今回は、2019年1月13日から施行された「自筆証書遺言の記載方式の緩和に関する改正」についてお話させていただきます。
1.改正の経緯
これまでの自筆証書遺言は、
「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」
とされていました(改正前民法968条1項)。
そのため、遺言者は遺言をパソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりすることが認められていなかったため、遺言者がご高齢の場合、全文を自書することはかなりの労力を伴う作業でした。
筆者も現場において、自筆証書遺言の方が手続きとしては安価で手続き可能であるとしながらも、なかなか自書していただく負担が大きいため、その負担の要らない公正証書遺言を利用することがほとんどでした。
そういった現場からの声もあり、自筆証書遺言の利用促進を図るため、自筆証書遺言の方式について、一定緩和が行なわれることになりました。
2.自筆すべき範囲の緩和について
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遺言書の遺産目録には、土地の場合であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積、預貯金の場合であれば金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人等を記載することが求められています。
遺言者にとって、これらの事項を事細かにすべて自書するのはとても煩雑な作業でした。
もし、書き損じがあった場合には、その訂正方法にも厳格なルールが課せられており、また、万が一記載の間違いをそのままにしていた場合は、財産の特定性を欠くとして無効となることもありました。
筆者自身も、実務の現場で、不動産を地番や家屋番号で特定せず住所で特定している場合や、明らかな誤記がある場合など、実際の手続きで苦労する場面を数多く経験しています。
本来、自筆証書遺言で自書が要求されるのは、「遺言が遺言者の意思に基づくこと」を担保するためですが、目録の記載は、相続財産の範囲を特定する形式的な事項であるため、必ずしも目録まで自書を要求する必要はありません。
そこで、改正後の民法968条2項第1文は、
「自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録においては、自書することを要しない」
とされました。
相続財産目録を自筆しない方法としては、具体的に以下の方法が考えられます。
- ① 相続財産の目録をパソコン等で作成する方法
- ② 相続財産を特定する書類(例えば,不動産の登記事項証明書,預貯金通帳の写し等)を添付する方法。
上記のように,自筆証書遺言のうち、相続財産の目録は自書する必要がなくなり、代替の方法が認められるようになりました。
特に②の方式による添付は非常に簡単で一般の方でも問題無く作業できることでしょう。
もっとも、手書き以外の方法による遺産目録は、あとから差し替え等による変造リスクがあるため、自筆証書遺言と一体のものであることが明らかとなるように、改正民法968条2項第2文は、
「遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し、印を押さなければならない」
としました。
下記は法制審議会で提示された改正後遺言の参考モデルです。各遺産目録の書類に遺言者の自書と押印があることに注目しましょう。
※法務省HP:「自筆証書遺言に関するルールが変わります」より
3.自筆証書のデメリットとその解決
上記、遺言の記載方式の緩和については、既に施行されており、現在作成されている遺言書で利用ができるようになっています。
今回の改正により、今後、自筆証書遺言の利用が伸びることが予想されます。
しかしながら、自筆証書遺言には、公正証書遺言に比べてまだ別のデメリットがあります。
それは、遺言書の保管に関するリスクです。遺言者にとっては,自筆証書遺言を書いて大切に保管していても,認知症等で意思能力を喪失した後に、内容に納得のいかない家族にこっそり破棄されてしまうことや、死亡後に相続人らに発見されない等のおそれがあります。
その点、公正証書遺言は正本が公証役場にも保管されるため、これまで保存性の観点からも自筆証書遺言の欠点が指摘されていました。
そこで、今回自筆遺言の記載方式の緩和に加えて新たに「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されることになりました。
上記保管制度については、次号「相続法改正④自筆証書遺言の記載方式の緩和に関する改正2」で詳しく解説します。