かなりの長期間、消費者金融や信販会社から借金をしていた人の多くが「過払い金請求」ができるのでは?と気になっていることでしょう。
過払い金請求にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
このページでは、過払い金請求について徹底解説。過払い金請求とはどのようなものか、概要も併せてお伝えします。
目次
過払い金請求とは
過払い金請求とは、貸金業者に対して返済しすぎたお金である過払い金を、返還するように請求する権利のことをいいます。
契約通りに貸金業者にお金を支払っていただけであるにもかかわらず、どうしてお金を返してもらえるのかについては、利息の上限を定める法律が関係します。
利息の上限を定める法律が2つある
お金を借りる金銭消費貸借契約については、契約なので本来は利息をどのように設定しても自由です。
しかし、それではあまりにも高利を設定され、お金を借りた人の生活がままならなくなります。そのため、利息に上限を定める法律が制定されています。
利息の上限を定める法律には、利息制限法という法律と出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の2つがあります。
利息制限法は、制限を超える利率部分について無効とする民事上の効力を規定するものです。出資法は、制限を超える利率で貸付をするものに、刑事罰を科する刑罰規定を置いています。
グレーゾーン金利について
利息制限法と出資法ですが、貸金業者の貸付についてはいずれも上限20%と一緒ですが、2010年6月18日に出資法が現在の利率に改められる前までは、出資法のほうが上限利率が高く設定されていました(改正直前は29.2%)。
貸金業者としては、刑事罰に問われるわけにはいかないので出資法の利率は守るものの、民事上の効力については契約者が無効を主張してこない限り契約通り支払ってもらえるので、利息制限法の利率の上限は守らないという営業をしていた会社が多くありました。
この利息制限法を超えながら、出資法の枠の中におさまる金利で貸付していたものをグレーゾーン金利と呼んでいました。
グレーゾーン金利での支払いは返してもらえる
グレーゾーン金利の取り扱いについて争われた一連の最高裁判所の判決で、次のような結論が導かれることになりました。
- グレーゾーン金利の受け取りについては無効である
- 残高がある場合にはグレーゾーン金利は残高と差し引き計算(充当)される
- 完済している場合・支払ったグレーゾーン金利のほうが残高より多い場合には契約者に返す義務がある
これらの判決によって、グレーゾーン金利で支払っていたお金を返してもらうことを、過払い金請求と呼んでいます。
最高裁は06年1月、利息制限法の上限金利(年15〜20%)と出資法の上限金利(年29・2%)との間の「グレーゾーン金利」を原則無効と判断。債務者が利息制限法の上限を超えて払った金利は過払い金とされるようになった。
過払い金請求のメリット4つ
過払い金請求を行うメリットについては、次の項目が挙げられます。
- 残高がなくなる
- お金を返してもらえる
- ブラックリストにならずに債務整理ができる可能性がある
- 完済した後の過払い金請求は費用0でもできることがある
残高がなくなる
例えば、現在の残高が30万円だとして、60万円のグレーゾーン金利での支払いがあった場合には、まず元金に充当されます。
その結果、借金の残高が無くなり契約上の返済義務がなくなります。
お金を返してもらえる
すでに完済している場合や、グレーゾーン金利での支払いの方が多い場合には、過払い金としてお金を返してもらうことができます。
ブラックリストにならずに債務整理ができる可能性がある
借金がある場合に債務整理を行う大きなデメリットとして、ブラックリストが挙げられます。
ブラックリストとは、信用情報機関が保有している信用情報に、債務整理をしたという事故情報が掲載されることを意味します。
ブラックリストに載ると、一定期間新たな借入やクレジットカードを作ること、携帯電話を分割で購入することなどができなくなります。
しかし、現在残高がある場合でも、過払い金請求によって債務がないと判断されて、ブラックリストにならずに債務整理できることがあります。
取り戻した過払い金で債務の返済をしてしまうことで、ブラックリストを回避することが可能です。
完済した後の過払い金請求は費用0でできることがある
多くの弁護士・司法書士の事務所で、完済した後の過払い金請求について、着手金0円とすることで、当初の依頼に費用がかからないことがあるというメリットがあります。
残った成功報酬に関しては、取り戻した過払い金から清算してもらえるので、最後までお金を払わずに依頼できる可能性があります。
過払い金請求のデメリット4つ
一方で、過払い金請求には次のようなデメリットもあります。十分に注意して下さい。
- 過払い金が発生しないケースがある
- 過払い金請求には時効がある
- ブラックリストになることがある
- 過払い金請求をした会社に今後借り入れできない
過払い金が発生しないケースがある
過払い金はどのような借金でも発生しているわけではなく、
- グレーゾーン金利で返済していたこと
- 現在残高がある場合には、残高よりも多いグレーゾーン金利での支払いがあったこと
のいずれかが必要です。
そのため、そもそも利息制限法を守って貸付をしていた銀行や消費者金融・信販会社に対して過払い金請求を行うことはできません。
また、グレーゾーン金利での支払いより現在の残高のほうが多い場合も過払い金請求をすることができません。
過払い金請求には時効がある
発生している過払い金が時効にかかっていることがあります。過払い金は、請求することができるときから5年(2020年3月31日以前は10年)で時効にかかります。
発生している過払い金が時効にかかっていると、過払い金の請求ができません。
ブラックリストになることがある
残高がある状態で過払い金請求をしようとして、グレーゾーン金利で返済していた分が少ない・ないという場合には、ブラックリストとなってしまうことがあります。
計算上は過払い金が出ていても、完済して途中1年間くらいの間が空いていたような場合には、法的にはグレーゾーンの一部のみが時効とされることがあり注意が必要です。
例えば、平成元年から借り入れをしたものを一度平成10年で返済してしまって、平成12年から再度借り入れをしたとしましょう。
トータルで計算すると過払い金があるという判断ができる場合でも、平成10年で一度完済したものと、平成12年以降に借り入れしたものが別の取引と判断されることがあります。
そして、平成10年で完済した取引については、期間が過ぎているので時効とされる結果、グレーゾーン金利として払った部分の一部が請求できなくなることがあるのです。
このような減少を取引の分断というのですが、完済してから約1年取引期間が開いてると、分断と判断され、過払い金の一部が時効で請求できなくなります。
過払い金請求をした会社に今後借り入れできない
今後、過払い金請求をした会社に借り入れの請求をしても拒否されることになります。
これはブラックリストではなく、過払い金請求をした会社内部での取り決めによるものです(いわゆる社内ブラック)。
過払い金請求をしなかった貸金業者・信販会社とは、通常通り契約することは可能です。
過払い金請求をするための3つの条件
過払い金請求をするためには次の3つの条件が必要です。
- グレーゾーン金利での支払いをしていたこと
- 時効にかかっていないこと
- 貸金業者が存在していること
グレーゾーン金利での支払いをしていたこと
グレーゾーン金利での支払いをしていたことが必要です。
2010年6月18日に出資法が現在の利率になってからはグレーゾーン金利は発生しませんし、それ以前でも利息制限法以内の貸付をしていた銀行などや、一部の消費者金融・信販会社には過払い金請求はできません。
時効にかかっていないこと
上述したように、過払い金請求は時効で消滅する権利で、時効にかかっていないことは過払い金請求をするための条件です。
貸金業者が存在していること
貸金業者が存在していることが必要です。過払い金請求は、国に救済を求めるものではなく、貸付をした貸金業者に請求をするものです。
そのため、貸金業者が現在も存在している必要があります。
過払い金請求はかつて社会現象といえるくらいブームになり、請求が集中した貸金業者の中には倒産して無くなってしまっているケースがあります。
そのような相手に請求をすることはできません。
過払い金請求の手続きの流れ
過払い金請求の手続きは、以下の流れに沿って行われます。
全体の流れ
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 過払い金を計算する
- 過払い金の返還の交渉を行う
- 過払い金返還請求訴訟の提起を行う
STEP1:弁護士・司法書士に相談・依頼
過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼します。まずは面談の予約をした上で、相談をしましょう。
事務所によっては電話で質疑を受け付けてくれるので、電話をする際にはある程度情報をまとめておきましょう。
弁護士・司法書士の説明に納得がいけば、契約書に署名押印をして過払い金請求に着手してもらいます。
STEP2:過払い金を計算する
依頼を受けた弁護士・司法書士は、貸金業者に取引履歴の提出を求め、これに応じた取引履歴から過払い金の額を計算します。
STEP3:過払い金の返還の交渉を行う
過払い金の計算が終われば、返還を求めて貸金業者と交渉を行います。貸金業者からの提示金額をもとに、依頼者と相談しながら交渉を進めます。
納得のいく金額の提示があれば和解の上、弁護士・司法書士に過払い金が支払われ、そこから報酬・実費を差し引いた金額が依頼者に返金されます。
法律上、過払い金として支払いすぎていたグレーゾーン金利と、民法に規定されている法定利率に基づく利息を付して請求することができますが、貸金業者からの提案は、元金の10%~90%程度(経営状態による)です。
この金額で納得いかない場合には訴訟をすることになります。
STEP4:過払い金返還請求訴訟の提起を行う
交渉で納得のいく過払い金の返還を受けられない場合には、過払い金返還請求訴訟を起こします。
過払い金返還請求訴訟を起こすと、より多くの金額の提示がされることがあるので、その額で和解をするケースが多いです。
また過払い金の額に争いがある場合には、訴訟で判決をもらって過払い金の額を決定します。
法律上は判決をもらって強制執行をすることが可能なのですが、強制執行で満額を回収するのは非常に難しく実際には訴訟を起こして提示される金額で和解をすることになります。
過払い金請求に必要な弁護士・司法書士への費用相場
弁護士・司法書士に対する費用の相場は次の通りです。
相談料 | 0円・無料 |
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着手金 | 0円~5万円 |
解決報酬金 | 0円~2万円 |
減額報酬金 | 0%~10% |
過払金報酬 | 0%~20%(訴訟になった場合には25%) |
相談料
過払い金(債務整理)に強い事務所は、相談料は無料としていることが多いです。
良い弁護士・司法書士ほど多くの相談料が必要そうですが、過払い金請求に関しては借金をしている方からの相談なので、その立場に鑑みて無料としています。
着手金
弁護士・司法書士に依頼をする場合には着手金が必要です。
完済している過払い金請求については無料で依頼できる法律事務所もありますが、残額がある過払い金請求については5万円程度の着手金が必要です。
この場合でも分割での支払いに応じてもらえるので、まずは相談してみましょう。
解決報酬金
解決報酬金とは、成功報酬のうち案件が解決したことに対して固定で支払われる報酬のことです。0円とする法律事務所もあれば2万円程度の請求をされることもあります。
なお、弁護士会・司法書士会は上限を2万円(税別)としているので、これを超える事務所には依頼しないほうが良いでしょう。
減額報酬金
減額報酬金とは、成功報酬のうち残額がある過払い金請求をする場合で、残額が0円になるまでの部分についての報酬をいいます。
たとえば、残額30万円の貸金業者に過払い金請求をした場合、30万円が0円なるので10%だと30万円✕10%=3万円の減額報酬金となります。
こちらも弁護士会・司法書士会では上限を10%(税別)としているので、それを超える額の請求をしてくる弁護士・司法書士には依頼しないようにしましょう。
過払金報酬金
過払金報酬金とは、取り戻した過払い金の額に応じた成功報酬をいいます。たとえば、過払い金を50万円取り戻したときには、20%だと50万円✕20%=10万円となります。
弁護士会・司法書士会の報酬上限が20%(税別)、訴訟で取り戻したときには25%(税別)となっているので、それ以上の報酬の弁護士・司法書士には依頼をしないようにしましょう。
また、訴訟をするときには、訴額に合わせた印紙代と、裁判所ごとにきめられた切手代が別途必要です。
過払い金請求に強い専門家の探し方
過払い金請求は、弁護士・司法書士がよく宣伝をしています。弁護士は、法律問題に関する代理人として、過払い金請求を請け負うことができます。
司法書士は、特別な研修と試験を受けた「認定司法書士」のみが、140万円までの請求について代理をすることが可能です。
過払い金請求は、もともとは借金の問題であるので、債務整理の知識が深い弁護士・司法書士が得意としています。
得意分野として債務整理を挙げていて、実績のある事務所に依頼するのが良いでしょう。
債務整理・過払い金請求を得意としている弁護士・司法書士は、相談料を無料にしていたり、平日に勤めている人のために土日祝・夜間でも相談できる特徴があります。
なお、弁護士・司法書士の中には、あるまじき行為をした結果、所属している弁護士会・司法書士会から懲戒処分を受けます。
懲戒処分はインターネットで公開されているので、処分の有無を確認しておくと確実です。
過払い金請求に強い!おすすめの弁護士・司法書士5選
当サイトで、過払い金請求をするにあたってお勧めの弁護士・司法書士をご紹介します。
- 弁護士法人サンク法律事務所
- 弁護士法人ユア・エース
- 弁護士法人 響
- 弁護士法人東京ロータス法律事務所
- 司法書士法人はたの法務事務所
弁護士法人サンク法律事務所
名称 | 弁護士法人サンク法律事務所 |
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所在地 | 東京都中央区八丁堀4-2-2UUR京橋イーストビル2階 |
電話番号 | 0120-281-739 |
過払い金の費用(税込) | 相談料・着手金0円 残額がある場合の着手金:55,000円 報酬金債権者1件につき22,000円 減額報酬11% 過払い金報酬過払い金回収額の22%(訴訟の場合には27.5%) |
弁護士法人サンク法律事務所は、東京の八丁堀に拠点がある弁護士法人です。樋口法律事務所という個人事務所が法人化したものです。
債務整理・過払い金請求などの個人の法律問題全般に強みを持っている事務所です。完済している過払い金の着手金は0円なので、最初はお金がかからずに依頼できます。
弁護士法人ユア・エース
名称 | 弁護士法人ユア・エース |
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所在地 | 東京本店 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室 |
電話番号 | 0120-951-408 |
過払い金の費用(税込) | 相談料:0円 完済している場合は着手金0円 残額がある過払い金請求:55,000円 減額報酬11% 過払報酬 返還額の22%(訴訟の場合は27.5%) |
弁護士法人ユア・エースは、東京と福岡に拠点を持つ弁護士法人です。前身である弁護士法人天音法律事務所時代から、債務整理・過払い金請求には定評がある事務所です。
相談料・完済している案件の着手金は0円です。フリーダイヤルは24時間365日対応可能なので、今すぐにでも電話して相談してみてください。
弁護士法人 響
名称 | 弁護士法人 響 |
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所在地 | 西新宿オフィス 京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階虎ノ門オフィス 東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル4階立川オフィス 東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4階大阪オフィス 大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3 ISOビル6階福岡オフィス 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階那覇オフィス 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階 |
電話番号 | 0120-205-376 |
過払い金の費用(税込) | 着手金0円 残額がある場合の着手金55,000円 解決報酬金22,000円 減額報酬11% 過払報酬金返還額の22%(訴訟の場合は27.5%) |
弁護士法人響は、新宿・大阪など全国6ヶ所に拠点を持つ弁護士法人です。債務整理・過払い金請求の依頼を全国で受けているので、非常に実績が多い事務所といえます。
過払い金請求はもちろんですが、大規模な事務所で様々な案件に対応可能なので、離婚・相続・労働問題など、様々な困りごとにも対応してもらえます。
こちらも、完済している場合の過払い金請求の着手金は0円なので、最初は費用がかからずに依頼できます。
弁護士法人東京ロータス法律事務所
名称 | 弁護士法人東京ロータス法律事務所 |
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所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 |
電話番号 | 0120-316-715 |
過払い金の費用(税込) | 相談料:0円 着手金:なし 残額がある場合:22,000円 報酬金:なし 減額報酬金:10% 過払い金報酬:回収額の22%(訴訟の場合には27.5%) 訴訟費用・出廷日当 |
弁護士法人ロータス法律事務所は、東京御徒町に拠点がある弁護士法人です。
ホームページでも債務整理・過払い金請求を前面に打ち出している事務所で、費用も比較的安いのが特徴です。
過払い金請求の場合、残額がある場合には他の事務所同じく0円ですが、残額がある場合には22,000円となっており、他の事務所よりも安いです。
フリーダイヤルも用意しているので、まずは気軽に相談してみましょう。
司法書士法人はたの法務事務所
名称 | 司法書士法人はたの法務事務所 |
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所在地 | 東京本店 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303 |
電話番号 | 0120-963-164 |
過払い金請求の費用 | 相談料 0円 基本報酬 無料 残額がある場合の着手金:22,000円~ 減額報酬11% 過払い報酬 取り戻した過払い金額の22% (10万円以下の場合は14% 別途11,000円の計算料) |
司法書士法人はたの法務事務所は、東京および大阪に拠点がある司法書士法人です。
司法書士法人として早くから債務整理・過払い金請求に特化しており、多数の実績があることが知られています。
東京・大阪の方以外でも、出張相談が可能なので、気軽に相談してみましょう。完済している場合の着手金は0円、かつ残額がある場合でも22,000円で依頼が可能です。
過払い金請求に関するよくある質問
過払い金請求についてよくある質問には次のようなものがあります。
住宅ローン・自動車ローンなどに影響する?
債務整理をすると、住宅ローン・自動車ローンが利用できなくなるという説明がされます。債務整理をするとブラックリストとなります。
同じく、住宅ローン・自動車ローンは信用情報をもとに審査を行いますので、債務整理をすると住宅ローン・自動車ローンも、ブラックリストの期間は組むことができません。
住宅ローン・自動車ローンが利用できないと説明されます。
しかし、過払い金請求は債務整理ではないので、基本的にはブラックリストにはなりません。そのため、住宅ローン・自動車ローンを組むことは可能です。
ただし、過払い金請求をして、調査の結果残額のほうが多く、ブラックリストとなってしまう場合には、住宅ローン・自動車ローンにも影響します。
また、過払い金請求をした信販会社を使って自動車ローンを組もうと思っても、過払い金請求をした会社とは以後ローンの契約ができないので、自動車ローンは組めません。
クレジットカードを持つことはできる?
債務整理をすると、クレジットカードを持つことができなくなるという説明がされます。
債務整理をすると、ブラックリストとなり、クレジットカードを作るとき・更新をするときに信用情報で審査を行うことから、カードは持てないとされます。
そのため、ブラックリストにならない過払い金請求であれば、クレジットカードを持つことは可能です。
ただ、住宅ローン・自動車ローンと一緒で、過払い金請求をするつもりで、残額の方が多いくてブラックリストになる場合には、クレジットカードを持つことができなくなります。
また、クレジットカードの会社に過払い金請求をした場合、再度クレジットカードの契約をしても拒否されます。
弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?
弁護士と司法書士ではどちらに依頼すべきでしょうか。
司法書士は権限が140万円の請求のみで、裁判になった場合に控訴をする・された場合に代理人になれないという権限の制限があります。
そのため、140万円を超える請求をする場合には弁護士に依頼すべきです。
ただし、もし司法書士に相談して、140万円を超えることが明らかである場合には、弁護士を紹介してもらえるのが通常です。
そのため、相談の段階では、弁護士・司法書士問わず相談してみるのが良いでしょう。
過払い金診断はあてになる?
過払い金について過払い金診断・過払い金シミュレーションというものがあります。
これらは、借り入れ時期・借り入れ金額から、過払い金がある可能性を簡易に診断するものです。
過払い金の有無は詳細に調べてみないとわかりませんが、借り入れ時期から過払い金の可能性を調べることができます。
100%確実ではないですが、可能性の有無を確認するには役に立ちます。相談してみるかどうかの参考に気軽に使ってみても良いでしょう。
まとめ
このページでは過払い金請求とはどのようなものか。メリット・デメリットなどについてお伝えしました。
過払い金請求には時効があるので、早めに弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。