相続放棄

相続放棄の熟慮期間の起算点・延長の条件と手続きの方法を解説

いつかは必ず訪れ、そして向き合わなければならない親の死。
その悲しみや喪失感は残された者に深く刻まれ、のちの人生に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。
もちろんそれは必ず乗り越えなければならない試練であり、その試練を乗り越えた暁には精神的に大きく成長することができるはずです。
 
しかし、親の死によって与えられる試練はそれだけではありません。
時として、残された者は極めて現実的な課題をクリアしなくてはならないのです。
それが遺産の相続問題です。
 
故人である親が子に残す遺産は、子にとって有益なものと思われがちです。
特に親の預貯金を相続することが出来れば子はより裕福な生活を送ることができます。
 
ところが、親の残す遺産が子にとって有益なものばかりとは限りません。
子にとって大きな負担になる遺産もあるのです。
その代表例が借金です。
親の残した遺産に借金が含まれていた場合、子はその返済義務を引き継がなければならないのです。
 
借金額次第では子の生活が破綻してしまう可能性もあり、そのため法には、親の残した借金のような負の遺産による子の生活破綻を防ぐために親の遺産の一切を放棄できる制度があります。
それが「相続放棄」です。
 
親の残した遺産の相続を承認するか放棄するか。
そのあまりにも大きな選択に与えられた期間は3ヶ月間。
この期間を「相続放棄の熟慮期間」と言います。
 
今回はこの相続放棄の熟慮期間についてお話いたします。
 

1. 相続放棄の熟慮期間とは

冒頭でもお話したように、相続放棄の熟慮期間とは、被相続人(ここでは親)が残した遺産を相続人(ここでは子)が相続を承認するか相続放棄するかを決定するために与えられた3ヶ月の期間を言います。
 
なぜ3ヶ月の期間が与えられるのか。
被相続人の残した遺産が預貯金だけならば相続を承認しない理由はありません。
当然、相続することになるでしょう。
これを単純承認と言います。
逆に、被相続人の残した遺産が借金のような負債だけならば、熟慮する必要もなく相続放棄を選択することになるはずです。
 
しかし、遺産が預貯金や株券、不動産、そして借金など多岐に及ぶほどの資産であった場合、相続を承認すべきか相続放棄すべきかの判断が極めて困難になります。
では、単純承認か相続放棄かの判断基準はどこにあるのか。
 
基本的な判断の基準は、預貯金額と借金額を相殺してお金が残るか否か、ということになります。
 
ただし、相続遺産の中に、預貯金の他に不動産や事業所の経営権や土地や建物のような遺産があれば、判断基準が非常に困難になります。
場合によっては、相続人は自らの人生を賭けた一大決心を迫られることにもなるでしょう。
 
仮に相続人が相続すると決心した場合、被相続人の遺産全てを手にすることになりますが、そこには相続税の支払いという義務が発生します。
 
被相続人が生前広く事業を展開していた場合は、預貯金や債権といったプラスの財産を取得する権利を得ますが、同時に債務を負う義務も発生します。
 
また、故人名義の不動産も相続することになります。
いうまでもなく、大きな財産ですが、同時に登記や名義変更といった手続きの手間を負うことになります。
 
「では預貯金のような自分にとってプラスになる遺産だけを選択して相続すればいい」と考えるかもしれませんが、それはできません。
法の規定によれば、相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することであり、相続放棄の手続き後、相続人は「最初から相続人でなかった」とみなされることになります。
最初から相続人でない者が相続する権利などない、というわけです。
 
つまり相続人は、遺産の全てを相続するか、遺産の全てを放棄するかの選択をしなければならないのです。
 
相続放棄の熟慮期間は、相続人にとってより良い選択をするために設けられた期間であり、相続人は熟慮期間で被相続人の遺産について調査し、調査結果に基づいて選択することができます。
 
なお、相続した遺産に預貯金と借金が混在している場合、預貯金額を借金返済額の上限とすることができる限定承認という手続きをとることもできますが、それでも調査は必要です。

2. 熟慮期間の起算点

では、熟慮期間の3ヶ月とは、いつからいつまでの3ヶ月間を示すのか。
例えばこんな事例があります。
 
事例A
ある日、相談者の田中氏の元に借金返済の督促状が届いた。金額は数百万円もの大金、田中氏には全く身に覚えのない借金である。督促状をよくみてみると、なんと、10年以上も音信不通の父親が作った借金であった。そう!父親が亡くなったのでる。そのため息子である田中氏に督促状が送られてきたのである。田中氏は音信不通になってからの父親の生活については何1つ把握しておらず、父親の死亡も借金の督促状で初めて知った。田中氏は少なからず動揺したが、何よりも突然のしかかった数百万円もの借金に動揺した。定職についているとはいえ田中氏に支払う能力などなく、まして亡くなった父親の借金を肩代わりするようなことになっては生活が破綻してしまう。当然、相続放棄の手続きをとるべきであるが、いつ亡くなったかもわからない父親の遺産の相続放棄などできるのだろうか・・・
 
熟慮期間の起算点は「自己のために相続が発生したことを知ったとき」であり、これは、相続人が被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知ったときのことを言います。相続の開始と言われることもあります。
 
例えば、親が死亡した時です。
親の死は子にとってあまりにも大きな出来事であり、子は親の死と同時に自分が相続人となったことを知ります。
この場合、親の死亡のときが熟慮期間の起算点といってもいいでしょう。
 
しかし、必ずしも被相続人の死が熟慮期間の起算点になるわけではありません。
例えば被相続人が遠方に住んでいる場合、または事例Aのように疎遠になっている場合です。
 
相続人が被相続人との交流がなく被相続人の死亡すらわからなかった場合、相続人が被相続人の死を知ってから3ヶ月間の熟慮期間が認められる可能性があります。
 
事例Aによると、田中氏は父親の借金の督促状により、父親の死と遺産の相続を知ります。
つまり、事例Aの場合、相続放棄の起算点が督促状の受取日となり、田中氏はその時点から3ヶ月間の熟慮期間により相続放棄の手続きができる可能性があるということになるのです。

3. 熟慮期間の延長が認められる条件

何らかの事情により被相続人の死亡および相続を知りえなかった場合、相続放棄の起算点が変わり改めて3ヶ月の熟慮期間が設定される可能性があることは前述した通りです。
 
しかし、3ヶ月の熟慮期間が設定されたとしても、事情により相続放棄の手続きが間に合わない場合があるのです。
そんな時相続人には熟慮期間の延長が認められることがありますが、そのための条件を満たさなければなりません。
以下、熟慮期間延長の条件についてお話いたします。
 
まず、相続放棄の手続きが3ヶ月では間に合わないのはどういった場合なのか。
 
それは被相続人が生前、広く事業を展開していた場合などが考えられます。
 
事業内容にもよりますが、法人名義で土地や株を所有している、複数の銀行からの借り入れや預貯金が混在している場合などは、遺産の調査に相当な期間がかかります。
プロに調査を依頼しても数ヶ月から半年、もしくはそれ以上の調査期間が必要になることもあります。
 
前述したように、相続の承認か相続放棄かの選択の基本的なポイントは預貯金額と借金額を相殺して預貯金が残るかどうか
株のような証券もその時点でのレートで換算が可能であり、土地や家のような不動産は売却することで金銭的価値を算出することができますが、売却のタイミングが難しいという問題もあります。
 
預貯金、借金、株券、不動産などの価値を総合して、相続を承認すべきか相続放棄すべきかの判断を下さなければならないため、相当な期間が必要になるのです。
 
また相続人が複数人いる場合などは、相続人同士で遺産の取り扱いについて協議が必要になることもあります。
 
事業家や資産を持つ被相続人は、専属の弁護士に遺言書を預けている場合があります。
基本的にはその遺言にしたがって遺産は管理されますが、遺言の内容次第では、法定相続人が遺産分割の内容が不服として訴訟を提起することもあります。
 
他にも相続を巡る問題は多種に及びます。
 
「相続法の遺産相続の優先順位によると、自分にも相続する権利があるはずだ」
「成年後見人が遺産相続するのはおかしい」
「祖父代からの土地を相続放棄するのは反対だ」
「長年被相続人の介護をした私が代襲相続人だからといって遺留分だけの相続しかできないのはおかしい」
 
上記以外にも、法定相続人と離婚した者や配偶者が相続遺産の取り扱いに不服を訴えるケースもあり、被相続人が資産家であればあるほど、相続問題は大きく複雑になる傾向にあります。
 
そうなると、3ヶ月という期限内に問題を解決することはもはや不可能と言ってもいいかもしれません。
当然、熟慮期間の延長が必要になります。
 
では、熟慮期間を延長してもらうための条件とは何か。
 
まず、家庭裁判所に申立書に添付書類を添えて提出する必要があります。
申立書には、3ヶ月の期間内に相続放棄の判断ができない理由やどのくらいの延長が必要なのかなどを記載します。
 
添付書類には、被相続人および相続人の戸籍謄本などが必要になります。
被相続人が疎遠になっている場合などは入手に時間がかかることがあるので注意が必要です。
 
各種書類の提出後、家庭裁判所で書類審査が行われ認められれば、原則として3ヶ月の期間が延長されます。
それでも期間が足りない場合は、再度延長の申し立てを行なうことも可能です。

4. 熟慮期間の伸長が却下されるケース

では、熟慮期間の伸長の申し立てが却下されることはあるのか。
 
基本的に熟慮期間の伸長は例外的なものであるため、認められるかどうかは裁判所の裁量によります。
そのため、こういうケースが却下されるという明確な基準はありませんが、却下される可能性が高いケースはあります。
以下に説明いたします。
 
まず、熟慮期間の伸長を申し立てる理由を明確に説明できない場合は却下されやすいと考えられます。
仮に誰もが納得する止むを得ない事情があったとしても、それをきちんと説明できなくては、裁判所は認めることはできません。
 
また、仕事で忙しくて遺産の調査ができなかったという理由も却下されやすいと考えるべきでしょう。
裁判所は個人の事情まで汲み取ってはくれません。
 
遺産の調査にかなり時間がかかりそうだから熟慮期間を伸長したい、という事前の申し立ても却下されやすくなります。
伸長を認めざるを得ない明確な理由がないためです。
 
仮に誰もが納得するであろう事情があったとしても、相続手続きに精通していない相続人が、独自で熟慮期間の伸長の申し立てをするのは非常に困難です。
決まった形式がない分、場合によっては相続放棄の手続きなどよりも難しいかもしれません。
 
確実に熟慮期間の伸長を申し立てたいと考えるならば、専門家に依頼すべきでしょう。

5. 熟慮期間の伸長手続きに必要な書類

では、熟慮期間の伸長手続きに必要な書類は何か。
以下の通りです。
 

①申立書
②標準的な申立添付書類
③については、相続放棄の手続きで提出する書類と同様であり、以下の通りです。
 

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本
  • 利害関係人からの申立の場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本等)
  • 収入印紙(申立をする相続人1人につき800円)
  • 郵便切手(400円)

 
なお、伸長の申立の申立人は、相続人を含む利害関係人又は検察官になります。
 
他にも、裁判所から必要書類の追加の通知や連絡があった場合は対応する必要があります。
独自で判断せず、専門家に相談した上で対応したほうが良いでしょう。

6. 熟慮期間伸長の申立ての手順と注意点

では、熟慮期間の伸長の申し立てを行なう上での注意点は何か。
 
まず申立は必ず熟慮期間内に行わなければなりません。
熟慮期間を過ぎるともはや伸長は不可能です。
なんの手続きもせずに熟慮期間を過ぎると、相続人は相続を承認したとみなされることになります。
 
申立書の記載にも注意が必要です。
前述しましたが、法知識のない相続人が独自の判断で申立書を記載すると、受理されない可能性が高くなります。
より確実に熟慮期間の伸長の申立をするのであれば、弁護士や司法書士のような専門家に相談するか書類作成を依頼すべきでしょう。
 
ただ、それでも確実に伸長の申立が受理されるとは限りません。
被相続人の遺産調査をある程度実施し、相続放棄の手続きをする可能性が高いということが分かれば、あらかじめ相続放棄の手続きの準備をしておいた方がいいかもしれません。
プロに遺産の調査を依頼している場合は、定期的に調査の経過を報告してもらう方が良いでしょう。

7. 申立て期間を過ぎた場合の相談先

熟慮期間の伸長の申立は、それ自体が例外的なものであるため、原則的に熟慮期間の伸長の申立期間が過ぎた後の伸長は許されません。
 
ただし、熟慮期間が過ぎた後の相続放棄の手続きは、特別な事情がある場合には認められる可能性があります。
例えば以下のような場合です。
 

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
  • 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

 
これらの事情が認められる場合は、熟慮期間の起算点が後に繰り延べされる可能性があります。
 
ただしここまでお話してきたように、法の知識のない相続人が独自でこれらの申立や手続きを実施することは極めて困難です。
相続遺産の調査や熟慮期間の伸長、相続放棄などの手続きは、弁護士や司法書士のような専門家、それも相続を専門としている事務所に相談すべきでしょう。
 
相続の専門家がわからない場合は、まずは日本司法支援センター(法テラス)の無料相談を利用できます。
ここで相続放棄までの流れや熟慮期間などの相続に関して解説を受けることができ、場合によっては相続の専門家を紹介してくれることもあります。

8. まとめ

遺産を相続した相続人にとって、熟慮期間の3ヶ月はあまりにも短く感じることでしょう。
日々忙しく生活を営む中で相続遺産の調査を実施し、その上で相続を承認するか相続放棄するかの究極の選択をしなくてならないので当然です。
 
相続人にとって、相続とはあまりにも大きな人生の分岐点です。
相続人にとってより良い選択をするためには、やはり専門家の力を頼るべきです。
 
自分が相続人となったことが判明すれば、真っ先に専門家の元へと走り、被相続人の遺産、事業の概要について説明し、専門家の考えや意見を聴取。
その上で相続人自身がどうすべきかを判断し、速やかに行動に移す。
 
もちろん日々の生活を営む中で行動を起こすのは簡単ではありません。
しかし、相続後も続いていく相続人の長い人生をより良くするためには、そしてリスクを回避するためには歯を食いしばって行動を起こさなければなりません。
 
もちろん法テラスや相続の専門家のサポートを存分に借りながら、です。
 
遺産相続振り回されることなくしっかりと相続遺産の取捨選択をして、自己の幸せな生活、人生を守りましょう。

 

 

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC
代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】

■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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