から、任意後見を開始させるタイプです。
将来型の場合、見守り契約や財産管理契約といった他の委任契約は結ばず、任意後見契約のみを締結します。そのため、受任者が本人と近しい間柄で普段から交流があれば良いですが、普段から連絡を取り合う間柄でない方が受任者である場合、本人の生活環境や健康状態の確認などが遅れ、適切な時期に契約を開始することができないリスクがあります。

③移行型

移行型では、任意後見契約と同時に「見守り契約」を締結します。見守り契約は、任意後見契約が開始されるまでの間、受任者が本人と定期的に電話や直接訪問するなどして見守り、本人の健康状態や生活状況を確認するというものです。
この見守り契約を結んでおくことで、受任者は本人の状態を把握することができるため、必要な時期に任意後見契約に移行することが可能となります。

3.任意後見契約書に記載する項目

任意後見契約書に最低限記載すべき項目は以下のとおりです。

  • 契約の開始時期
  • 委任契約の範囲
  • 報酬
  • 事務経費等の費用
  • 証書等の保管
  • 契約の終了
  • 代理権の目録

任意後見契約書は公正証書で作成する必要があるので、上記のような概略を固めた文書の他、必要書類や資料を準備し、公証人役場に出向き公証人に契約書の作成を依頼することになります。

4.任意後見契約書の作成の流れ

任意後見契約を結ぶための任意後見契約書を作成する際の流れについて説明します。

(1)契約内容を決め契約書案を作成する

任意後見契約を結ぶ相手と契約内容について決め、契約書案を作成します。契約書案は提出した後では変更できないので、細心の注意をもって作成するようにしましょう。
契約書案の作成で盛り込むべき内容が決まらない場合や不明点がある時は、この時点から弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

(2)公証役場で公証人と打ち合わせを行う

全国各地にある公証役場の中から行きやすい公証役場に連絡して予約を取ります。本人または受任者、もしくは委任状を持った代理人が役場を訪問し、契約書の作成の打ち合わせを行います。この際、本人の場合は印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、受任者の場合は印鑑登録証明書、住民票などの書類が必要となります。
病気などの事情から本人が公証役場に出向けない事情がある場合は、公証人に病院や自宅まで来てもらうことも可能ですが、その場合は出張費用がかかる他、診断書の提出を求められることがあります。

(3)契約書が作成される

打ち合わせの聴取を元に、任意後見契約書の原案が作成されてFAXや郵送により送付されます。その内容を確認の上、公正証書を作成する日程を決めます。
本人と受任者が揃って公証役場を訪れて契約書の内容を最終確認し、署名捺印を行います。そこに公証人が署名捺印を行うことで、公正証書が完成します。

5.任意後見契約書を作成する際の注意点

任意後見契約書を作成する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

(1)専門家に相談せずに作成可能か

任意後見契約書を作成するには、公正証書で作らなければいけませんが、原案を作成する際には必ず専門家に相談しなければいけないという決まりはありません。
公正証書で作成するため、最終的には公証人という専門家のアドバイスを受けることもできますし、インターネットで検索すると任意後見契約書のひな形なども見つかりますので、そうしたものをたたき台として契約書案を作成することは可能です。

(2)ひな形を利用する際は注意が必要

ただし、ひな形を利用するに際には、以下のような問題が起こりがちなので注意が必要です。

  • 契約内容に必要事項が盛り込まれていない
  • 前提条件などが不十分である
  • 記載方法があいまいである

任意後見契約書の場合、締結後、効力の発生前であれば内容を修正することは可能ですが、効力が発生した後で内容を変更することはできません。そのため、契約書を作成する際は、内容についてしっかりと理解して確認する必要があります。

(3)専門家に相談するメリット

任意後見契約書を作成する際に法律の専門家に相談するメリットとは、専門家の観点から客観的なアドバイスを受けられることです。
任意後見契約は、法律の手続きの中でも複雑な部類といえます。不慣れな方では資料集めや手続きに手間取ることが予測されます。特に本人が高齢である、判断能力に不安があるなどの事情から早期に契約を結んでおきたいような場合は、費用は掛かりますが専門家のサポートを受けた方がスムーズに契約を結ぶことができるでしょう。

まとめ

今回は、任意後見契約の概要、任意後見契約の内容、任意後見契約書に記載する項目、任意後見契約書を作成する際の流れ、任意後見契約書を作成する際の注意点などについて説明しました。

任意後見制度は法定後見制度に比べ、自分で後見人を選ぶことができるなどのメリットがある制度です。ただし、利用するためには判断能力が十分あるうちに任意後見契約を締結しておく必要があります。いざという時には任意後見制度を利用したいと考えている方は、先延ばしせずに行動することをおすすめします。

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC
代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】

■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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