相続放棄

相続放棄前に被相続人の銀行口座から預貯金を引き出す際の注意点

家族や親族が死亡すると葬儀の手続きや支払い、また入院費や税金の支払いなど、被相続人のお金に関わる様々な手続きが発生します。しかし、家族であっても被相続人の預貯金口からお金を引き出すことは原則として認められていません。
預貯金の口座名義人の死後、相続人からの名義人死亡の届出により口座は凍結され、預金を引き出すことができなくなります。口座凍結前であれば預貯金を引き出すことは可能ですが、相続手続きにおいて様々な不都合が発生します。特に相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
相続放棄は法律で定められている手続きで、家庭裁判所へ申立て、認められると最初から相続人ではなかったという扱いになります。そのため、相続放棄が認められるためには無意識のうちに相続をしたとされる行為をしないように慎重に判断しなくてはなりません。
被相続人の銀行口座から預貯金を引き出す場合、どのような点について注意すべきでしょうか。対処法や被相続人の預貯金に関する制度について詳しく解説します。
 

1.預金口座から葬儀費用などを引き出す場合の問題点

葬儀費用は被相続人の預金口座から引き出したお金で支払いをしても問題ないとされています。
ただし、相続放棄を検討している場合や、既に相続放棄をしている場合は注意する必要があります。
分不相応な多額の葬儀費用や、引き出した預金額と葬儀費用が大きくかけ離れているケース、また領収書がないなど、使途不明瞭な場合は原則として認められません。引き出した人物が、その後個人的に消費したとみなされる場合があるので注意しましょう。
葬儀は一般的に認められる程度の金額で行い、被相続人の口座から預金を引き出す場合は葬儀費用のみを引き出し、必ず領収証を保管しておきましょう。

2.預金引き出し後でも相続放棄が可能なケース

預金口座名義人の死後、預金を引き出すことは原則として認められていませんが、例外的に認められるケースがあります。相続放棄が認められるのは「相続財産の処分行為」ではないと判断されたケースです。
相続放棄を行う場合、始めから相続人でなかったということになるため、負債を引き継がなくても済みますが、その代わりプラスの財産も一切引き継ぐことはできません。そのため、被相続人の相続財産である預金については正当な理由がなければ引き出すことはできないのです。
どのような場合であれば、被相続人の預金口座から引き出しをしても「相続財産の処分行為」とみなされないのでしょうか。

1.葬儀費用

前述の通り葬儀費用は被相続人の預金を引き出して支払いをしたとしても相続放棄をすることは可能です。
葬儀は人生の終わりに誰もが執り行う一般的な儀式であり、高額な葬儀でなければ問題ないとされています。
ただし、被相続人の生前の職業や生活に照らし合わせてあまりにも豪華で高価な葬儀である場合、財産の処分行為と見られる可能性がありますので注意しましょう。
また、葬儀にかかった費用の領収書は必ず保管しておきましょう。口座から引き出した金額と領収書の金額が同額程度ではない場合、相続放棄が認められない可能性もあります。
葬儀で受け取る香典は葬儀の喪主への贈与とされるため、遺産とはみなされません。そのため、香典から葬儀費用を支払うことは問題ありません。香典で葬儀費用を支払い、その不足分を被相続人の預金を引き出して支払うと良いでしょう。

2.入院・介護等費用

入院費用や介護費用は被相続人本人が生前に使用・利用したものであり、本来であれば被相続人が支払うべき債務の弁済であると考えられるため、一般的には財産の処分にはあたらないとされています。
ただし、入院・治療費や介護費用については、状況やケースによって認められないケースもあるようです。必要でない治療を受けた場合の費用は認められない可能性もありますので、支払いをする場合は専門家へ相談すると良いでしょう。
葬儀費用同様に預金口座から引き出して支払う場合は必要な金額のみを引き出し、領収書を必ず保管しておきましょう。
基本的に相続放棄をしたとすれば相続人ではありませんので、入院費や治療費を支払う義務はないという見解も存在します。しかし、被相続人がお世話になった入院施設にはきちんと支払いをしたいというのであれば、被相続人の財産からでなくご自身の財産から支払うと安心です。この場合も領収書を必ず受け取り保管しておきましょう。
また、被相続人の入院に関する保証人になっていた場合は相続放棄をしたとしても保証人としての支払いを逃れることはできません。

3.相続財産の処分行為とみなされるケース

相続放棄を行う場合や手続きが認められた場合、相続人ではなくなりますので預金の引き出しだけでなく、相続財産を受け取ることや処分することは認められません。ですが、知らずのうちに相続したとみなされる「法定単純承認」とされる行為をしてしまうことがあります。
法定単純承認事由とは、相続財産の全部または一部を処分することで、相続人や債権者などそれぞれの立場で不公平が生じないように民法で定められています。
法定単純承認事由に該当する行為をすると相続したとみなされ、相続放棄は原則として認められません。法定単純承認事由である「相続財産の処分行為」とはどのような行為でしょうか。

1.アパートの解約手続き・家賃の支払い

相続放棄をする場合、被相続人の居住していたアパートやマンションの解約手続きや家賃の支払いをしてはいけせん。賃貸物件を解約する行為は賃貸の権利を消滅させることになるため、処分行為とみなされる可能性があります。また、滞納していた家賃についても被相続人の財産から支払うと相続放棄が認められないケースがあります。相続放棄を検討しているもしくは相続放棄済みであることを家主に伝え、解約手続きや家賃の支払いをしないようにしましょう。
なお、被相続人の借りていた部屋のゴミの処分などを行うことは問題ありません。遺品整理をする場合は高価なものや家具・家電は処分せず、そのまま部屋に置いておくか、持ち帰って厳重に保管しておきましょう。

2.車の名義変更・処分

被相続人名義の車の処分は状況によって対応の仕方が異なります。相続放棄を検討している場合は十分注意しましょう。

①価値のない車の場合

相続放棄を検討している場合、原則として車の名義変更や処分をしてはいけません。
ただし、車は年式や走行距離によって価値がほとんどない場合もあります。価値のない車を処分しても財産の処分行為にはあたらないとされていますが、価値がないことを証明できるものが必要になります。
被相続人名義の車の処分する場合は、事前に専門家へ相談するとよいでしょう。

②価値のある車の場合

資産価値がある車の場合、処分すると相続放棄ができなくなる可能性があるため、特に注意が必要です。
被相続人の相続財産に価値のある車が含まれるケースでは相続手続きが複雑になるので、専門家に依頼して対応してもらうとよいでしょう。

③ローンが残っている場合

車のローン残債がある場合は債権者であるディーラーやクレジットカード会社が引き取る可能性が高いです。被相続人が死去したことを債権者に伝えましょう。その後、債権者が車の手続きを進める可能性があります。

3.光熱費など公共料金の支払い

光熱費や水道料金などの公共料金は支払ったとしても相続放棄に影響しないことがほとんどですが、支払う必要もありません。場合により処分行為とみなされる可能性もあるので、支払うのであれば念のためご自身の財産より支払うようにしましょう。
解約する場合も、相続放棄をしているので相続人でないことを伝え、相続放棄受理証明書を提出するなどの対応をすると良いでしょう。

4.税金の支払い

相続放棄を検討しているまたは相続放棄をした場合、税金は支払う必要がありません。
固定資産税などを支払うと相続人であるとみなされ、相続放棄をする際に支障が出る可能性があります。
相続放棄を検討しているもしくは認められている場合は支払いをせず、相続放棄を検討していることを伝えるか、相続放棄受理証明書を提出するなどの対応をしましょう。

5.借金の元金・利息の支払い

相続放棄を検討しているまたは相続放棄をした場合、被相続人の借金の元金や利息を被相続人の財産から支払うことは絶対に避けましょう。
被相続人の財産から支払いをした場合、相続をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。金銭の支払いだけでなく、債権者の要求する書面にサインをするなどの行為も控えて下さい。相続放棄を検討している、もしくは認められたことを伝え、家庭裁判所から発行される相続放棄受理証明書を提出しましょう。
被相続人に借金のある場合、債権者への対応は特に注意する必要があります。場合によっては相続放棄手続きが認められないケースもありますので、事前に専門家に相談した上で対応しましょう。

4.相続放棄前に預金を引き出す場合の注意点

被相続人の預金口から引き出しをすることは前述の通り原則として認められませんが、葬儀費用など例外的に認められるケースもあります。その場合でも、被相続人の生前の仕事や立場に不相応なほどの高額な葬儀費用は認められない可能性があるので注意しましょう。
また、法定単純承認に該当しないという理由でご自身のみの判断で引き出しをすると、ほかの相続人との関係が悪化する可能性もあります。引き出す際は自身で勝手に判断するのではなく、ほかの相続人にも相談して引き出しましょう。
領収証の額面と引き出した金額がかけ離れている場合や使途不明瞭なケースでは、相続財産の処分行為とみなされる可能性があるので、必要な金額のみを引き出し、必ず領収証を保管しましょう。

5.相続放棄前に銀行口座は解約するべきか

被相続人の銀行口座を解約するためには相続人に名義変更しなくてはなりません。
しかし、名義変更をするということは相続したとみなされますので、相続放棄を検討している場合は名義変更手続きや銀行口座解約に関する行為をしてはいけません。
名義人本人であれば当然解約できますので、利用していない銀行口座が多数ある場合は相続発生前(生前)に本人に解約手続きをしてもらうのも良いでしょう。銀行口座だけでなく、不動産や動産などの名義変更手続きは単純承認事由に該当しますので行わないようにしましょう。
また、相続する場合で名義変更をするためには遺産分割協議書が必要になります。金融機関によっては所定の用紙に署名押印するなど手続き方法は異なりますので、各金融機関に問い合わせると良いでしょう。

まとめ

今回は、相続放棄前に銀行口座から預貯金を引きだす場合の注意点について解説しました。
被相続人の口座から預金を引き出す行為は原則として財産の処分行為とみなされますので引き出してはいけません。例外的に葬儀費用等は財産の処分行為とはみなされませんので引き出すことは可能です。しかし、その際も必ず領収証は保管し、支払いに必要な金額と同等の金額を引き出すようにしましょう。支払いをして余剰金が発生した際は使用せずに保管しておきましょう。
相続放棄を行う場合に預金の引き出しをすることはリスクが伴います。知らずに引き出してしまい、単純承認事由であるとみなされて相続放棄が認められないケースもあります。しかし、丁寧に経緯を説明することで認められる場合もありますので、申述書の作成も含めた相続放棄手続きは専門家へ依頼すると良いでしょう。
また、相続放棄を検討する場合は預貯金の引き出しだけでなくそのほかの単純承認事由に該当する行為をしないことや財産状況の調査・必要書類の収集をする必要があります。さらに相続の開始を知った日から3ヶ月の期間内に申立てをしなければならず、限られた時間の中で手続きを進めなければなりません。
その他にも遺品整理をしても良いのか、生命保険金を受け取ることは問題ないかなど様々な疑問が生じることもあるでしょう。トラブル防止のためにも特に相続放棄を検討する場合はご自身で判断をせずに、司法書士などの専門家へ相談し、確実かつスムーズに手続きを進めましょう。

 

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC
代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】

■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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