リビングウィルには法的効力がある?作成方法と注意点を解説

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リビングウィルには法的効力がある?作成方法と注意点を解説

現代の医療技術の進化は目覚ましいものがあり、一昔前なら助からなかった命が救われるようになりました。しかし、一方で、回復の見込みがないにもかかわらず、ただいたずらに死期を先延ばしするだけの治療が行われているのも事実です。こうした延命にしかならない治療は、患者に肉体的な苦痛を与えるだけでなく、人としての尊厳を損なわせると考え、終末期に延命措置を望まないという方も多いのではないでしょうか。
尊厳死を希望する場合、意思能力のあるうちに意思表示しておく必要があります。それが生前の遺言とも呼ばれるリビングウィルです。

今回は、リビングウィルの概要、リビングウィルの作成方法や作成時の注意点、リビングウィルの普及状況や法的効力などについて説明します。

1.リビングウィルとは

回復の見込みがない場合でも延命措置を断り尊厳死を希望する場合、その旨を記述した文書であるリビングウィルを用意しておく必要があります。しかし、なぜ尊厳死にはリビングウィルが必要となるのでしょうか。
リビングウィルとはどのようなもので、なぜ延命措置を望まない場合に必要となるかについて説明します。

(1)終末期医療についての事前指示書

リビングウィルは、一言でいうと、自分が終末期に受ける医療についての事前指示書のことをいいます。自分が回復の見込みがない状態になった時に延命治療を受けたくない方が、意思能力があるうちにあらかじめ終末期医療でして欲しくない、あるいはして欲しいことについて書き残しておく文書のことです。

(2)医療の選択は患者の権利だが意思表示が不可欠

現代の日本においては、患者自身がどのような医療を受けるかについて選択する権利が認められています。しかし、それは自分で意思表示ができてこその権利です。
終末期においては、意識の喪失や認知機能の衰えなどにより、意思表示ができない可能性があります。そのため、事前に自分の意思を表明するリビングウィルを書いておくことが重要となるのです。

2.リビングウィルに書けること

リビングウィルは、尊厳死を選択するために必要と前述しましたが、リビングウィルは尊厳死の希望だけでなく、終末期医療における様々な希望について記すことが可能です。
リビングウィルには主に以下のようなことを記載することができます。

(1)延命措置と緩和ケアについて

リビングウィルには、延命を目的とした措置(人工呼吸器、胃ろうの造設、心肺停止時の長時間にわたる心臓マッサージやAED等)の希望や、苦痛を軽減する緩和ケアの希望について記載することができます。

全ての延命治療をするかしないかの二択ではなく、一部を希望し一部を希望しない等の選択もできます。例えば、「自発呼吸ができなくなった時の人工呼吸器の取り付けは希望しないが、心肺停止時にはできる限り蘇生措置を行って欲しい」など、ケースに応じた希望を記述することも可能です。ケースに応じた希望がある場合は、なるべく具体的に記載するようにしましょう。

終末期の緩和ケアについても、苦痛の軽減のための鎮痛剤をどの程度投与して欲しいか、水分の点滴やその他の緩和のための治療の希望などを記載することができます。

(2)その他の医療の希望について

延命措置や緩和ケア以外にも以下のような終末期や医療についての希望を記述することができます。

  • 意思能力が失われた時に本人に代わり医療の決定をする権利を委任する代理人の指定
  • 最後の時を迎えたい場所の希望(自宅、医療機関など)
  • 最後の時に立ち会って欲しい人の希望
  • 脳死になった時の臓器提供の選択
  • 検体を希望するか

ただし、リビングウィル記載したからといって、状況や医療的判断によっては必ずしも希望通りの対処がされるとは限りません。

3.リビングウィルの作成方法

リビングウィルを作成するための具体的な手順について説明します。

(1)記述する内容を決める

記述前に、リビングウィルに書く内容、つまり自分が希望する終末期医療について考えをまとめます。医療に関する疑問がある場合は、かかりつけ医などに相談することをおすすめします。

(2)例文やフォーマットを探す

リビングウィルには決まったルールやフォーマットなどはありません。作文のように、自分の言葉で希望を記載してもかまいません。
どのように記載すれば良いかわからない場合は、ネットで例文を検索して参考にするとよいでしょう。また、日本尊厳死協会や、各医療機関などのウェブサイトには様々な形式のリビングウィルが公開されていて、ダウンロードして使用できるものもあります。自分の希望に合う内容のものを探して、利用してもよいでしょう。

(3)全文を自筆しなくて良いが署名は必要

既存のリビングウィルの中には、自筆する部分が少なく、チェックだけで済むようなものもありますが、自分の意思であるということを明らかにするためにも、ある程度自筆するものの方が良いかと思います。
通常のリビングウィルには署名押印欄が設けられていますが、ない場合や完全に自作する場合などは、署名押印を忘れないよう注意しましょう。

(4)家族など信頼のおける相手に託しておく

作成したリビングウィルは、家族など信頼のおける相手に託して、入院時やいざという時に提示してもらうように頼んでおきましょう。かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医にコピーを預けておくことをおすすめします。

4.リビングウィルの認知度と法的効力

リビングウィルは、日本の医療現場でどの程度普及しているのでしょうか。また、法律上の効力は認められているのでしょうか。
リビングウィルの現在の日本での認知度や法的効力などについて説明します。

(1)医療現場での普及状況

現在、日本の医療現場においてリビングウィルの認知度は高まっています。多くの医療現場で患者の自己決定権が認められているため、患者がリビングウィルや事前指示書を提示した際は、その内容が尊重されると考えて良いでしょう。

実際に、日本尊厳死協会が行ったアンケートによると、同協会が発行しているリビングウィル(「尊厳死の宣言書」)を提示した際の医師の尊厳死の許容率は9割を超えていたそうです。

(2)法的効力は不透明

安楽死の先進国として知られるアメリカでは、多くの州で尊厳死法が成立していますが、現在の日本では尊厳死に関する法整備は整っていません。
しかし、平成18年度に起きた富山県射水市民病院の人工呼吸器取り外し事件をきっかけとして、厚生労働省により「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(平成27年3月に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライ」に名称変更)」が策定されました。ガイドラインには、リビングウィルや事前指示書といった文言は含まれていませんが、「終末期医療をどこまで行うかなどは、本人の意思決定に基づくべきである」との記載から、リビングウィルは尊重されるべきだと示されていると考えられます。

ただ、上記はあくまでガイドラインであり、現時点で法令化には至っていないため、リビングウィルは医療現場で尊重はされるものの、法的効力があるとは言えないのが現状です。

(3)公正証書にするという方法も

法的な効力を高めたいと考える場合、尊厳死宣言公正証書として、リビングウィルを作成するという方法もあります。公正証書で作成することにより、本人の意思であることをより確かに証明することが可能となります。
尊厳死宣言公正証書については、以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしていただければと思います。

参考記事:尊厳死宣言公正証書とは?作成方法・費用・相談先を解説

5.リビングウィルを作成する際の注意点

リビングウィルを作成する際は、どのような事に注意する必要があるでしょうか。リビングウィルを作成する際の注意点について説明します。

(1)家族全員の理解を得ておく

リビングウィルを作成する際には、あらかじめ家族に終末医療についての自分の意思を話し、理解を得ておくことが重要です。
家族の理解がない場合、リビングウィルを書いておいても、希望通りにならない可能性があるからです。家族が一人でも延命治療の中止を強固に反対した場合、医療機関側がトラブルを恐れ、延命措置を行ってしまう可能性は十分考えられます。
可能であれば、リビングウィル文書を作成する際に、家族からも同意の署名を貰っておくことをおすすめします。

(2)担当医や医療スタッフに意思を伝えておく

現在、医療機関に通院されている方やかかりつけ医がいる方の場合は、自分が終末期には尊厳死を希望しており、リビングウィルを用意していることを伝えておくと良いでしょう。いざという時に提示することができるように準備しておくことが重要です。

(3)合間な表現は避け、具体的に記述する

リビングウィルを作成する際は、あいまいな表現を避け、できる限りわかりやすく具体的に記述することを心がけましょう。リビングウィルで意思表示をしなければいけない状況下では、自ら補足説明をすることができない可能性が高いということを踏まえ、自分の意思が明確に伝わるように記載する必要があります。

(4)リビングウィルは意思能力がなければ作成できない

リビングウィルを作成するには、意思能力が必須です。ご高齢の方だけではなく、若くて健康な方でも、明日何が起きるかはわかりません。終末期がいつ訪れるかの推測は不可能なのです。尊厳死を希望される方は、今のうちにリビングウィルを作成しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、リビングウィルの概要、リビングウィルの作成方法や作成時の注意点、リビングウィルの普及状況や法的効力などについて説明しました。

2010年に行われた朝日新聞社のアンケートでは、治る見込みのない重い病になった時延命だけを目的とした治療を希望するかという問いに対し、8割以上の方が希望しないと回答したそうです。

しかし、現代の日本では病院に搬送された場合、医療スタッフは全力を尽くして患者の命を救おうとします。また、法や社会もそれを求めます。そのため、自分の終末期の医療に対する意思を伝えるためには、リビングウィルを作成することが重要です。法的効力のある尊厳死宣言公正証書を作成したい方は、法律の専門家に相談するとよいでしょう。

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC
代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】

■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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