相続放棄

相続放棄期間三ケ月が過ぎてしまった場合と間に合わない際の対処法

相続放棄手続きというのは、原則三ケ月間以内にする必要があります。

しかしながら亡くなった後というのは、葬儀・告別式・人によっては関係先へのあいさつ回りなどといった用事が控えている方もいらっしゃいます。また、お仕事の都合(出張など)ですぐにはまとまった時間が取れないという方もいらっしゃるかもしれません。

このように、自分で手続きをするための期間が三ケ月間で足りない可能性があるという方には、救済措置もあります。

そこで今回はこの相続放棄における三ケ月間につきまして、三ケ月間の算定方法にも触れながら解説致します。

 

1.相続放棄三ケ月の意味と延長申請

(1)相続放棄三ケ月

相続放棄手続きというのは、原則三ケ月以内になされる必要があります。誤解しがちな認識として、この三ケ月以内に相続放棄の受理が認められる・受理通知が来る・完了する・相続放棄が完全に認められるということと思い込む方がいらっしゃいます。

そうではなくて相続放棄申述受理の申し立てが、三ケ月以内に受付されたということです。
この三ケ月以内という期限原則・三ケ月以内の意味が、あまり知られていない傾向にあるので要注意です。

相続という手続きには、単純承認・限定承認・相続放棄という選択肢があります。相続人の方にとっては、どの選択か非常に悩む事情がある・リスクを承知で単純承認を選択するという場合があるほど難しい判断となることがあります。
この難しい判断に対ししっかりと熟慮して選択をして頂きたいという意味合いが、この三ケ月以内という期間には込められています。

(2)延長申請

被相続人が亡くなってから諸々用事が重なる・代わりに相続放棄手続きを進めてくれる方を手配するのに時間がかかるなど、三ケ月以内の手続きが困難な場合もあり得ます。
このような場合「相続放棄のための申述期間伸長の申請」という方法があります。手続き方法としては、家庭裁判所へ申請となります。申請書類を次に示します。
 

  • 期間の伸長申立書
  • 被相続人の戸籍謄本・住民票の除票
  • 申し立てをする相続人の戸籍謄本

ただしこの申請も、相続の開始を知ってから三ケ月以内に行う必要があります。

2.三ケ月というのはいつからカウントされるの?

相続に関する手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ケ月以内」となっています(民法915条1項)。
留意点として、初日は算入されません(民法140条)。自己のために相続の開始があったことを知った時という表現方法が、やや理解しがたいかもしれません。
この時の定義とは、被相続人(財産を残して亡くなった方)死亡の事実を知った時です。

(1)基本的な考え方

相続に関する手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ケ月以内」となっています(民法915条1項)。
留意点として、初日は算入されません(民法140条)。自己のために相続の開始があったことを知った時という表現方法が、やや理解しがたいかもしれません。
この時の定義とは、被相続人(財産を残して亡くなった方)死亡の事実を知った時です。

(2)相続人が複数いる場合

相続人が複数いると仮定します。仮にある方の父親が亡くなり3人兄弟で、3人中1人は海外で数日間連絡を取ることすらできないとします。
こちらの数日間連絡を取ることすらできなかった1人につきましては、熟慮期間の起算点繰り下げが適用されます。

つまり相続人になったとみなされる起算点が、こちら1人の方が父親の他界を知った日に合わされるということです。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ケ月以内」(民法915条1項)にも裏付けられています。

3.三ケ月を超えたらどうなるの?

(1)認められるケースに当てはまらないか否か確認

三ケ月を過ぎても認められる可能性があるのは、次の事柄に当てはまるケースです。
 

  • 相続人にとって、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるのが合理的であるとみなされる場合
  • 相続人が相続財産についての調査をしなかった点を責めるのについて、著しく合理性に欠ける・困難な事情があるとみなされる場合
  • 被相続人の死亡を知ったのが遅く(亡くなった80日後など)、知ったのが遅くなったことについて相続人の落ち度を認めがたい場合

このような場合は、仮に三ケ月期間を経過していてもなるべく早く司法書士の方などといった専門家への相談が重要となります。
 

(2)(1)の場合に当てはまらないとき

上記のケースに当てはまらないのが明白な時・恐らく当てはまらないのではと思われる時でも、まず腕の高い司法書士事務所へ連絡が大切です。
「もうダメだ」と思い込まずに、司法書士などといった専門家のスキル・ノウハウ次第では可能性があるかもしれません。

この際、司法書士事務所選びのポイントとして多くの申立、受理の実績がある・費用が安いということだけを売りにはしていない、などといった事柄があります。

4.三ケ月以内にすること?

(1)三ケ月以内にすること一覧

  • 死亡届の提出
  • 遺言書の検認
  • 年金手続き
  • 生命保険の受け取り
  • 相続放棄手続き

(2)(1)の三ケ月以内にすること各々の説明

①死亡届の提出
  • 手続きの難易度:容易
  • 対象者:同居者・家族・親族・家主など

まず役所に死亡届を提出する必要があります。葬儀業者さんが代行してくれるところもあります。亡くなった本人か届け出をする方の、住所管轄の役所に提出となります。
死亡診断書か死体検案書が必要書類です。

②遺言書の検認
  • 手続きの難易度:やや難しい
  • 専門家:司法書士・弁護士
  • 対象者:公正証書以外の遺言書を残された方

相続放棄をする方針といえども念の為、遺言書の存在の確認・あったら遺言書の検認が重要です。法的に定められた明確な期限はありませんが、偽造や変造などを疑われないためにも検認手続きはなるべく早く済ませるのが一般慣習といえます。

③年金手続き
  • 未支給年金
  • 手続きの難易度:難しくはない
  • 期限:5年
  • 専門家:社会保険労務士

年金は二ケ月に1回の支給となっています。そして年金は後払いとなっていて、12月1月の二ケ月分が2月に支給されます。このため亡くなるタイミング次第では、本来受け取る権利がある年金が支給される前に亡くなるというケースがあり得ます。本来受け取る権利がある年金は、未支給年金といわれます。
 
ここでポイントとして未支給年金は相続財産には入りませんので、相続放棄をしても遺族が受け取れます
受け取れる人間として相続とは別の考え方で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等内の親族となります。

未支給年金を受け取るには、いくつかの書類を添えて年金事務所へ提出する必要があります。
 

  • 遺族年金
  • 手続きの難易度:難しくはない
  • 期限:5年
  • 専門家:社会保険労務士

ある一定の条件がクリアできれば、亡くなった方がもっていた年金に対して遺族が受給の権利をもちます。遺族年金も未支給年金同様相続財産には入りませんので、相続放棄をしても遺族が受け取れます。
この手続きには多くの書類が必要で、手間暇がかかる作業となります。

④生命保険の受け取り
  • 手続きの難易度:難しくはない
  • 期限:3年
  • 専門家: 特になし
  • 対象者:保険金の受取人

生命保険も相続財産には入りませんので、相続放棄をしても遺族が受け取れます。
ここで特に重要な留意点として、受取人を被相続人以外の方にしておくということです。
仮に受取人が被相続人だとすると、生命保険が被相続人の財産になります。ということは相続放棄すると、生命保険に対する受け取りの権利も失うということです。

⑤相続放棄手続き
  • 手続きの難易度:難しい
  • 期限:三ケ月以内
  • 専門家:司法書士・弁護士
  • 対象者:土地や負債などを相続したくない方

借金を相続したくない・借金があるわけではないけどとにかく相続はしたくないといった方が、家庭裁判所に相続放棄の手続きをして相続の権利や責任から外れるという手続きです(ただし場合によっては管理の責任が残る場合があるので、注意が必要です)。
申述書作成や戸籍集めが必要となります。
限定承認ほどは難しくない手続きながら、やはり専門的な知識・ノウハウが必要な場合があります。
それゆえ要領よく・トラブルなしに処理したいという場合は、司法書士の方などといった専門家へ依頼するのが無難といえます。

5.各種段取りに必要な日数

(1)死亡届

届け出の日(受理の日)から即日有効となります。一般的には7日以内になされます。

(2)遺言書の検認

約一カ月~二カ月程度かかります。

(3)年金手続き

①未支給年金

【ケース1】
8月に6月7月分を受給して8月に亡くなった場合
⇒ 8月分を請求可能となります。

 

【ケース2】
8月に6月分・7月分を受給して9月に亡くなった場合
⇒ 8月分・9月分を請求可能となります。

②遺族年金

4カ月弱程度(約110日程)、申請受付から年金決定通知書着まで60日程で、年金決定通知書着から最初の振り込みまで50日程度となります。

(4)生命保険の受け取り

5営業日以内(申請に必要な書類が不備なくそろい、手続きが滞りなく進んだ場合)

(5)相続放棄手続き

全体で約一カ月程度(司法書士などの方といった専門家へ依頼する場合)かかります。各々の相続放棄段取りにかかる日数を、下の表に示します。
 

段取り 内容 日数 累積日数
書類準備や発送 専門家との委任手続き・各種書類調達・相続放棄申述書作成など 4日 4日
照会書到着まで 裁判所からの問い合わせ郵送 12日 16日
回答書返送 照会に対する回答を記入して郵送 3日 19日
相続放棄申述手続きから通知書受理まで 裁判所から受理の通知到着 1週間~10日程 26日~30日程

※短い場合は2週間程度で完了する場合もあります。

6.まとめ

以上相続放棄と三ケ月の関係について述べてきました。
相続放棄は事前に準備できる調査事項・書類をそろえて専門家に依頼すれば、比較的にスムーズに正確に段取りが運ぶ傾向にあります。
しかしながら皆さんが、都合よく書類調達・状況作りをしやすい状態にあるわけではありません。

ややこしそうな・複雑そうな予兆がある方は、なるべく早めに連絡・相談して相続放棄手続きを進めてください。そして元の平穏な落ち着いた生活・順調な本職での業務活動へ取り組み頂ければと思います。
  

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC
代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】

■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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