自分の死後に財産の処分方法を指定したい場合、遺言書を残す必要があります。
遺言書の作成を検討されている方の中には、公正証書遺言で作成したいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
今回は、公正証書遺言の作成を検討している方に向けて、公正証書遺言の概要、公正証書遺言のメリットとデメリット、公正証書遺言の作成の流れや注意点などについて解説します。
【 目次 】
1.公正証書遺言とは
公正証書遺言は遺言書の種類の一つです。まずは、公正証書遺言の概要と自筆証書遺言との違いについて説明します。
(1)公正証書で作成する遺言書
公正証書遺言は、その名のとおり公正証書で作成する遺言書のことをいいます。公正役場で公証人が関与して作成し、公正役場にて元本が保管されるため、最も確実な遺言書といえるでしょう。
公正証書遺言を選択する方の割合は、年々増加傾向にあるといわれています。
(2)自筆証書遺言との違い
公正証書遺言以外でよく利用される遺言の方法として、自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、公証人に作成してもらう公正証書遺言とは異なり、自分で遺言を記述するものです。
自筆証書遺言には、思い立った時にすぐ作ることができて、費用もかからないというメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 不備により無効となる可能性がある
- 紛失の可能性や、発見されない可能性がある
- 家庭裁判所による検認が必要
上記の自筆証書遺言のデメリットについては公正証書遺言では解消されるため、このようなリスクを避けたいという方は公正証書遺言を利用すると良いでしょう。
2.公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言には、どのようなメリットとデメリットがあるのか具体的について説明します。
(1)公正証書遺言のメリット
①無効になる可能性が低い
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成するため、法律上の要件不備によって無効になるということはまず考えられません。
②偽造や改ざん、紛失のリスクがない
公正証書遺言を作成する際は、公証役場にて本人確認が行われるため、第三者が偽造することは不可能でしょう。また、元本は公証役場にて保管されるので、改ざんや紛失のリスクもありません。
③自分で記述する必要がない
自筆証書遺言と異なり自分で記述することはないため、高齢や傷病などにより文字を書くことが難しい方でも作成することができます。耳や目が不自由な方でも口授によって作成できます。また、手話や指点字などの通訳を交えて作成することも可能です。
④家庭裁判所による検認が不要
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、法務局に保管されている場合を除き、家庭裁判所による検認が必要です。これは遺言書が正しく作成されているか、偽造や変造されたものではないかなどを確認するための作業です。
公正証書遺言の場合、公証人が作成して公証役場で保管されるため、偽造や変造などの問題は通常起きることはありません。そのため、検認作業は不要で、遺言者の死後直ちに効力が発生します。
(2)公正証書遺言のデメリット
①作成に時間がかかる
公正証書遺言を作成するためには、公証人との打ち合わせや必要書類(戸籍謄本・印鑑証明・登記事項証明書など)の取り寄せなどが必要なため、作成に時間を要します。
②証人が必要
公正証書遺言を作成する際には、証人が2名必要です。作成の際には、必ず2名の承認を遺言者本人が用意しなければなりません。
証人には特に資格などは必要ありませんが、以下に該当する方は証人になれませんので注意しましょう。
- 未成年者
- 推定相続人(法定相続人等、相続人に該当すると推定される者)
- 受遺者(遺言によって相続人となる者)
- 推定相続人・受遺者の直系血族
- 公証人の配偶者
- 四親等以内の親族
- 公証人役場の書記
- 使用人
③作成に費用が掛かる
公正証書遺言を作成する際は、財産額に応じた手数料のほか、戸籍謄本や印鑑証明書、登記事項証明書などの資料を取得するための費用がかかります。
また、以下のような場合には別途費用がかかります。
- 病気などの事情により公証役場に出向けない場合(公証人の出張費)
- 弁護士や司法書士等に証人を依頼する場合
- 遺言書の作成を専門家に依頼する場合
④公証人や証人に内容を知られる
公正証書の作成の際には、公証人と証人2名に内容を知られることになります。自分が死ぬまで内容を誰にも知られたくないという方にとっては、デメリットといえるかもしれません。
遺言の内容をどうしても知られたくない場合、秘密証書遺言(内容を秘密にすることができる遺言書)での作成を検討すると良いかもしれません。
3.公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言を作成する際の具体的な流れについて説明します。
(1)遺言書の原案を作成する
財産内容を調査した上で財産目録を作成し、誰にどの財産を継承させるか等の遺言書の内容を定め、遺言書の原案を作成します。この際、法定相続人が誰であるか、またその相続割合や遺留分割合についても正確に把握し、配慮するようにしましょう。
(2)公証役場と打ち合わせを行う
自分が行きやすい公証役場に連絡をして、打ち合わせの予約を入れます。
参考URL:公証役場全国一覧
打ち合わせは通常、2~3回行われ、最終的に遺言書を作成することとなります。
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要となります。
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書(財産に不動産が含まれる場合)
- 固定資産評価証明書(財産に不動産が含まれる場合)
- 相続人となる方の戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合、財産を受け取る者の住民票
上記の書類は打ち合わせ日に間に合わなくても大丈夫ですが、作成日までには揃っていなければなりません。
また証人が2名必要で、こちらも作成日に立合いが求められますので、それまでに依頼しておきましょう。証人になれない人については前述しましたが、一般的には、法定相続人・受遺者以外の血縁者や信頼している知人、または弁護士や司法書士等の法律の専門家に依頼することが多いです。
(3)公正証書遺言が作成される
打ち合わせの内容を踏まえて作成された公正証書の内容を証人立ち合いのもと確認し、遺言者、証人、公証人が署名捺印することで公正証書遺言が完成します。
元本は公正役場にて保管され、遺言者には正本と謄本が渡されます。
4.公正証書遺言を作成する際の費用
公正証書遺言を作成する際にはどの程度の費用がかかるのでしょうか。費用の目安について説明します。
(1)遺言書を作成する費用
①遺言公正証書の作成手数料
公証人手数料は法律により、以下のとおり定められています。
相続対象となる目的の財産価格 | 手数料 |
---|---|
100万まで | 5,000円 |
200万まで | 7,000円 |
500万まで | 11,000円 |
1000万まで | 17,000円 |
3000万まで | 23,000円 |
5000万まで | 29,000円 |
1億まで | 43,000円 |
3億まで | 5000万円毎に13,000円加算 |
10億まで | 5000万円毎に11,000円加算 |
10億以上 | 5000万円毎に8,000円加算 |
上記に加え、遺言手数料として11,000円が加算されます(財産価格が一億円未満の場合)。
②遺言書の用紙代
遺言用紙一枚:250円(3,000円程度)
③必要書類の収集費用
戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの発行や取り寄せための実費
以上①~③が、公正証書遺言を作成する際に必ずかかる費用です。
(2)その他の費用
①公証役場に行けない場合
病気などの事情で公証役場に出向けず、公証人に自宅などまで来てもらった場合は、以下の費用が掛かります。
- 病床執務加算:基本料金の50%
- 日当:半日/10,000円、1日/20,000円
- 交通費:実費
②専門家に依頼した場合
弁護士や司法書士に遺言書案の作成、公証人との打ち合わせ代行、証人などを依頼した場合は、依頼した事務所所定の費用が掛かります。
法律で定められているわけではないため、依頼する事務所によって費用は異なりますが、それぞれの目安としては以下のとおりです。
- 公正証書遺言書案の作成:司法書士:10~20万程度、弁護士:20~30万程度
*財産額や遺言書が定型のものか非定型化によって報酬が変動します。 - 証人立会料:司法書士:10,000円(1人につき)程度
その他、相談料や書類収集の実費、出張が必要な場合の出張費が別途かかります。
5.公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言を作成する際、特に注意が必要な点について説明します。
(1)遺言があっても紛争が起きる可能性はある
公正証書遺言は、形式的要件を満たしており、改ざんや紛失の心配はありません。しかし、だからといって公正証書遺言を作成するだけで相続人同士の争いを防げるとは言えないのが現実です。
相続人同士の争いを避けるためには、遺言の内容を決める際に、法定相続人の遺留分や生前贈与の有無などをしっかり考慮する必要があります。また、相続人の気持ちを配慮することも大切です。どのような内容にすればよいか判断できない場合は、遺産相続に詳しい法律の専門家に相談すると良いでしょう。
(2)公正証書遺言が無効になるケース
公正証書遺言は無効になったケースとして、以下の事例が挙げられます。
- 遺言作成時に遺言者が意思能力を喪失していた場合
- 証人が証人欠格者だった場合
公正証書遺言の場合、公証人が意思能力を確認しているはずなのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際は、公正証書遺言でも意思能力の有無について裁判で争われるケースは少なくありません。
公証人は医者ではありませんし、作成の際に詳細な認知機能のテストを行うわけではありません。そのため、後日、当時の主治医の証言や診療記録から意思能力が喪失していたと判断されるケースもあるのです。
また、証人が欠格者であったことに気付かれないまま公正証書遺言作成の際の証人になっていたことが発覚し、無効になったという事例も過去に存在しました。
まとめ
今回は、公正証書遺言の概要、公正証書遺言のメリットデメリット、公正証書遺言の作成の流れや注意点などについて解説しました。
公正証書遺言は、近年その確実性の高さから利用される方が増えている遺言方法です。自分の遺産を自分の思う通りに相続させたいと考える方は、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。
「相続争いを回避するためには、どのような内容にするべきかわからない」などとお悩みの方は、相続に詳しい法律の専門家に相談することをおすすめします。