家族信託

停止条件付信託契約とは・メリットと問題点を解説

‎認知症などにより判断能力が低下して自身の財産管理ができなくなってしまった時の対策として、信頼する家族に財産の管理を委任する家族信託を検討される方は多くいらっしゃいます。

しかし、その必要性を感じる一方で、「まだ元気だから大丈夫」「元気な間は自分で管理したい」と考える方も多いでしょう。ただし、認知症を発症して意思能力が失われた場合、その時点で家族信託契約を結ぶことができなくなる恐れがあります。家族信託契約のような法律行為を行う際には契約者の意思能力が必要とされるからです。

「今すぐ家族に管理を任せることは不安だ」、「元気なうちは自分で管理したい」という場合、家族信託の開始時期を任意に設定できる停止条件付信託契約という選択肢もあります。あらかじめ定めておいた条件を満たした時点で、家族信託が開始されるというシステムです。家族信託に停止条件を付けておくことで、家族信託の開始時期をコントロールすることが可能となります。しかし、家族信託契約に停止条件を設定することには、問題点や注意が必要な点も存在します。

今回は、停止条件信託契約を検討している方に向けて、停止条件付信託の概要やメリット、停止条件付信託の問題点、検討する際の注意事項、想定されるトラブル例などについて解説します。

1. 停止条件付信託とは

停止条件付信託とは、停止条件を付けた信託契約のことをいいます。
不動産などや証券などの財産の所有者(委託者)が権利を第三者(受託者)に委託する信託契約には、信託銀行など会社が営利目的で行う商事信託と、家族等が非営利で行う民事信託が存在します。停止条件は、民事信託(家族信託)で付けられることが多いです。
まずは、停止条件付信託について理解するための前提として、家族信託の概要と停止条件の意味について説明します。

(1)家族信託とは

家族信託は、財産の管理を信頼できる家族に託す民事契約のことで、財産を信託する側を委託者、信託された財産を管理する側を受託者といいます。
この契約を交わすことによって、例えば、高齢により賃貸不動産の管理が難しくなった父が委託者となり、受託者となる長男に不動産のメンテナンスや契約者やテナントに対する管理業務などを全て任せるといったことが可能になります。
この家族信託は、認知症や脳梗塞などの病気によって判断能力が低下してしまった時に所有する資産を守るためのリスクヘッジとして有効だといわれています。
家族信託の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければと思います。

参考記事:家族信託のトラブルの典型例・リスクを回避するためのポイントも解説

(2)停止条件とは

停止条件というと、「停止するための条件」のように考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、この場合の停止条件とは条件が成立するまで停止しておくことをいいます。
例えば、「試合で優勝したら、報酬を支払う」という契約と同じ意味です。この場合の条件は試合で優勝することであり、報酬を支払うという契約はこの条件が満たされるまで発動しない=停止している状態になります。

つまり、家族信託契約を停止条件付にした場合、あらかじめ定めておいた条件が成立した時点まで家族信託契約を停止しておくことができるということです。

2. 停止条件付信託のメリット

家族信託を停止条件付にした場合、主に以下のようなメリットがあると考えられます。

(1)元気な親にも提案しやすい

家族信託契約は、認知症対策として行われることが多いです。しかし、前述した通り、法律行為としての契約は、契約者の意思能力が認められない場合、行うことはできません。
とはいえ、まだ元気な親に向かって「認知症になった時に備えて財産の管理権を今から任せて欲しい」とは子どもの側からは提案しにくいですし、親としても受け入れられないかもしれません。
しかし、今すぐではなく、開始時期を自由に設定できる停止条件付であれば、元気な親でも受け入れやすいのではないでしょうか。

(2)時間をかけて条件を決めることができる

停止条件付にすることで、親が健在なうちから家族信託についての話し合いを始めやすいため、健康に不安が生じてから始めるより時間をかけて契約内容を決めていくことができます。
時間に余裕があれば、複数の専門家に相談する機会や、遠方に住む家族を交えて協議する機会も持ちやすいでしょう。
財産の管理者を定めることは、相続の際の遺産分割にもつながる話なので、少しの意見の相違が後々大きなトラブルに発展しかねません。そうならないためにも、時間をかけてじっくりと話し合っておくことは大切です。

3. 停止条件付信託の問題点

家族信託に停止条件を付けることは上述したようなメリットがある一方、問題点もあります。

(1)認知症発症の判断は難しい

停止条件を付ける際、「認知症になった時点」にしたいと考える方は多いでしょう。しかし、この「認知症になった時点」とは具体的にいつのことを指すのでしょうか。
認知症はある日突然発症するわけではありません。軽度の物忘れから始まり、徐々に進行していきます。そのため、どの地点を認知症の発症時とするかの判断は難しい可能性が高いです。

(2)客観的かつ当事者双方が納得できる条件が必要

本来意図した時期にスムーズに家族信託を開始するために、停止条件は、誰にでも一目瞭然に判断が付くような客観性のあるものにしなければいけません。医療機関で認知症の検査を受けて、認知症であると判断された時点とすれば、客観的な条件として有効だといえるでしょう。
ただし、本人が認知症の検査を受けることを拒否する可能性もあります。実際、周囲が「認知症なのではないか」と疑っていても、本人は断固として認めないというケースは珍しくありません。そのため、予め当事者同士でよく話し合い、客観的でかつお互いが納得できる条件を決めることが大切です。

4. 検討する際の注意事項

停止条件付信託契約を検討する際には、以下のような事に注意が必要です。

(1)停止条件をどのように設定するか

停止条件付信託契約では、停止条件をどのように設定するかは、非常に重要なポイントとなります。前述した通り、停止条件には客観性が不可欠です。「認知症になった時点」などという曖昧なものではいけません。医療機関で認知症の検査を受けた結果、認知症であると判断された時点など、客観性があり、当事者が納得できる条件を慎重に検討して決めることが大切です。

(2)家族間でしっかり話し合いを持つ

財産が少ないから、家族仲が良いから、トラブルになることなどないだろうと考える方は多いですが、少ない財産でも仲が良い家族でも、財産を巡ってトラブルが起きてしまうことは珍しくありません。
そのような悲しい事態を避けるためにも、家族信託の条件を決める際には、家族間でしっかり話し合いを持ち、財産管理とその後の継承について共通認識を持つことが大切です。

5. 想定されるトラブル例

停止条件付信託契約では、どのようなトラブルが起きる可能性があるのでしょうか。典型的なトラブルの事例について説明します。

(1)財産に不動産が含まれる場合のトラブル

財産に不動産が含まれる場合の信託契約には、不動産の名義変更が必要です。不動産登記の際には、本人の意思能力が求められます。つまり、停止条件を「認知症と診断された場合」とした場合、認知症により意思能力が失われて、不動産登記手続きができなくなってしまう可能性があるのです。
意思能力を喪失した方が不動産登記の手続きを行う際には、成年後見人制度を利用することになりますが、成年後見人は裁判所が選出するため家族が選ばれる例は少ないです。弁護士などの第三者が選出された場合、被後見人が死ぬまで費用が掛かり続ける上、場合によっては不動産登記手続きが認められない可能性もあります。

(2)時間経過による状況変化の可能性も

契約を締結した後、時間が経過すると状況が変化するという可能性があります。例えば、受託者が海外転勤になり、不動産管理が難しくなるといったケースもあるでしょう。また、委託者が何らの事情により受託予定の財産を処分したくなることもあるかもしれません。
このような想定外の状況の変化が起きた場合に、契約内容を変更する必要が生じる可能性があります。契約締結後に契約内容を変更することは可能ですが、再度、当事者間で納得できる内容について話し合う必要があり、お互い納得できずに揉めるなどのトラブルに発展する可能性もあります。

6. 停止条件付信託契約を締結する場合の注意点

停止条件付信託契約を締結する際は、曖昧な停止条件を設定しないよう注意が必要です。また、想定されるトラブルを事前に予測して、回避策を講じることが大切です。そのためにも、家族信託契約に詳しい法律の専門家に相談してサポートを受けることが望ましいでしょう。
また、認知症のリスクに備えて停止条件付信託契約を締結したいと考えていても、実際は他の方法が適しているケースもあります。生前対策は、保有資産、本人の健康状態、家族との関係性、本人や家族の希望などを総合的に考慮した上で検討することが大切です。生前対策に詳しい専門家にご自身の状況を説明して、ご自身に適した生前対策を提案してもらうとよいでしょう。

まとめ

今回は、停止条件信託契約を検討している方に向けて、停止条件付信託の概要やメリット、停止条件付信託の問題点、検討する際の注意事項、想定されるトラブル例などについて解説しました。

最近は、人生100年時代と言われ、元気な高齢者が増えていますが、一方で65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を患うともいわれています。停止条件付信託契約は、早めの認知症対策として有効だと考えられていますが、注意すべき点も多いので、慎重に検討することが大切です。停止条件付信託契約を検討したい場合は、家族と相談して、希望条件などをまとめた上で、家族信託契約や生前対策に詳しい法律の専門家に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC
代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】

■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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