週刊誌「週刊ポスト」(小学館)から取材を受けました
グループ代表の椎葉基史が「週刊ポスト」様(小学館)から『「負動産」と「相続放棄」』について取材を受け、週刊ポスト(2023年3月20日発刊/3月31日号)に記事が掲載されました。
本号では、どのような人が「家の相続放棄」に向いているのかについて、椎葉のコメントが掲載されております。
また、相続放棄には「3カ月の期限」や「してはいけないこと」など注意点もあるため、やがて来る日に備えて家族手話し合っておくことが大切だと語っています。
大阪の司法書士・行政書士による専門家集団
グループ代表の椎葉基史が「週刊ポスト」様(小学館)から『「負動産」と「相続放棄」』について取材を受け、週刊ポスト(2023年3月20日発刊/3月31日号)に記事が掲載されました。
本号では、どのような人が「家の相続放棄」に向いているのかについて、椎葉のコメントが掲載されております。
また、相続放棄には「3カ月の期限」や「してはいけないこと」など注意点もあるため、やがて来る日に備えて家族手話し合っておくことが大切だと語っています。
グループ代表の椎葉基史が週刊誌「女性セブン」様(小学館)から相続放棄について取材を受け、女性セブン(2022年6月23日発刊/7月14日号)に記事が掲載されました。
本号では、「相続放棄」によって危機を回避できた相続人と、「相続放棄」を選択せず失敗してしまった相続人の事例特集が4ページにわたり紹介されております。
相続は突然やってくるものですが、「相続放棄」には期限がありますので、早めに専門家に相談する事をおすすめします。
グループ代表の椎葉基史が「週刊ポスト」様(小学館)から『「負動産」と「争族」』について取材を受け、週刊ポスト(2022年6月20日発刊/7月1日号)に記事が掲載されました。
年々申立件数が増加している「相続放棄」について、申し立ての際の注意点や相続放棄が認められた後の処理について椎葉のコメントが掲載されております。
グループ代表の椎葉基史が「週刊ポスト」様(小学館)から相続放棄について取材を受け、週刊ポスト(2022年5月30日発刊/6月17日号)に記事が掲載されました。
生涯独身のおひとりさまが増えている昨今、兄弟姉妹や叔父叔母からの相続も年々目にするようになってきました。また、本来の相続人である子が相続放棄をしたことにより、叔父叔母の相続に巻き込まれてしまうという事例もたくさんあります。
相続放棄の申述件数は年々増加しており、「マイナスの財産」を残す人が増えたと考えられる。と椎葉のコメントが掲載されております。
グループ代表の椎葉基史が「週刊ポスト」様(小学館)から相続放棄について取材を受け、週刊ポスト(2022年5月23日発刊/6月3日号)に記事が掲載されました。
相続の特集記事『ビタ一文払わない相続の新しい鉄則155』の中で、年々申請件数が増加する「相続放棄」について、書籍『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』の著者であり、案件を多数取り扱う専門家として取材を受け、コメントが掲載されております。
グループ代表の椎葉基史が「女性セブン」様(小学館)から関西有名料理人故神田川俊郎氏の遺産相続について取材を受け、女性セブン(2022年4月7日発刊/4月21日号)内の記事『神田川俊郎さん「未解決の4億円相続問題」に騒然の一周忌』にインタビュー記事が掲載されました。
俊郎氏の遺産に含まれる、『神田川本店』の不動産登記が未だなされておらず、相続案件を多数取り扱う専門家として取材を受け、コメントが掲載されております。
グループ代表の椎葉基史が「女性セブン」様(小学館)から故石原慎太郎氏の遺産相続について取材を受け、女性セブン(2022年2月17日発刊/3月3日号)内の記事『石原慎太郎さん「4兄弟と婚外子」遺産めぐる受難』にインタビュー記事が掲載されました。
相続財産がすべて現金であれば分割するのはたやすいが、不動産の絡む遺産相続については相続人の意見がぶつかり合うこともあり難しい。また、不動産を共有名義で相続する場合、将来的に発生するデメリットについて「売却時には共有者全員の同意が必要」「さらなる相続が発生した場合には、所有権が細切れになる危険性がある」と解説しています。
グループ代表 椎葉基史が朝日新聞社様から相続について取材を受け、2020年2月27日発刊 朝日新聞夕刊の11ページ、NEWS+α「もっと知りたい」の
相続3⃣『相続放棄 空き家の処分は誰に責任?』
に記事が掲載されました。
昨今報道されています空き家の相続ついて相続放棄をした場合でも不動産の場合は次の管理人が決まるまで物件を管理する義務が生じることについてコメントしています。
また、2015年に空き家対策特別措置法が全面施行され、倒壊の恐れのある空き家は自治体が強制撤去できることになりましたが、相続放棄されている場合は一般的に自治体が負担する場合が多いようです。
売却で費用が回収できなければ多額の税金を使う場合もあり、撤去に踏み切れない場合もあるのが現状であるとしています。
グループ代表 椎葉基史が週刊誌「女性セブン」様(小学館)から相続について取材を受け、2020年1月16日発刊の女性セブン内の記事
『家族・親族と「絶縁」するための手続き』
にインタビュー記事が掲載されています。
昨今報道されています家族・親族内でのトラブルについて話し合いだけでは収まらないケースも多くあります。
そのようなトラブルでお困りの場合、転居先を突き止められないようにする「住民票閲覧制限の支援措置」などの手段もあると述べています。
また、配偶者に先立たれ、姑や舅と折り合いが悪く、介護などを続けたくない場合などに法的に縁を切ることのできる「死後離婚」についても述べています。
死後離婚は義父母などの同意は必要なく、自分の意思のみで提出できます。ただ、自分の子は義父母の血族であることに変わりはなく、縁を切ることができないためよく考えて手続きをすべき、とコメントしています。