自己破産の流れとは?免責許可が決定するまでの全工程

自己破産の流れとは?免責許可が決定するまでの全工程

財政的困難から脱出するための手段として自己破産があります。しかし、そのプロセスは複雑なので不安が多いですよね。

そこで今回は、自己破産の流れについて、どのような手続きが必要か、そして最終的に免責許可が決定するまでの全工程を解説します。

自己破産の流れを理解することで、不安を軽減させましょう。

2025年4月最新の、自己破産の依頼におすすめの弁護士・司法書士事務所は以下の記事をご確認ください。

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自己破産の流れは手続きの種類によって変わる

自己破産の流れは手続きの種類によって変わる

同時廃止事件

同時廃止事件とは、破産管財人が選任されない状態で破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることを意味します。

財産が無いことが明らかなので、破産管財人を選任するのは不要であると判断された場合に、同時廃止事件となります。

自己破産では、破産者の財産を換価して債権者に配当するのが通常ですが、それができないのが同時廃止です。

管財事件と比べて20万円から50万円かかる予納金を納めなくていいメリットがあります。

管財事件

管財事件とは、自己破産手続きにおいて、債務者の財産や資産を管理・処理するために設置される管財人によって遂行される手続きです。

管財事件は、自己破産手続きの一環として行われ、債務者の財産を適切に処理して債権者への分配を行います。

具体的には、管財人は債務者の財産や資産を評価し、適切な処理や売却を行います。債務者の財産は、現金や預金、不動産、車両、株式など様々な形態で存在する可能性があります。

債務者の財産を適切に処理することで、債務者と債権者の権利・利益を保護し、公平な分配を実現することを目指します。

少額管財事件

少額管財事件は、管財事件の負担を軽減することを目的とした手続きを意味します。管財事件と比べて予納金の負担も減るため、自己破産を利用しやすくなっています。

また、管財事件より手続きが簡略されており、免責が確定するまでの時間が短縮されます。ただし注意点として、少額管財事件は裁判所によっては採用されていません。

元々、少額管財事件は東京地方裁判所が債務者の利便性を上げるために運用を開始した手続きです。他の裁判所は考え方の違いにより少額管財事件を選べない可能性があります。

同時廃止手続きの流れ

同時廃止手続きの流れ

以下では、同時廃止手続きの一般的な流れについて詳しく解説します。

STEP.1
受任通知を発送する

同時廃止手続きを開始するにあたり、弁護士は債権者に対して受任通知を発送します。受任通知を発送することで債権者からの取り立ては停止されます。

STEP.2
利息制限法に基づいて引き直し計算を行う

利息制限法に基づいて債務の引き直し計算が行われます。これにより、過剰な利息や貸付手数料が減額され、債務者にとってより適切な返済額となります。

STEP.3
財産状況や家計収支の調査を行う

債務者の財産状況や家計収支の調査が行われます。これにより、債務者の財産や収入、支出の状況が詳細に把握され、適切な処理や保全策が検討されます。また、少額管財手続きとなるか同時廃止となるのかを決めるための調査にもなります。

STEP.4
自己破産申立書を作成する

同時廃止手続きの申立てには、自己破産申立書の作成が必要です。この申立書には、債務者の個人情報や債務状況、財産の状況などが記載されます。正確かつ詳細な情報の提供が求められます。

STEP.5
自己破産の申立て・即日面接を行う

自己破産手続きと同様に、同時廃止手続きも裁判所に申立てを行います。申立て後、即日面接が行われ、債務者の事情や手続きに関する詳細が確認されます。

STEP.6
裁判官による破産者審尋が行われる

同時廃止手続きを自分で行う場合は、裁判官による破産者審尋が行われます。これは同時廃止事件にすべきか調査するためです。弁護士に依頼している場合は破産者審尋は行われません。

STEP.7
破産手続開始が決定する

裁判官は、債務者の状況や手続きに対する審査を行った後、破産手続きの開始を決定します。これにより、債務者の自己破産手続きが正式に開始されます。

STEP.8
同時廃止が決定する

同時廃止手続きについても裁判官が審査し、適切な判断を下します。同時廃止が認められる場合、特定の財産や権利が保全され、債務者が破産手続きの影響を受けずに保持することができます。

STEP.9
裁判所での免責審尋が行われる

破産手続きの中でも重要な段階となるのが免責審尋です。裁判所による審査によって、債務者の免責(債務の免除)の可否が判断されます。債務者は自己破産の効果を最大限に受けるために、免責審尋に必要な書類や証拠を提出します。

STEP.10
免責許可が決定する

裁判所は免責審尋の結果を考慮し、免責許可の決定を下します。免責許可がおりると、債務者の破産手続きによる債務が免除され、一定の期間後に借金の返済義務がなくなります。

少額管財手続きの流れ

少額管財手続きの流れ

以下では、少額管財手続きの流れについて詳しく解説します。

STEP.1
受任通知を発送する

少額管財手続きを開始するにあたり、弁護士は債権者に対して受任通知を発送します。受任通知を発送することで債権者からの取り立ては停止されます。

STEP.2
利息制限法に基づいて引き直し計算を行う

利息制限法に基づいて債務の引き直し計算が行われます。これにより、過剰な利息や貸付手数料が減額され、債務者にとってより適切な返済額となります。

STEP.3
財産状況や家計収支の調査を行う

債務者の財産状況や家計収支の調査が行われます。これにより、債務者の財産や収入、支出の状況が詳細に把握され、適切な処理や保全策が検討されます。また、少額管財手続きとなるか同時廃止となるのかを決めるための調査にもなります。

STEP.4
自己破産申立書を作成する

少額管財手続きの申立てには、自己破産申立書の作成が必要です。この申立書には、債務者の個人情報や債務状況、財産の状況などが記載されます。正確かつ詳細な情報の提供が求められます。

STEP.5
自己破産の申立て・即日面接を行う

自己破産手続きと同様に、同時廃止手続きも裁判所に申立てを行います。申立て後、即日面接が行われ、債務者の事情や手続きに関する詳細が確認されます。

STEP.6
裁判官による破産者審尋が行われる

少額管財手続きを自分で行う場合は、裁判官による破産者審尋が行われます。これは同時廃止事件にすべきか調査するためです。弁護士に依頼している場合は破産者審尋は行われません。

STEP.7
破産手続開始が決定する

裁判官は、債務者の状況や手続きに対する審査を行った後、破産手続きの開始を決定します。これにより、債務者の自己破産手続きが正式に開始されます。

STEP.8
破産管財人が選任される

裁判所は、債務者の破産管財人を選任します。破産管財人は、破産手続きにおいて債務者の財産を管理し、債務の整理や債権者への分配などの業務を遂行します。

STEP.9
引継予納金を納付する

破産管財人が選任された後、債務者は引継予納金を納付します。引継予納金は、管財人が管財業務を遂行するための費用や報酬に充てられます。

STEP.10
破産管財人と面接を行う

債務者は破産管財人と面接を行います。面接では、債務者の財産や債務状況について詳細な情報を提供し、管財人の指示や助言を受けることが目的です。

STEP.11
破産管財人が換価処分などの管財業務を遂行する

破産管財人は、債務者の財産に関して様々な業務を遂行します。これには、財産の換価処分や債務の整理、債権者への分配などが含まれます。

STEP.12
債権者集会が開催される

破産管財人による管財業務の進行中に、債権者集会が開催されます。債権者集会では、債権者が集まり、債務者の財産や債務の状況について情報を共有し、意見や主張を述べる場となります。

STEP.13
裁判所での免責審尋が行われる

破産手続きの最終段階として、裁判所で免責審尋が行われます。裁判所は、債務者の行為や債務整理の適正性を審査し、免責許可の有無を判断します。

STEP.14
免責許可が決定する:

免責審尋の結果、裁判所は免責許可の有無を決定します。免責許可が出れば、債務者は一定の期間内に特定の債務から免除されます。免責許可が出なかった場合は、債務者は引き続き債務を返済しなければなりません。

まとめ

自己破産の流れは専門的なことが多く一見複雑に見えますが、弁護士に依頼すればやるべきことは少ないです。

弁護士と相談したあとは、財務情報の収集、債務者との交渉、そして最終的に免責許可が下りる流れとなります。

自己破産は新しいスタートを切るための一歩です。この記事を参考に、自己破産するべきかじっくりと考えましょう。

なお、自己破産で免責までに要する期間について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

自己破産(同時廃止事件・管財事件)で免責されるまでの期間を徹底解説 自己破産(同時廃止事件・管財事件)で免責されるまでの期間を徹底解説