自己破産とは?4つのメリットと9つのデメリットをわかりやすく解説!

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てて借金の返済義務を原則として全額免除してもらう手続きで、債務整理の一つです。

自己破産について、名称は聞いたことがあるかと思いますが、具体的にはどのような制度なのでしょうか。また、どんなメリット・デメリットがあるのか気になるところです。

この記事では、自己破産の制度の概要と、メリット・デメリットを中心に詳しくお伝えします。法律事務所の選び方も合わせて、参考にしてくださいね。

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自己破産とは

自己破産とは

自己破産は、破産法に基づいて裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を原則として全額免除(免責)してもらう法的な債務整理手続きです。

インターネット広告などで国が認める借金帳消し制度との表現(現在は規制によりこの文言は使えない)が使われたことがありますが、これは自己破産手続きを指しています。

以下、さらに詳しい内容を見ていきましょう。

自己破産の種類

自己破産の手続きは、主に「同時廃止」と「管財事件」の2種類に分かれます。管財事件はさらに「少額管財」と「通常管財(特定管財)」に分かれます。

同時廃止

財産がほとんどなく、配当に回す資産がない場合に適用されます。破産管財人は選任されず、手続きが簡易です。

管財事件

一定以上の財産がある場合や、借金の理由に問題がある場合に適用されます。破産管財人が選任され、財産の調査や管理が行われます。

少額管財

 

個人の自己破産で、財産や調査事項が比較的少ない場合に適用される簡易な管財手続きです。

通常管財(特定管財)

 

財産が多い、案件が複雑などの場合に適用されます。通常管財は、裁判所によって「特定管財」と呼ばれることもあります。

自己破産は債務整理の一つ

自己破産について調べていると、一緒に聞く言葉として債務整理や任意整理という言葉がありますよね。

債務整理とは、借金返済が困難になった場合に、法律に基づいて借金の減額や免除を目指す手続きの総称です。

債務整理には、自己破産、任意整理、個人再生などがあり、自己破産はその中の一つです。

任意整理との違い

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済などを目指す手続きです。自己破産は、裁判所に申し立てて借金を免責してもらう手続きです。

任意整理と自己破産は並列する債務整理手続きであり、同時に行うことはありません。

なお、任意整理は、債権者を選んで手続きできるため、保証人や担保がついている借金を対象から外すことが可能です。

個人再生との違い

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。住宅ローン特則により自宅を残せる、職業・資格制限がないなどのメリットがあります。

自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を利用する法的整理ですが、自己破産は借金が免責され、個人再生は減額後の借金を返済する点が異なります。

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自己破産のメリット

債務整理の方法の一つである自己破産には、どのようなメリットがあるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

メリット
  1. 原則として債務がなくなる
  2. 弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると取り立てが止まる
  3. 強制執行ができなくなる
  4. 生活に必要不可欠な一定以上の財産は保有できる

原則として債務がなくなる

自己破産をすると、税金や養育費などの非免責債権を除き、借金の返済義務が原則として全て免除されます。

消費者金融やクレジットカードの借金、個人間の借金などは、基本的に免責の対象となります。

ただし、税金、養育費、悪意による損害賠償請求権、罰金などは免責されず、手続き後も支払い義務が残ります。

自己破産の最大のメリット

非免責債権の債務は自己破産後でも残るので注意

非免責債権には次のようなものがあります。

  • 税金等
  • 加害者がわざと行った不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意又は重過失によって人の生命・身体を害する不法行為損害賠償請求権
  • 扶養義務
  • 婚姻費用分担
  • 養育費
  • 罰金

弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると取り立てが止まる

自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送付されます。

これにより、貸金業者などは法律上、督促や取り立てを行うことができなくなります。依頼者は取り立てや督促から解放され、手続きに専念できます。

参考:貸金業法とは

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。

出典:貸金業法のキホン(金融庁)

強制執行ができなくなる

裁判所が破産手続開始決定を出すと、債権者は強制執行(差し押さえなど)を行うことができなくなります。

すでに実行されている強制執行も停止されるため、例えば給与の差し押さえを受けている場合でも、手続きの進行とともに差し押さえが解除されます。

強制執行手続は、勝訴判決を得たり相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続です。

出典:民事執行手続(裁判所)

生活に必要不可欠な一定の財産は保有できる

自己破産では、すべての財産が処分されるわけではありません。99万円までの現金や、生活や仕事に必要な一定の財産(差し押さえ禁止財産)は手元に残すことができます。

そのため、最低限の生活を維持しながら再出発が可能です。

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自己破産のデメリット

自己破産には、メリットがある一方でいくつかのデメリットがあります。

デメリット
  1. ブラックリストに登録される
  2. 官報に公告される
  3. 職業制限がある
  4. 住居移転が制限される期間がある
  5. 郵送物が破産管財人に転送される期間がある
  6. 手続きが複雑である
  7. 高価な財産は処分される
  8. 連帯保証人に請求される
  9. 担保がついているものは引き上げられる
MEMO
すべてのデメリットが全員に必ず生じるわけではなく、管財事件か同時廃止事件かによっても異なります

自己破産しても戸籍や住民票に記載されたり、選挙権がなくなったり、通常の銀行口座が使えなくなることはありません。

信用情報機関(ブラックリスト)へ登録される

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。これにより、約5~10年はクレジットカードの作成やローンの新規契約ができなくなります。

自己破産に限らず、任意整理や個人再生など他の債務整理手続きでも同様です。デビットカードや電子マネーは利用可能ですが、分割払いはできません。

家族が自己破産の影響でブラックリストに載ることはありませんが、保証人になっている場合は請求がいきます

ブラックリストとなると、新たな借り入れ・クレジットカードの作成や更新・スマートフォンの分割での購入など、与信をするにあたって信用情報をチェックするものについては原則行えなくなる

官報に公告される

自己破産手続きが開始されると、氏名や住所が官報に掲載されます。

官報は国が発行する公的な情報誌で、誰でも閲覧できますが、一般の人が日常的に見ることはほとんどありません。

タイミングよく破産した人の情報が閲覧される可能性は極めて低く、ここから自己破産に関する情報が周囲に漏れる心配はほとんどない

一部の職業・資格に就けない(職業制限)

破産手続き中は、宅地建物取引士、警備員、保険募集人など一定の職業や資格に就くことができません。

例として、宅建士として従事する人なら、

  • 破産手続開始決定を受けて復権をしていない人は登録を受けることができない
  • すでに登録している場合には破産手続開始決定をした場合に申請をしなければならず、その申請によって登録が抹消される

という規定が宅地建物取引業法にて記載されています。宅建士のほかにも、警備員・保険募集人などの他人の財産をあずかる資格や業種で職業制限があります。

破産手続きが終了し復権すれば、再び就業・登録が可能です

住居移転が制限される期間がある

管財事件の場合、破産手続き中は裁判所の許可なく居住地を変更したり、長期旅行に出かけたりすることができません。手続きが終われば制限は解除されます。

転勤・出張などでどうしても必要であれば、裁判所の許可を得ることができます

郵送物が破産管財人に転送される場合がある

管財事件では、破産管財人が選任されると、郵便物が一時的に管財人に転送され内容を確認されます。これは財産隠しなどを防ぐための措置で、手続き終了後は解除されます。

なお、破産管財人は中身について財産隠匿がないかどうかを確認するのみで、これを処分してしまうようなことはありません。

手続きが複雑で専門家費用が必要

自己破産は申立書類の作成や裁判所への出頭、財産調査など複雑な手続きが必要です。弁護士や司法書士に依頼する場合、任意整理よりも費用が高くなる傾向があります。

ただし、分割払いや法テラスの利用などが可能です。

高価な財産は処分される

自己破産では、生活に最低限必要な財産(99万円以下の現金や差押禁止財産など)を除き、不動産や自動車、20万円を超える預貯金など価値のある財産は原則として処分され、債権者への配当に充てられます。

連帯保証人に請求される

自己破産をすると、保証人が付いている借金については、債権者が連帯保証人に全額請求します。保証人がいない借金には影響しません。

なお、連帯保証人がついている債務だけ返済して残りは自己破産しようする行為は、債権者を平等に取り扱う破産手続きにおいてやってはいけません。免責不許可事由である偏頗弁済にあたるためです。

担保がついているものは引き上げられる

住宅ローンや自動車ローンなど担保が設定されている財産は、自己破産手続きにより原則として引き上げ(処分)となります。

ただし、価値がない場合や壊れている場合は対象外となることもあります。例えばすでに壊れてしまったような場合など、売却ができなくなっている事情があれば引き上げはされません。

注意
自己破産では原則担保物を持っておくことはできません

自己破産後はどうなる?気になる疑問まとめ

自己破産後はどうなる?気になる疑問まとめ

海外旅行に行けるか

自己破産手続き中は、特に管財事件の場合、裁判所の許可なく居住地を離れることができません。

数泊の旅行や海外出張もこの制限に含まれ、海外旅行を希望する場合は裁判所の許可が必要です。

ただし、手続きが終了し免責が確定すれば、海外旅行や出張に制限はなくなります。パスポートの取得や更新も自己破産を理由に制限されることはありません。

車を所有できるか

自己破産後でも、現金一括払いで車を購入・所有することは可能です。

ローンを利用した分割購入は、信用情報に事故情報が残っている間(5~10年程度)は審査に通らないため難しくなります。

なお、自己破産手続き中に所有している車は、価値が20万円未満であれば手元に残せる可能性がありますが、20万円以上の場合は換価処分の対象となります。

住宅ローンを組めるか

自己破産後は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、5~10年程度は住宅ローンの審査に通ることができません。

事故情報が削除された後は、住宅ローンの審査に通る可能性が出てきますが、審査は信用情報だけでなく収入や頭金、勤続年数など他の条件も重視されます。

なお、事故情報が消えた後は「スーパーホワイト」と呼ばれる状態になり、クレジットヒストリーが全くない場合も審査に不利になることがあります。

少額のクレジットカードや携帯電話の分割払いなどでクレジットヒストリーを積むことが信頼回復において有効です。

ブラックリストの期間が終わっても、他の条件からローンを組めるとは限らない

賃貸はできるか

自己破産後も賃貸物件の契約は可能です。ただし、家賃保証会社による審査がある場合、信用情報機関を利用する信販系保証会社では審査に通らないことがあります。

連帯保証人を立てる、または信用情報を参照しない保証会社を利用することで、賃貸契約がしやすくなります。公営住宅などは比較的利用しやすい傾向があります。

銀行口座はどうなるのか

自己破産後も銀行口座の利用や新規開設は可能です。ただし、自己破産前に借入れがある銀行の口座は、手続き中に一時的に凍結されることがあります。

凍結は通常1~3か月で解除されます。給与振込や生活費の引き落としに使っている場合は、事前に別の銀行口座を用意しておくと安心です。

スマートフォンは所有できるか

自己破産後は、スマートフォンの新規契約や端末の分割購入は、信用情報に事故情報が残っている間は審査に通らないことが多いです。

ただし、一括払いでの端末購入や、プリペイド型・格安SIMの利用なら可能です。既存のスマートフォンは、端末代金の分割払いが残っていなければ、原則としてそのまま利用できます。

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自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れは次の通りです。

  1. 弁護士・司法書士に相談する
  2. 債権の調査を行う
  3. 自己破産申し立ての準備を行う
  4. 自己破産の申し立てを行う
  5. 破産管財人との面接を行う(管財事件のみ)
  6. 裁判所での面接を行う
  7. 免責される

申立てから免責確定までの期間は、同時廃止事件で3~6か月程度、管財事件で6か月~1年程度が一般的です

手順1:弁護士・司法書士に相談する

自己破産を検討する場合、まず弁護士や司法書士に相談し、借金や資産の状況、生活状況を伝えます。

専門家は、自己破産が最適かどうかを判断し、必要に応じて他の債務整理手続きも提案します。

依頼後、弁護士や司法書士が債権者に「受任通知」を送付し、この時点で債権者からの督促や請求はストップします。

MEMO
自己破産は本人でも申立て可能ですが、手続きが複雑なため弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

手順2:債権の調査を行う

弁護士や司法書士は、債権者から取引履歴や債権額の情報を取り寄せ、正確な債務額を確定します。貸金業者以外の債権者に対しては、債権届出を依頼することもあります。

開示のあった取引履歴をもとに、債務がいくらなのかを計算する

手順3:自己破産申し立ての準備を行う

債権調査が終わったら、自己破産申立書や必要な添付書類(資産・収入・支出・家計状況・財産目録など)を準備します。

書類の準備には数週間から数か月かかることもあります

手順4:自己破産の申し立てを行う

書類が整ったら、居住地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行います。裁判所は書類を確認し、問題がなければ破産手続開始決定を出します。

同時廃止事件か管財事件かは、この時点で判断されます。

手順5:破産管財人との面接を行う(管財事件のみ)

管財事件に該当する場合、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は債務者と面談し、財産や収入、破産原因などについて調査します。面談には弁護士が同席することが一般的です

破産管財人は、提出された申立書類・添付書類から、自己破産手続きが法律の要件を満たして適切かどうかを確認します。

手順6:裁判所での面接・審尋を行う

裁判所で破産審尋や免責審尋が行われる場合があります。裁判官が申立人に対して、破産に至った経緯や財産状況について質問します。

弁護士が代理人として出席する場合、申立人本人の出頭が不要な場合もあります。

裁判所によっては、審尋を行わないこともあります

手順7:債権者集会を行う(管財事件のみ)

管財事件の場合、債権者集会が開かれ、破産管財人が財産状況や調査結果を報告します。債権者が意見を述べる機会も設けられます。

集会終了後、破産手続は終了します。

手順8:免責許可決定・免責確定

裁判所が免責に問題がないと判断すれば、免責許可決定が出されます。決定から約1か月後に免責が確定し、借金の返済義務が免除されます。

免責が確定すると、職業制限などの効力も消滅します。

注意
免責が不許可となる可能性もあります。その場合は借金が残ります。

自己破産を相談・依頼すべき弁護士・司法書士とは?

自己破産をはじめとする債務整理の相談・依頼は、弁護士または認定司法書士に行う必要があります。

ただし、弁護士と司法書士では対応できる範囲や代理権に違いがあるため、事務所選びは慎重に行うことが重要です。

弁護士と司法書士の違い

弁護士は、自己破産手続き全般を代理人として対応できます。申立てから裁判所や破産管財人とのやり取り、債権者集会への出席など、依頼者の代理人として一貫して手続きを進めることが可能です。

司法書士(認定司法書士)は、自己破産の書類作成や提出を代行できますが、代理人として裁判所や管財人とのやり取りを行うことはできません。

特に管財事件や140万円を超える債務が関係する場合、司法書士は代理権がなく、依頼者本人が裁判所に出頭する必要があります。

司法書士を選ぶ場合の注意点

司法書士は、書類作成や提出を中心にサポートしますが、代理権の制限があるため、管財事件や複雑な案件では弁護士への依頼がおすすめです。

司法書士の費用は弁護士より安い傾向がありますが、本人が裁判所でのやり取りを行う必要があることを理解しておきましょう。

出典:認定司法書士とは(愛媛県司法書士会)

事務所選びのポイント

債務整理・自己破産の実績が豊富な事務所を選ぶ

公式サイトで債務整理や自己破産の取り扱い実績を公表している事務所は、経験やノウハウが豊富です。

無料相談や分割払いに対応しているか確認する

多くの事務所が初回相談を無料で実施し、費用の分割払いや後払いに対応しています。費用が明確で、相談しやすい体制が整っている事務所を選びましょう。

地元の裁判所の運用に詳しい事務所を選ぶ

自己破産手続きは地方裁判所ごとに運用が異なるため、地元の運用に詳しい弁護士や司法書士に依頼すると、スムーズに進めやすいです。

費用が相場に見合っているか確認する

極端に安い費用の場合、サービスの質や対応に不安があることもあるため、費用とサービス内容のバランスを確認しましょう。

弁護士やスタッフとの相性も大切にする

相談や手続きの過程で何度もやり取りが発生するため、信頼できる担当者かどうか、相性も重視しましょう。

【全国から相談OK】自己破産の相談でおすすめの法律事務所

自己破産は弁護士・司法書士に依頼することで、手続きがスムーズに進み、精神的・時間的な負担も軽減されます。

ただし、全ての事務所が自己破産・債務整理に強いわけではないため、実績やサポート体制を重視して選ぶことが重要です。ここでは全国対応で評判の高い5つの事務所を紹介します。

自己破産に強い法律事務所
  • アヴァンス法務事務所
  • 司法書士法人みつ葉グループ
  • 弁護士法人サンク法律事務所
  • 弁護士法人ユア・エース
  • 弁護士法人 響

※いずれも全国から申し込める

アヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所

  • 自己破産の実績が豊富で、リーズナブルな費用設定
  • 電話やメール、オンラインでの相談も可能で、忙しい方や遠方の方にも対応
  • 15年以上の運営実績と親身な対応が高評価

アヴァンス法務事務所は、大阪と東京に拠点を持つ司法書士法人で、自己破産の実績が豊富です。

リーズナブルな費用設定や進捗管理のウェブサービス、女性専用ダイヤルなど、依頼者へのきめ細やかな配慮が特徴です。

電話やオンラインでの相談も可能で、家族や職場に知られたくない場合にも対応できる体制が整っています。

15年以上の運営実績があり、少額案件や複雑な債務整理にも柔軟に対応しています。

司法書士法人みつ葉グループ

みつ葉グループ

  • 200名超の従業員を擁し、グループ内に行政書士・土地家屋調査士法人もあり
  • LINEや専用アプリによるサポート体制が充実し、進捗確認や相談がスムーズ
  • 相談料無料、費用の分割払いにも対応

司法書士法人みつ葉グループは、全国7拠点を持つ大手司法書士法人で、債務整理を中心に幅広い法務サービスを提供しています。

200名を超えるスタッフとグループ内の専門家によるワンストップ対応が可能、LINEや専用アプリでのサポート体制も充実しています。

相談料無料、分割払いにも対応しており、依頼者のプライバシー保護や誠実な対応が高く評価されています。

弁護士法人サンク法律事務所

サンク総合法律事務所

  • 24時間365日相談受付、初回相談無料、メールやオンライン相談も可能
  • 依頼者の状況を丁寧にヒアリングし、親身で分かりやすい説明が高評価
  • 家族や職場に知られたくない場合の配慮(郵便局留め・連絡方法の調整)も徹底

弁護士法人サンク法律事務所は、東京を拠点に全国対応している弁護士法人です。

債務整理や自己破産の実績が豊富で、24時間365日相談受付、初回相談無料、分割払いや後払いにも柔軟に対応。

依頼者の状況に応じたきめ細やかなサポートや、プライバシーへの配慮も徹底されています。債務整理以外にも幅広い法律問題に対応できます。

弁護士法人ユア・エース

  • 所属弁護士20名以上、幅広い法的分野に対応可能
  • メディア露出や実績も豊富で信頼性が高い
  • 相談料無料、弁護士費用の分割払いも可能

弁護士法人ユア・エースは、東京と福岡に拠点を持つ大規模弁護士法人です。所属弁護士が多く、24時間365日全国どこからでも無料相談が可能です。

分割払いにも対応し、依頼者の精神的な負担を軽減するサポート体制が整っています。債務整理以外にも幅広い法律相談に対応でき、迅速かつ丁寧な対応が高く評価されています。

弁護士法人 響

弁護士法人響

  • 債務整理・自己破産の相談実績は45万人以上。
  • 24時間365日、全国から無料相談が可能
  • 家族・職場に知られたくない場合の対応も徹底

弁護士法人響は、全国6拠点を展開する大手弁護士法人で、債務整理や自己破産の相談実績が非常に多い事務所です。

24時間365日無料相談が可能で、着手金無料や分割払いなど相談しやすい料金体系を採用しています。

女性専用窓口もあり、依頼者のプライバシーへの配慮や家族・職場に知られたくない場合の対応も徹底しています。

グループ内の専門家と連携したワンストップ対応や、幅広い法分野への総合的なサポートも大きな強みです。

自己破産に関するよくあるQ&A

自己破産をするにあたってよく質問される事項について確認しましょう。

自己破産は弁護士・司法書士に依頼する必要があるか

自己破産の申立ては、法律上、本人でも行うことができます。弁護士や司法書士に依頼しなければならないという規定はありません。

ただし、自己破産手続きは書類作成や裁判所への対応などが複雑で、ミスや不備があると手続きが進まない場合があります。

また、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者からの督促が止まり、精神的負担も軽減されます。

一部の裁判所では、本人申立ての場合は簡易な手続きしかできない可能性があり、結果的に専門家に依頼した方が費用や手間が抑えられる場合が多いです。

自己破産で弁護士・司法書士に対して支払う費用はどのくらいか

自己破産の費用は、弁護士や司法書士に支払う報酬と、裁判所に納める費用に分かれます。弁護士費用の相場は、着手金が30万円~60万円、報酬金が0~30万円程度です。

相談料は無料の事務所も多いですが、30分5,000円~1万円程度かかる場合もあります。

司法書士の場合は、弁護士よりも費用が安い傾向がありますが、管財事件の場合は割高になることもあります。

費用は分割払いが可能な事務所も多く、依頼後は返済が止まるため、その分を費用に充てることもできます

デメリットは家族に及ぶか

自己破産によるデメリットは基本的に本人に限られ、家族の財産や戸籍、住民票に影響が及ぶことはありません。

家族が保証人になっていない限り、借金の請求が家族にいくこともありません。ただし、家族カードは本人名義のクレジットカードが利用停止となるため、家族カードも使えなくなります。

また、自己破産による信用情報の事故登録は本人のみが対象であり家族の信用情報には原則影響しませんが、同一住所の場合に審査で参考にされることがあるとも言われています。

家族が保証人の場合は、債権者から請求されるので注意が必要です。

生活保護を受けるにあたりデメリットはあるか

生活保護を受給している場合でも、自己破産をすること自体にデメリットはありません。

むしろ、借金がある状態で生活保護を受給している場合は、ケースワーカーから自己破産を勧められることもあります。

生活保護費は借金の返済に充てることができないため、借金返済が困難な場合は自己破産を選択すべきです。

生活保護受給者が法テラスの民事扶助を利用する場合、自己破産の費用を法テラスが立て替え、生活保護受給中は返済義務が免除されるため、費用負担なく自己破産が可能です。

仕事に関するデメリットはあるか

自己破産をすると、破産手続き中(おおむね4~6か月間)は宅地建物取引士や警備員、保険募集人など一部の職業・資格に就くことが制限されます。

免責が確定し復権すれば、再び資格を取得し就業することができます。一般的な会社員や自営業者など、職業制限の対象外であれば、自己破産を理由に解雇されることはありません。

会社から借り入れをしている場合でも、自己破産を理由に解雇することはできませんが、会社に自己破産の事実が知られる可能性や、将来の昇進などに影響する可能性は否定できません。

まとめ

この記事では、自己破産のメリット・デメリットを中心にお伝えしました。

自己破産は債務整理の手段の一つで、債務が免責されるという非常に強力な効力があります。一方で、注意すべきこともたくさんあります。

借金返済に窮している方は、なるべく早く弁護士・司法書士に相談してみてください。

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