「借金の返済が苦しい…」
個人再生は借金の大幅減額、長期分割返済、職業・資格制限なし、住宅の維持、自己破産回避といった多くのメリットがあり、生活再建を目指す人にとって有効な手段です。
しかしながら、注意点や手続きがどのように進むのか分からないかと思います。
この記事では、個人再生について概要はもちろんメリット・デメリットなど中心に詳しくお伝えします。

目次
個人再生の概要
個人再生とは
個人再生は、債務整理の一つで、民事再生法に基づき、借金を大幅に減額し、原則3年(特別な事情があれば最長5年)で分割返済していく裁判所主導の手続きです。
借金の減額幅は総債務額によって異なりますが、最大でおおよそ5分の1(20%)、最低弁済額は100万円です。
借金総額が1,000万円以下の場合は100万円、1,000万円超5,000万円以下の場合は5分の1が基準となります(清算価値保障あり)
出典:民事再生法(法令検索)
個人再生の種類
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生は自営業者や収入に変動がある方、給与所得者等再生は主にサラリーマンなど安定した給与収入がある方が利用します。
住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を手放さずに手続きを進めることが可能です。
個人再生と他の債務整理との違い
任意整理との違い
個人再生は裁判所を介して行う法的手続きで、すべての債権者が対象となります。一方、任意整理は裁判所を介さず、債権者と個別に交渉して返済条件を見直す手続きです。
任意整理は元金の減額は難しく、将来利息のカットが主な効果ですが、個人再生は元金自体の大幅な減額が可能です。
また、任意整理は整理する債務を選べますが、個人再生は原則すべての債務が対象です
関連記事:任意整理とは?デメリットとメリットを解説
自己破産との違い
自己破産は裁判所に申し立てて借金の返済義務を免除してもらう手続きですが、個人再生は減額後の借金を分割返済していく点が異なります。
自己破産は高額な財産を失う・職業制限があるなどのデメリットがありますが、個人再生には職業制限がなく、住宅資金特別条項を利用すれば自宅を手放さずに済みます
個人再生の利用条件
個人再生の手続きを利用するための条件には、次のような項目が挙げられます。
- 将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあること
- 再生債権の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンなど一部の債務は除く)
- 契約通りの返済が困難であること(支払不能状態までは不要)
- 減額後の債務を分割で返済できる見込みがあること
- 小規模個人再生の場合、債権者の過半数(人数・債権額)の反対がないこと
- 給与所得者等再生の場合、過去7年以内に自己破産や給与所得者等再生の免責を受けていないこと
個人再生が向いている人
個人再生が向いている人はズバリ、以下の方です。
- 住宅ローンで購入した自宅を手放したくない人
- 自己破産による職業制限を避けたい人
- 任意整理では返済が難しいが、減額後の返済能力がある人
- 借金総額が比較的多い人(目安:150万円以上)
借金を大幅に減額し、住宅を守りながら返済を続けたい方や、自己破産による職業制限を避けたい方に適しています
個人再生のメリット
個人再生には次のようなメリットがあります。
- 借金が減額される
- 長期の分割払いが可能
- 職業制限などがない
- 住宅ローンで購入した住宅を維持できる
- 自己破産はしなくてよい
借金が大幅に減額される
個人再生では、借金総額に応じて最低弁済額が定められ、最大で10分の1まで減額される場合があります。
たとえば、借金総額が100万円以上500万円以下なら100万円、500万円超~1500万円以下なら5分の1、1500万円超~3000万円以下なら300万円、3000万円超~5000万円以下なら10分の1が最低弁済額となります。
ただし、所有する財産の合計額がこれを上回る場合は、その額が返済額となります。
長期の分割払いが可能
個人再生では、減額された借金を原則3年(特別な事情があれば最長5年)で分割返済することができます。
これにより、毎月の返済負担が大幅に軽減され、生活再建がしやすくなります。
職業制限や資格制限がない
自己破産の場合、手続き中は警備員や保険募集人、宅建士など一部の職業や資格に制限がありますが、個人再生にはそのような職業・資格制限はありません。
手続き中も手続き後も、仕事や資格に影響はありません。
住宅ローンで購入した住宅を維持できる
個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローン以外の借金を減額しつつ、住宅ローンは従来通り返済し続けることができ、持ち家を手放さずに済みます。
ただし、住宅ローン以外の担保が設定されている場合や、特定の条件を満たさない場合は利用できないこともあります。
自己破産を避けられる
個人再生は自己破産と異なり、返済義務が残るものの、財産を処分せずに生活再建が可能です。
自己破産では免責不許可事由(ギャンブル・浪費など)がある場合や、職業制限を避けたい場合、住宅を守りたい場合などに、個人再生は有効な選択肢となります。
個人再生のデメリット
一方で個人再生には次のようなデメリットもあります。
- ブラックリストに登録される
- 官報に掲載される
- 一定の金額は支払う必要がある
- 保証人に請求される可能性がある
- 手続きが複雑である
- 弁護士・司法書士費用がかかる
個人再生を利用しても、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権が制限されたりすることはありません。
ブラックリストに登録される
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。
これにより、一定期間(通常5~7年)は新たなローンやクレジットカードの作成、更新、携帯電話の分割購入、保証人になることなどができなくなります。
ただし、デビットカードや一括払いでの購入、携帯電話の新規契約は可能です。ブラックリストは個人再生に限らず、債務整理全般に共通するデメリットです。
できなくなること
- 貸金業者からの新たな借入
- クレジットカードを新しく作ること
- クレジットカードの更新
- 携帯電話・スマートフォンを分割で購入すること
- 保証人になること
官報に掲載される
個人再生を申し立てると、手続きの過程で氏名や住所などが官報に掲載されます。
官報は国が発行する公的な情報誌で、誰でも閲覧できますが、一般の人が日常的に見ることはほとんどありません。したがって、官報掲載によって周囲に知られるリスクは非常に低いです。
一定の金額は支払う必要がある
個人再生では借金が大幅に減額されるものの、自己破産のように全額免除されるわけではありません。
最低弁済額(100万円または借金総額の5分の1など)を原則3年(最長5年)で分割返済する必要があります。
返済の負担が残るため、自己破産と比べて経済的な再スタートに時間がかかる場合があります。
保証人に請求される可能性がある
個人再生はすべての債権者が手続きの対象となるため、保証人がついている借金も含まれます。
そのため、保証人や連帯保証人がいる場合は、個人再生手続き後に保証人へ残債務の一括請求がされることになります。
任意整理であれば保証人付きの債務を対象から外すことができますが、個人再生では外すことができません。
手続きが複雑である
個人再生は、任意整理と比べて手続きが複雑です。申立書や再生計画案の作成、必要書類の収集、裁判所や個人再生委員とのやり取りなど、多くの手間と時間がかかります。
専門知識が必要なため、弁護士や司法書士への依頼が一般的です。
弁護士・司法書士費用がかかる
個人再生は、他の債務整理手続きと比べて弁護士・司法書士費用が高額になる傾向があります。費用の目安は30万円~60万円程度ですが、事務所によって異なります。
多くの事務所で分割払いに対応しているため、費用面で利用できないということは少ないですが、費用負担はデメリットの一つです。
高くて利用できないのでは?思う方も多いのですが、分割支払いが可能なケースが多いため借金返済が厳しい人でも利用が可能です。
個人再生のデメリットについて詳しくは、以下の記事でも詳しく解説しています▼
個人再生で注意したい全デメリット!メリットも合わせて徹底解説
個人再生の手続きの流れ
個人再生は次のような流れで進みます。
全体の流れ
- 弁護士・司法書士に相談・依頼する
- 債務の調査を行う
- 個人再生の申し立ての準備をする
- 個人再生の申立てをする
- 個人再生委員との面談
- 再生計画案の提出・認可
- 返済開始~完済する
個人再生の手続きは、申立てから認可決定まで4~6か月程度かかるのが一般的です。
STEP1:弁護士・司法書士に相談・依頼する
個人再生を検討する場合、まず弁護士や認定司法書士に相談し、手続きの条件を満たしているか、他の債務整理手続きが適切でないかを確認します。
依頼後は、弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送り、督促や取立てが停止されます。
STEP2:債務の調査を行う
弁護士・司法書士は債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な債務額を算出します。
2010年6月18日以前の借入がある場合は、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払い金が発生していれば返還請求も検討します。
STEP3:個人再生の申し立ての準備をする
債務調査が終わったら、申立書や必要書類(収入証明・財産一覧・家計収支表など)を準備します。
本人しか取得できない書類もあるため、弁護士や司法書士と協力して情報を集めます。
STEP4:個人再生の申立てをする
必要書類がそろったら、地方裁判所に個人再生の申立てを行います。
裁判所によっては、申立て前後に「履行可能性テスト」(試験的な返済)を求められる場合もあります。
STEP5:個人再生委員との面談
多くの裁判所では、個人再生委員(主に弁護士)が選任され、申立人と面談を行います。面談では申立書や家計状況、再生計画案の実現可能性などを確認されます。
弁護士に依頼していれば同席可能ですが、司法書士の場合は同席できません。
STEP6:再生計画案の提出・認可
債権者からの債権届出・認否手続き後、申立人は減額後の返済計画(再生計画案)を作成・提出します。
小規模個人再生の場合は債権者の多数決による決議があり、過半数の反対がなければ裁判所が認可します。給与所得者等再生では債権者の決議は不要です。
STEP7:返済開始~完済する
再生計画案が認可されると、原則3年(最長5年)で分割返済が始まります。計画通り返済を完了すれば、残りの借金は免除されます。
個人再生の依頼におすすめの弁護士・司法書士
個人再生を依頼するにあたっておすすめの弁護士・司法書士をご紹介します。
- 弁護士法人サンク法律事務所
- 弁護士法人 響
- 弁護士法人東京ロータス法律事務所
- 司法書士法人はたの法務事務所
- 弁護士法人ユア・エース
ご紹介している法律事務所は、すべて全国から申し込み可能です。いずれの事務所も全国対応・無料相談・分割払い・豊富な実績・親身な対応といった特徴があります
弁護士法人サンク法律事務所

個人再生の費用
相談料は無料、着手金44万円(住宅資金特別条項利用時は+11万円)
- 個人再生の実績が豊富で、住宅を守りながら借金を大幅に減額できた事例も多数
- 公式サイトでは「住宅ローン以外の借金800万円を160万円に減額」「家族に知られずに手続きできた」などの実績が紹介されている
- 分割払いにも柔軟に対応し、経済的負担を軽減
弁護士法人サンク法律事務所は、東京・八丁堀を拠点に全国対応する弁護士法人です。女性弁護士を含む8名以上の専門家が在籍し、債務整理や個人再生に豊富な実績を持ちます。
相談料無料・着手金明確(44万円~)で、住宅ローン特則利用時も追加費用が明瞭。分割払いや家族に知られない配慮が可能で、丁寧な説明と柔軟な対応が評判です。
公式サイトでは「借金800万円を160万円に減額」などの成功事例も公開されています。
弁護士法人 響

個人再生の費用
相談料無料、着手金33万円~、報酬金22万円~(住宅ありの場合は33万円~)
- 債務整理の相談実績は43万件以上と圧倒的な実績
- 個人再生で1000万円の借金を200万円まで減額した事例あり
- メディア出演や情報発信も積極的で、信頼性が高い
弁護士法人 響は、東京・大阪・福岡など全国6拠点を展開する大手弁護士法人です。30名以上の弁護士が所属し、税理士法人や社労士法人と連携したワンストップサービスが特徴です。
相談実績43万件以上で、個人再生では「1,000万円の借金を200万円に減額」などの実績があります。
24時間365日相談可能で、女性専用窓口や匿名診断ツールも提供。分割払いや郵便局留めなど、プライバシー保護にも配慮しています。
弁護士法人東京ロータス法律事務所

個人再生の費用
相談料無料、着手金33万円、報酬金33万円、諸費用5.5万円(住宅ローン特則利用時は+11万円)
- 何度でも無料で相談できる体制が整っており、分割払いも可能
- 送金代行サービスなど相談者のニーズに合わせた独自サービスも提供
- 債務整理に特化した実績豊富な事務所
弁護士法人東京ロータス法律事務所は、債務整理に特化した東京の弁護士法人です。相談料無料・着手金33万円と費用が明確で、月4.4万円からの分割払いも可能です。
住宅ローン特則や送金代行サービスなど独自のサポートを展開し、7,000件以上の実績を誇ります。
遠方の方でも郵送や電話で手続きが完結、弁護士が直接対応するため高額案件にも対応可能です。
司法書士法人はたの法務事務所

個人再生の費用
相談料無料、報酬38.5万円~
- 認定司法書士が在籍しており、140万円以下の債権者ごとの案件に対応可能
- 出張相談や郵送・電話でのやり取りにも対応
- 個人再生の提案力やサポート力にも定評あり
司法書士法人はたの法務事務所は、東京・大阪に拠点を持つ司法書士法人です。相談料無料・報酬38.5万円~と費用が抑えられ、140万円以下の案件に強いのが特徴です。
20万件以上の相談実績を持ち、出張相談や電話・郵送での対応にも柔軟です。他の事務所で断られた案件にも積極的で分割払いもOK。プライバシー配慮も充実しています。
弁護士法人ユア・エース

個人再生の費用
相談料無料、着手金(住宅ローンなし26.4万円~/あり42.9万円~)、成功報酬33万円~
- 24時間365日フリーダイヤルで相談受付
- 複雑な案件や他の事務所で断られた案件にも対応
- 設立から5年で17万件以上の債務整理相談実績を誇る
弁護士法人ユア・エースは、東京・福岡を拠点に5年で17万件の相談実績を誇る若手弁護士中心の事務所です。
24時間365日無料相談を受け付け、住宅ローンあり・なしに応じた明確な料金体系(26.4万円~)が特徴です。
複雑な案件や他事務所で対応不能な案件にも強く、オンライン相談や匿名での手続きが可能。女性や高齢者にも相談しやすい環境を整えています。
個人再生でよくある質問
最後に個人再生についてよくある質問をまとめました。
住宅ローン・自動車ローンはどうなるのか?
住宅ローンについては、個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンだけは従来通り返済を続けながら自宅を維持することが可能です。
これにより、他の借金を減額しつつ、住宅を手放さずに済みます。
一方、自動車ローンについては、住宅ローンのような特別な保護はありません。
ローン返済中の自動車には所有権留保(担保権)が付いていることが多く、個人再生を申し立てると、債権者から自動車の返却を求められ、車を引き上げられるのが一般的です。
ローンが完済済みであれば、車は資産として扱われ、時価によっては清算価値に反映されます。
個人再生をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、手続き後5~7年程度は新たな住宅ローンや自動車ローンを組むことができません。ブラックリストの期間が過ぎれば、再びローンを申し込むことは可能です。
自分で個人再生はできないのか?
個人再生は法律上、本人が自分で申し立てることが可能です。民事裁判手続きは本人訴訟主義が原則であり、弁護士や司法書士への依頼は必須ではありません。
しかし、個人再生手続きは申立書や添付書類の作成、裁判所や債権者とのやり取りなどが非常に複雑で、専門知識が求められます。
自分で手続きを行う場合、債権者からの督促が続く、書類不備で手続きが進まないなどのリスクがあります。
弁護士や司法書士に依頼すれば、督促が止まり、専門的なサポートを受けながら手続きを進めることができます。
家族や会社に内緒にできるか?
原則として、個人再生を申し立てても会社や家族に自動的に通知が届くことはありません。ただし、会社や家族が債権者である場合は手続きの過程で必ず知られることになります。
また、同居家族がいる場合、家計収支表の作成や配偶者の収入証明書の提出が必要なケースがあり、その過程で家族に知られる可能性が高くなります。
会社については、退職金見込額証明書の提出を求められた場合や、給与差押えが発生した場合には、会社に手続きが知られることがあります。
官報への掲載もありますが、一般の人が官報を閲覧することは稀です。
個人再生の弁護士・司法書士報酬の費用相場は?
個人再生の専門家費用の相場は、弁護士の場合40万~60万円程度、司法書士の場合30万~40万円程度が一般的です。
相談料は無料の事務所が多く、着手金や成功報酬の割合・金額は事務所によって異なります。住宅資金特別条項を利用する場合は、追加費用がかかることもあります。
司法書士は弁護士より費用が安い傾向にありますが、裁判所での代理や同行はできないため、サービス内容をよく比較することが大切です。
個人再生に強い事務所の特徴は?
個人再生に強い事務所は、債務整理全般の実績が豊富で、相談料無料・分割払い対応・土日祝や夜間の相談体制が整っていることが多いです。
依頼者の生活状況や収入に合わせた柔軟な対応や、手続きの進行状況を丁寧に説明してくれる事務所が信頼できます。
また、弁護士や司法書士に懲戒処分歴がないかも確認しておくと安心です。懲戒処分歴は各弁護士会・司法書士会のウェブサイトで調べることができます。
まとめ
この記事では、個人再生について、メリット・デメリットを中心にお伝えしてきました。
個人再生は住宅ローンで購入した住宅を維持したい方・職業制限にかかるため自己破産ができない方を中心に利用されます。
信用情報への登録、官報掲載、保証人への影響、手続きの複雑さ、費用負担などのデメリットがありますが、生活再建を目指す上で有効な選択肢の一つです。
手続きについては難しい工程があるため、まずは専門家に相談してみてください。