相続放棄は被相続人に借金がある場合や、被相続人の相続に関わりたくない場合などに家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。相続人であることを知ってから3ヶ月の期限内に家庭裁判所に申請する必要があります。相続放棄が受理されますと相続発生日まで遡り、最初から相続人でなかったことになります。自身の相続放棄が認められた後、相続権は次順位へと移り、被相続人の第三順位相続人である兄弟姉妹(代襲相続が発生している場合は甥姪)まで相続権が移っていきます。
第三順位の相続人まで全員が相続放棄をした場合、誰も相続しない土地や建物などの不動産やお金・株式などはどのようになるのでしょうか?今回は、相続放棄による相続権の順位変動により相続人となる人と相続割合、相続放棄が認められた場合の注意点について詳しく解説します。
【 目次 】
1.法定相続人の順位
1.基本的な相続順位
相続が発生した場合に遺産を受け取る権利のある人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人には優先順位があり、民法で定められています。
※配偶者は常に相続人
第一順位相続人 | 子(被相続人より先に死亡している場合は孫・ひ孫) ※直系卑属 |
第二順位相続人 | 親(死亡またはす相続放棄している場合は祖父母) ※直系尊属 |
第三順位相続人 | 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪(代襲相続人)) |
2.配偶者は常に相続人になる
配偶者は常に相続人という立場になります。また、相続順位はないため、配偶者が相続放棄をしてもほかの相続人に相続権が移るということはありません。配偶者の遺産を受け取る割合は、相続人の相続順位によって変わります。
2.配偶者が相続放棄した場合
配偶者は常に相続人であり、相続順位がありません。そのため、配偶者が相続放棄をすることにより相続権を得る人はいません。配偶者が相続人ではなくなりますので、ほかの相続人の相続財産の受け取り額は増えます。
3.第一順位の法定相続人が相続放棄した場合
相続が発生して最初に相続人となるのは配偶者と子です。
遺産の受領割合は、配偶者と子が被相続人の相続財産のそれぞれ2分の1を相続します(民法900条1号)
同順位の子が複数名いる場合は、相続割合を人数で等分します。
1.第一順位相続人である子が相続放棄をした場合
子が相続放棄すると、次順位(第二順位)である被相続人の親へ相続権が移ります。相続放棄をした子に孫がいたとしても、孫に相続権は移りません。相続放棄をすると子は「最初から相続人でない」という扱いになるため、次順位である第二順位の被相続人の両親へ相続権が移ります
2.第一順位相続人である子が被相続人より先に死亡している場合
第一順位相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は代襲相続が発生し、その子である孫が相続人となります。子も孫も死亡しており、孫の子であるひ孫がいる場合はひ孫が代襲します。このように、被相続人より先に第一順位相続人が死亡している場合、直系卑属は続くかぎり代襲相続が続きます。
以下のような場合は、配偶者と第一順位相続人である長女・長男の子が相続人となります。
被相続人父
配偶者母(存命)
第一順位相続人長女、長男の子(長男:被相続人より先に死亡しており、子が存在するため、代襲相続)
相続割合は、配偶者(1/2)、長女(1/4)、長男の子(1/4)
となります。
3.第一順位相続人である子がいない場合
夫婦に子がいない場合は次順位である第二順位相続人へ相続権が移ります。養子縁組や認知した子や、離婚後に同居していない場合でも子がいる場合は第一順位相続人になります。再婚相手の子で同居していたとしても、養子縁組していなければ相続人にはなりません。
4.第二順位の法定相続人が相続放棄した場合
第一順位相続人が全員放棄・死去・最初から子がいないなど存在しない場合、第二順位の被相続人である被相続人の親へ相続権が移ります。
遺産の受領割合は、配偶者は被相続人の相続財産の3分の2、親は3分の1を相続します(民法900条2号)
1.第二順位相続人である親が相続放棄をした場合
両親とも相続放棄をした場合、その両親の親である被相続人の祖父母が存命であれば祖父母が第二順位相続人となります。両親も祖父母もおらず、曽祖父母が存命の場合は曽祖父母が第二順位相続人となります。直系尊属は同親等の相続人どちらも相続放棄して存在しなくなった場合にその上の世代の直系尊属に相続権が移ります。第二順位相続人が相続放棄や死亡などで存在しない場合、次順位である第三順位に移ります。
このように、第二順位相続人は直系尊属が存命であれば、相続放棄をした場合でも被相続人に近い順に相続権が移ります(第二順位相続人の場合、代襲相続とは言いません)。第一順位相続人が相続放棄をした場合は次順位へ相続権が移りますが、第二順位相続人の場合は異なる部分ですので注意が必要です。
以下のような場合は、配偶者と第二順位相続人である父・父方の祖父が相続人となります。
被相続人夫
配偶者妻(存命)
第一順位相続人おらず
第二順位相続人父方の祖父(父:相続放棄済み、父方の祖父が存在するため相続)(母は死去)
相続割合は、配偶者(2/3)、父方の祖父(1/3)
となります。
2.第二順位相続人である親が死亡している場合
第二順位相続人である親が死去している場合、ほかの第二順位相続人に該当する祖父母や曽祖父母が存命であれば相続権が移ります。前述の通り、第二順位相続人である被相続人の直系尊属が存在しなくなった場合に、次順位である第三順位相続人へ相続権が移ります。
5.第三順位の法定相続人が相続放棄した場合
第二順位相続人が全員放棄・死去でなど存在しない場合、第三順位の被相続人である被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ります。
遺産の受領割合は、配偶者は被相続人の相続財産4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続します(民法900条3号)
1.第三順位相続人である兄弟姉妹が相続放棄をした場合
兄弟姉妹もしくはその代襲相続人が全員相続放棄した場合、次順位がありませんので相続人が存在しない状態になります。兄弟姉妹の子である甥姪には相続権は移りません。相続人不在となりますが、相続財産がある場合、相続財産管理人が財産を管理・清算します。
2.第三順位相続人である兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合
兄弟姉妹が被相続人よりも先に死去している場合は、兄弟姉妹の子である甥姪が第三順位相続人になります(代襲相続)。また、甥姪が死亡している場合、甥姪の子に相続権は移らず再代襲にはなりません。第三順位の場合、甥姪のみ代襲相続が生じます。
以下のような場合は、配偶者と第三順位相続人である姉・弟・妹の子が相続人となります。
被相続人父
配偶者母(存命)
第一順位相続人相続放棄
第二順位相続人全員死亡
第三順位相続人姉、弟、妹の子(妹:被相続人より先に死亡しており、子が存在するため妹の子が代襲相続)
相続割合は、配偶者(3/4)、姉(1/12)、弟(1/12)、妹の子(1/12)となります。
※第三順位の相続分は1/4ありますが、3名で等分するためそれぞれ1/12の受取割合になります。
3.相続人が配偶者以外いない場合
第一順位相続人〜第三順位相続人(代襲相続人も含む)まで全員が相続放棄または死亡により相続人が配偶者以外存在しない場合は、配偶者が全て相続します。
6.先順位の相続人が相続放棄する際の注意点
1.次順位相続人に相続権が移ることを通知する
相続放棄の申し立てが受理されると次順位相続人に相続権が移りますが、家庭裁判所から相続放棄をしたという通知は次順位相続人へは届きません。被相続人に借金がある場合、債権者からの督促状などで自身が相続人になったことを突然知るケースもあり、トラブルになる可能性も考えられます。
このようなトラブルを防ぐために、次順位に相続人がいる場合は、自身の相続放棄が認められ相続権が移ることや、負債があるなど被相続人の資産・負債状況を自身の知っている範囲で伝え、次順位相続人に迷惑のかからないようにしましょう。
司法書士などの専門家へ手続き代行を依頼すると、費用はかかりますが先順位相続人の手続きが終了したことや、相続権が移ることを記した書面を作成して通知してもらうこともできます。当事者同士の場合、感情的になりトラブルになる可能性もありますが、司法書士など国家資格者である法律の専門家に対応してもらうことで穏便に話が進む場合もありますので、専門家の依頼も一つの方法として検討してもいいでしょう。
2.未成年者が相続人に含まれる場合
相続放棄手続きの申し立てをする相続人の中に未成年が含まれるケースがあります。
例えば父親が死亡し、母親と子供が相続人になるケースです。子供が未成年の場合、原則として法律行為をすることができませんので法定代理人が手続きを代理で行います。一般的には親権者である親が法定代理人となります。
その際、母(親権者)と子(未成年者)全員が同時に相続放棄をする場合は、母が子の法定代理人となり相続放棄をすることはできますが、以下のような場合は利益相反行為に該当するため、特別代理人を選任し相続放棄手続き申し立てをしなければなりません。
- 親権者と未成年が共同相続人で、親権者は相続し、未成年者が相続放棄手続きをする場合
- 未成年者相続人が複数名存在し、そのうち一部の未成年者の相続放棄手続きをする場合
3.相続放棄または死亡により相続人が全員いなくなった場合
相続放棄が認められ相続人ではなくなったとしても、被相続人の財産の管理先が決まるまでは管理義務があります。借金や現金などはあまり問題になりませんが、空き家などの不動産はそのまま放っておくと滅失などにより周囲に危害を加えてしまう可能性があります。その場合、賠償責任が生じる可能性もあるため、相続財産管理人を選任し、次に空き家や不動産を相続する人が決まるまで管理をしてもらう必要があります。
親族であっても第三順位までの相続人でなければ相続権はありません。何か遺産を残しておきたいという場合は遺言や生前贈与などを検討しましょう。
【 相続財産管理人 】
相続放棄手続きなどにより相続人不存在になった場合や、相続人の安否が不明の場合に、利害関係人(被相続人の債権者、特定受遺者、特別縁故者など)または検察官の申し立てにより選任されます。
被相続人の財産を管理し、被相続人の債権者に対しての清算手続きなどを行います。特別縁故者から財産を引き取りたいと請求された場合は引き渡します。
それら全ての手続きが終了してもなお財産がある場合、国庫へ帰属させる手続きをします。
まとめ
今回は、相続放棄手続きによる相続順位の変動と遺産を受け取る割合、また代襲相続や注意点について詳しく解説しました。
相続放棄をすると次順位相続人へ相続権が移りますが、相続財産に借金や価値のない不動産などが含まれる場合、相続人同士でトラブルになる可能性があります。相続放棄をしても裁判所から相続権が移ったことは通知されませんので、次順位相続人へ相続権が移ることを通知しましょう。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。自身でもできる手続きですが、気がつかないうちに単純承認事由に該当する行為をしてしまう、財産調査や相続人調査が不十分、などの注意が必要な点も多数あります。また、戸籍謄本の取得は専門知識も必要なうえ手間のかかる作業ですので、3ヶ月の熟慮期間内に申立てが間に合わないということも考えられます。司法書士は戸籍収集業務に慣れていますので、確実に過不足なく戸籍謄本を取得することができますので、依頼することでスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
相続放棄や限定承認手続き、そのほかの遺産分割手続き・相続登記手続きなどは、専門家在籍の司法書士事務所へ相談・依頼をして手続きを進めましょう。