相続手続きが必要となった際に、相続財産の中にプラスの財産だけでなく借金や連帯保証債務などのマイナスの財産も有る、という場合があると思います。
また、現段階では判明していなくても借金等が後に発覚するかもしれない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続財産の中にプラスの財産があり相続したいが、マイナスの財産も含まれている(またはマイナスの財産が含まれている可能性がある)場合に適している相続手続きとして「限定承認」という相続手続きがあります。
限定承認手続きを簡単に説明しますと、亡くなった方の財産の中のみで亡くなった方の負債(借金等)を返済し、相続するプラスの財産を超えて負債を支払う必要はないという相続手続きです。そして余った財産は相続する事ができます。また、手続き後に次順位へ相続権が移ることはとはありません。
例えば、下記のような場合は限定承認手続きが適しているでしょう。
●「亡夫の自宅の不動産をそのまま相続をしたいが、カードローンの借金もある」
●「亡父と疎遠で最近の生活状況が不明なため、現段階で負債はなさそうだが、相続した後に負債が発覚したら怖い」
●「相続人にご高齢の祖父母が存命で迷惑をかけたくない場合や、今後も親族と相続問題で揉めたりせずに円満に付き合いを続けたい」
このような場合相続放棄手続きをすると、借金を相続する必要はありませんが自宅不動産が相続できなかったり、多額の財産があっても負債の有無がはっきりしないためにプラスの財産が相続でき無かったり、自身の相続放棄受理後、次順位に相続権が移り、親戚も相続放棄手続きをしなくてはならない、などということになります。
ですが、限定承認手続き申し立てが認められますと、プラスの財産や放棄したくない不動産などを手放さなくもよい場合があります。
ですが、この限定承認という方法は、経験や専門知識が必要なうえ、手続きが大変複雑で、多くの手間と時間を要します。
特に申し立て以降の清算手続は煩雑で、限定承認手続きの申し立てまでしかできないという弁護士や司法書士は多く、また限定承認手続きを引き受けていない事務所も珍しくありません。
ゆえに限定承認手続きの実務経験がある専門家は少なく、限定承認手続き自体が世間にもあまり知られていないこともあり、手続きが完了するまでのおよその費用の相場もはっきりとしません。
限定承認を検討している方にとっては限定承認手続きについての知識や費用について比較できるような一般的な指標や、手続き内容について知りご自身の相続手続きがベストなのかどうかを知りたいのではないでしょうか?
ご自身の現状にはどのような相続手続きが適しているのか、選択を間違うと後に自身の想像していない結果になる場合があります。
相続放棄か限定承認か、または別の相続手続きを選ぶべきか。
相続放棄も限定承認も、一度きりの手続きです。
そこで今回はこの限定承認の手続きにかかる費用(相場)につきまして、確実でなるべく安くする方法に触れながら解説致します。
【 目次 】
1. 限定承認手続きの最低限かかる費用
限定承認は相続放棄と同じく家庭裁判所へ申し立てをします。
申立てをするためにかかる切手や印紙代・戸籍を収集する費用がかかります。
申し立て後も様々な作業をする必要があり、その都度印紙代や費用がかかります。
申し立てに最低限かかる費用としては以下の通りです。
限定承認の申述書に添付する印紙 | 800円 |
申述人の戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
郵便切手 | 数百円程度 |
※被相続人については、出生~死亡まで分かる戸籍が必要です。複数通の戸籍が必要な場合があります(結婚や離婚を繰り返している場合など)
※相続人については、相続人であることが証明できる書類が必要です。(現在戸籍、先順位相続人の相続放棄受理証明書や死亡戸籍等資料)
2.限定承認手続きを専門家に依頼する時の費用
限定承認手続きの申立てまでは引き受けるといった弁護士事務所や、まれにご自身で申し立てる方もいらっしゃいますが、その後の清算手続きは相続の専門家でも取り扱いの少ない煩雑な手続きであるため全てをご自身で手続きすることは難しいでしょう。
限定承認手続き申し立て受理後の清算手続き費用については、換価する財産などによって異なります。
(1)限定承認手続きの申立て手続きに関する費用
限定承認手続きの申立て手続きに関する費用は、依頼する事務所によって様々です。
10万円~50万円程度(弁護士で着手金40万円・成功報酬10万円程度)で、依頼する事務所によって様々のようです。
(2)清算手続き(限定承認受理後)に関する費用
限定承認申し立てが受理された後、相続財産の清算手続きへと進んでいきます。
相続財産の清算手続きは 弁護士や相続専門の司法書士事務所でも取り扱いの少ない煩雑な手続きであるため全てをご自身で手続きすることは難しいでしょう。
債権者の催告や鑑定人選任の申立や準確定申告、相続財産の換価、債権者への弁済を完了して清算手続きが終了となります。
このように、全ての限定承認手続き全てが完了するまでには専門的な知識も必要であり、大変時間がかかります。
3.先買権行使をした場合にかかる費用相場
相続財産管理人は 債権者へ弁済をするために相続財産を売却する必要が生じた場合、競売を申し立て換価し、弁済をします。
相続財産の中で相続人が承継を希望する財産がある場合、家庭裁判所選任の鑑定人がきめた評価以上の金銭を相続人の財産から支払い、競売を差し止め、自らその財産を取得することができます。これを「先買権の行使」といいます。
先買権とは家庭裁判所選任の鑑定人が算出した評価額以上の金銭を支払うことにより、競売対象物である相続財産を取得できる権利のことをいいます。
また、限定承認手続きでの相続財産の換価作業は任意売却では認められていません。
競売または先買権の行使による換価手続きのみ有効であると民法で定めれらています。
(1)不動産の先買権行使の費用相場
限定承認は財産全てを相続人全員が一応相続するという形をとるので、最初に法定相続による相続登記となります。先買い権の行使による、持分移転登記という形になる場合もあります(民法932条ただし書き)。
また、対象の不動産に抵当権が設定されている場合、不動産鑑定評価額から算出した金額を抵当権者の債権額に応じて支払ったとしても問題ないとされています。
(※ただし、抵当権者により抵当権の実行による競売手続きがすでにされている場合については止めることまではできません。)
不動産の相続登記 | 7万8千円~12万5千円程度 ※不動産価格が2,000万円未満~1億円未満 ※1憶円以上などは除く |
その他 | 先買い権行使手続きに関する実費と報酬・手数料 |
(2)事業承継による自社株の先買権行使
親族で経営している企業の場合、ほとんどの株式を経営者が所有している事が多く、また、経営者の財産の大半を自社株が占めている場合があります。
このような場合、事業を引き継ぐ経営者に株式を引き継ぐことができなければ経営が悪化する可能性があります。そのため、親族で経営している企業で事業を引き継ぐ相続人がいる場合は自社株の先買権を行使し、自社の健全な経営を図ります。
出来ればそのような事態に陥らないように、自社株については譲渡制限株式の活用や生前贈与など経営陣内で早めに協議することで余分な費用を抑えることができるでしょう。
自社株の評価はその会社の経営状態や時期により、想定よりも高値になる場合もあります。
株の評価方法は多数ありますが、代表的な株の評価方法として以下のようなものがあります。
純資産評価方式 | 時価資産、負債等から会社の純資産を算出して評価する |
類似業比準価格方式 | 業種が類似する複数の上場会社の平均株価を比較評価する |
この評価方法により算出した評価額に相当する金額を相続人自身の財産から支払います。
※事業承継に関する相続手続きとして役員が死亡した場合、役員変更登記が必要です。
資格を持っていなくても役員変更登記手続きをすることは可能ですが、役所に回るなど段取りが多く相当の手間暇がかかります。
要領よく・なるべく短時間で正確にということを求めるなら、やはり司法書士の方に依頼するのがおすすめといえます。
相場は、資本金額によっても異なりますが、資本金1億円以下の場合、
35,000円~50,000円程度
が一般的です。その他には、
・自社株の買い戻し代金
・その他、先買い権行使手続きに関する報酬・手数料
などの費用が必要になります
4.できるだけ限定承認費用を安くするためには?
できるだけ限定承認費用を抑える方法としては、限定承認手続きに詳しい事務所に依頼する事です。
まずは初回の相談で事情を説明し、納得のいく提案をしてもらえるのかを吟味し、また限定承認の実務に長けているのかを確認しましょう。
事務所によっては全ての手続きをまとめてサポートするプランはあるものの、ご自身が手続きの一部を行った場合、費用を差し引いてもらえる事もあるかもしれません。
一部の手続きをご自身で行っても費用が変わらない場合も多分にございますので、事前に確認をしておきましょう。
慣れない手続きをご自身でする場合は事前に調べたり、仕事を休んで書類を取得したり申請したり、そこにかかる交通費など、結局は依頼するよりも費用が掛かってしまう可能性もあります
(1)自分で書類収集
必要書類を自力で集めておくと、外部委託する経費を節約できる可能性はあります。
依頼する事務所によっては、申立てにかかる重要な書類になるため持参書類があったとしても再度取得するため費用を差し引きできない場合も多いようです。
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「必要書類例」
- ①戸籍謄本
- ②銀行の残高証明
- ③生命保険関係の書類
- ④固定資産税の評価証明等
(2)自分で清算手続き
限定承認申し立て受理後清算手続きを進めていきますが、預金や株式等金融資産の解約などをご自身で手続きをした場合、費用が抑えられる可能性があります。
(3)財産の把握と目録作成
通帳・官公庁からの郵便物・金融機関からの郵便物などによって、財産状況を把握します。そして財産目録によりプラス財産・マイナス財産が実質どの程度ずつあるのか、記録しておきます。
土地の評価は固定資産税の評価ではありませんので注意が必要です。
依頼する事務所によっては最初から調べる手間が省けるので割引をしてもらえるかのせいもあるかもしれません。
ですが、こちらも戸籍同様重要な書類であり、相続人様から情報提供いただいたとしても確認作業をするため、費用を抑えることは難しいと思われます。
(4)税金面(相続税、準確定申告等)
税金に関して懸念事項があれば、路線価に基づく財産の評価などを税理士の方へ相談しておくのも重要です。
(5)遺産分割
遺産分割協議書を作成していたからと言って、限定承認手続きが安くなることはありません。
ただ、相続人同士で話し合い、遺産分割をすることにより限定承認手続きそのものをせずに円満に相続問題が解決する可能性もあります
(6)相続登記
相続登記は事務所によっては手数料が異なりますので、前もって費用の安価な司法書士事務所を探しておくとその分費用を抑えられるかもしれません。
5.生前に準備する手続き全般と費用相場
相続手続きは人の死後、発生します。
相続放棄や限定承認などの手続きは、生前の場合は続が発生していませんので、手続きを申し立てることはできませんが、生前にできる手続きもあります。
遺言書作成や死後事務委任契約などを契約しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぐこともでき、また、死後の手続きもスムーズに進む可能性が高くなります。
よくある生前手続きと費用相場は以下の通りです。
(1)公証人手数料
- 5千円程度~4万3千円程度(※対象財産の価額による)
公正証書の目的は、契約や遺言などの一定の事項を公証人に証明させることにより、法律紛争を未然に防ぐことなどが図られます。
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成します
(2)財産管理委任契約
- ●財産管理人就任報酬 : 3万円程度から
- ●財産管理人月額報酬 : 20万円程度から(契約内容による)
自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を付す方を選任し具体的な管理内容を決めて委任するものです。
(3)死後事務委任契約
- ●死後事務契約:(契約時に10万円程度から)
- ●死後事務代行費用:30万円~100万円程度(事務代行業務内容による)
人が亡くなると役所への行政手続き・病院代などの清算・年金手続きなど様々な手続きがあります。一般的には家族や周りの方がする傾向がありますが、身寄りなどが無い方がいます。この際に死後の煩雑な手続きを、生前のうちに誰かへ委任しておく契約のことです。
司法書士の方や行政書士の方といった、専門家へ依頼することも可能です。
(4)成年後見
- ●申立費用:10万円~20万円程度
- ●鑑定費用:5万円~10万円程度
- ●後見人月額報酬:2万円程度~(管理財産額による)
成年後見とは、判断能力が衰えた高齢者が、大切な財産を失わないように、自分一人で契約ができないようにする制度です。周囲の方が後見人となります。
これによって、本人の財産を不当な契約などから守るのが目的の制度です。
6.死後の手続きと費用の相場
人が死去すると相続が発生し、相続財産といってもプラスの財産だけでなくマイナスの財産がある場合もあります。
負債がある場合は相続放棄や限定承認も視野に入れ検討する場合が多いですが、そのためには財産と負債を把握するための調査が必要になるでしょう。
また、親子でも長年疎遠で連絡のつかない場合は調査が必要になることもあります。
よくある死後の手続きとその費用相場については以下の通りです。
(1)財産目録作成
- 5万円程度~10万円程度
財産の状態を項目別に記録したものです。預金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。
各々の財産が、どの程度のものなのか(規模・価格・大きさなど)も記されます。
(2)相続放棄
- 8千円程度~数十万円程度
相続放棄を申請する旨を手続きする書類です。
次の旨などが記されます。
・相続放棄をする旨
・被相続人の氏名及び最期の住所
・被相続人との続柄
・相続の開始があったことを知った年月日
(3)限定承認
- 9万8千円程度~数十万円程度
限定承認を申請する旨を手続きする書類です。次の旨などが記されます。
・限定承認をする旨
・被相続人の氏名及び最期の住所
・被相続人との続柄
・相続の開始があったことを知った年月日
(4)遺産分割協議書
- 7万5千円程度~20万円弱程度
※相続財産額が2,000万円未満~6,000万円未満
全ての相続人が遺産分割協議で、合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。
作成の目的は以下の通りです。
・後々のもめごとを防ぐ
・不動産や預貯金・株式の名義の変更
・自動車などの名義変更
・相続税についての申告書に添付する
上記のとおり遺産分割協議書には大変重要な事柄が記載されており、相続人間での財産についての取り決めについて重要な役割を担っています。
(5)預貯金・株式の相続手続き代行費用
- 5万~20万円程度
※金融機関件数による
故人名義の預貯金や株式などの名義変更を行います。金融機関や証券会社などに、相続による名義書換の請求書を提出する必要があります。
(6)遺産分割調停や審判を護士に代理人を依頼した場合の費用
- ●着手金 : 最低10万円程度~
- ●成功報酬 : 対象財産の価額の数%程度~
家庭裁判所で遺産分割方法を、話し合うための手続きです。裁判官と調停委員が当事者間に介入して話し合いが行われますので、感情的なもめごとを避けた話し合いが可能となります。
調停でも話し合いができなさそうな時は、審判官(裁判官)が遺産分割方法を決定する審判を行います。
(7)不在者財産管理人選任
- ●申立費用:10万円程度~20万円程度
※予納金として30万円~100万円程度求められる場合あり - ●成功報酬 : 対象財産の価額の数%程度から~
家や建物などの財産に住人・持ち主などが不在で、戻るのが難しいとみなされる時があります。このような場合に財産を、第三者による加害などから保護・管理するのが求められます。この役目を担う人材の選任です。
(8)相続財産管理人選任
- ●申立費用:10万円程度~20万円程度
※予納金として30万円~100万円程度求められる場合あり - ●管理人月額報酬:1万円~5万円程度
相続人がいない場合や、すべての相続人が相続放棄や限定承認した場合等に、相続人の代わりに相続財産管理人が相続財産を管理します。
(9)特別代理人選任
- ●申立費用:3万円程度~5万円程度
※予納金として数万円~10万円程度求められる場合あり
未成年者が財産に関する法律行為を実行する場合、原則的に親権者が未成年の法定代理人となります。しかしながら当該の法律行為にて未成年者当人と親権者で利害が対立する場合、親権者が法定代理人にはなれません。
このような場合、特別代理人が未成年者を代理して法律行為を行います。この特別代理人の選任となります。
(10)遺言の執行報酬額
- ●遺言執行者報酬額 20万円~50万円程度
※遺産総額による
※相続財産総額が3,000万円超~5億円超の場合は0.1%~1.5%
文字のごとく遺言の執行です。
遺言の検認後、遺言内容の実現となります。遺言の内容が複雑になる場合は、遺言執行者を複数名指名しておくという場合もあります。
7.まとめ
以上限定承認と費用(相場)について述べてきました。
自分自身が司法書士であったり、家族に司法書士などの法律専門家がいるなどといった場合以外は、自力ですべてを行うのは非常に難しいのではと予想されます。
まず申述書作成の時点で、ひと苦労でしょう。
人によっては戸籍謄本収集などだけでひと苦労かもしれません。
他にも清算手続きなどには以下のような難しい手続きが沢山あります。
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・不動産や株式などの処理
・債権への対応内容熟慮
限定承認手続きは、ほとんどの場合司法書士や弁護士などの専門家へ依頼となりますが、限定承認手続きの実務に長けた事務所でないと何度も打ち合わせをしたり、再度別の事務所へ依頼することになるなど無駄な時間を割く可能性もあり、結局は費用が高くつくかもしれません。
限定承認手続きはこれまで述べてきた通り煩雑な手続ですので、知識として知っていても実務経験が無くては適切に手続きを進めることはできません。
ですが、限定承認の実務経験のない司法書士や弁護士は大変多いのです。
限定承認申し立て手続きまでは引き受ける法律事務所であったとしてもそれ以降の清算手続きは引き受けてもらえなかったり、経験不足のため手続きに時間がかかったり、後に別途費用を請求されたりすることもあるようです。
提示された見積価格にどこまでのサービスが加味されているかを確認し、納得した上で依頼するようにしましょう。
前もっての準備や早めの取り組みで、少しずつ費用などを浮かせられる可能性もあります。
限定承認手続きが出来るだけ安価な費用で完了出来るように、事前に限定承認についての知識の習得と依頼する専門家を調べておくことをおすすめいたします。