債務整理とは、借金返済に困っている人が手続きを通じて借金を減額したり、返済条件を変更したりする制度です。任意整理・個人再生・特定調停・自己破産の4つの種類があります。
それぞれの特徴を把握して、自分に合った方法を選びましょう。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、債務整理の種類について解説していきます。

目次
債務整理の種類は4種類
債務整理の種類は任意整理、個人再生、自己破産、特定調停があります。どれを選択するかは、借金返済の状況や返済能力によって異なります。
項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 |
---|---|---|---|---|
概要 | 弁護士等が債権者と交渉し、利息カットや分割払いの和解を成立させる私的な手続き | 裁判所に再生計画を提出し、認可を得て借金を大幅に減額し分割払いする法的手続き | 裁判所に申立てを行い、財産を処分して債権者に配当し、残債務の支払義務を免除してもらう法的手続き | 裁判所が債権者との話し合いを仲介し、返済条件の変更などの合意を得る手続き |
対象債務 | 原則としてすべての債務 | 原則としてすべての債務(一部例外あり) | 原則としてすべての債務(一部例外あり) | 原則としてすべての債務 |
借金減額 | 利息制限法に基づく引き直し計算で利息が減額される可能性あり | 借金が大幅に減額される | 原則として借金がゼロになる | 利息制限法に基づく引き直し計算で利息が減額される可能性あり |
返済方法 | 原則3~5年の分割払い | 原則3年(最長5年)の分割払い | 原則として返済不要 | 返済条件の変更(分割払いなど)に合意 |
要件 | 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること | 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること、債務総額が5000万円以下であることなど | 支払不能の状態にあること | 債務の返済ができなくなるおそれのある債務者であること |
手続期間 | 個別の交渉による | 6ヶ月~1年程度 | 6ヶ月~1年程度 | 事案による |
メリット | 裁判所を通さず比較的簡単、私的に手続きできる | 住宅ローン等の資産を維持できる可能性がある | 原則として借金の支払義務がなくなる | 裁判所の関与により強制力が付与される |
デメリット | 債権者によっては合意が得られない場合もある | 一定の財産がある場合、手続後の返済額に影響する | ほとんどの財産を失う、一定の職業の制限がある | 強制力はあるが、あくまで任意整理の1つ |
任意整理を選ぶべき人
任意整理は、弁護士や司法書士を通じて債権者と交渉し、返済額や返済期間を調整する方法です。以下のような場合に適しています。
- 借金総額が比較的少なく、3~5年で返済可能な場合
- 安定した収入があり、毎月の返済が可能な場合
- 自己破産を避けたい場合
- 保証人や担保付きの借金がある場合
任意整理では元本は減額されませんが、将来利息や遅延損害金のカットが期待できます。また、信用情報への影響はありますが、自己破産よりは軽度です。
自己破産を選ぶべき人
自己破産は、借金返済が不可能な場合に裁判所へ申し立てる手続きです。以下の条件に該当する場合に適しています。
- 借金総額が膨大で、返済の見込みがない場合
- 将来的にも安定した収入が見込めない場合
- 他の債務整理方法では解決できない場合
自己破産では原則として全ての借金が免除されます(非免責債権を除く)。ただし、信用情報への登録や一定期間の職業制限などデメリットもあります。また、財産の一部が処分される可能性があります。
個人再生を選ぶべき人
個人再生は、裁判所に認可された再生計画に基づいて借金を大幅に減額し、分割払いで返済する方法です。以下の場合に適しています。
- 借金総額が5000万円以下で(住宅ローンを除く)、返済計画を立てられる場合
- 安定した収入があり、継続的な返済が可能な場合
- 自宅や車などの財産を維持したい場合
個人再生では最低弁済額(100万円または借金総額の1/5など)が適用されるため、大幅な減額が期待できます。また、「住宅ローン特則」を利用すれば自宅を維持することも可能です。
特定調停を選ぶべき人
特定調停は、裁判所の調停委員が仲介役となり、債務者と債権者間で話し合いを行う手続きです。以下の場合に適しています。
- 借金総額は多くないものの、返済条件の変更が必要な場合
- 債権者との直接交渉が難しい場合
- 強制執行や差し押さえを防ぎたい場合
特定調停では利息制限法に基づく引き直し計算による減額や将来利息カットが期待できます。ただし、大幅な元本減額は難しく、調停成立後も計画通りに返済する必要があります。
最適な債務整理を選ぶコツ
借金総額や返済能力を考慮する
債務整理を選ぶ際には、借金総額と返済能力をしっかり把握する必要があります。
借金総額が少なく、返済能力がある場合
任意整理や個人再生が適している可能性があります。任意整理では元本は減額されませんが、利息や遅延損害金のカットが期待できます。個人再生では借金の大幅減額が可能です。
借金総額が多く、返済が困難な場合
自己破産が適している可能性があります。自己破産では原則としてすべての借金が免除されます(税金や養育費などの非免責債権を除く)。
弁護士や司法書士の力を借りる
債務整理は専門的な手続きであるため、弁護士や司法書士に相談することでスムーズに進めることができます。
弁護士はすべての債務整理手続きに対応可能であり、地方裁判所での代理権も持っています。
認定司法書士は140万円以下の案件であれば交渉や訴訟代理が可能ですが、それ以上の場合は弁護士への依頼が必要です。
専門家に相談することで、適切な債務整理方法や手続きについてアドバイスを受けられます。
債務整理の手続きと流れ
債務整理を行う際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家の助けを借りることで、適切な手続きを選び、スムーズに進めることができます。
以下は一般的な債務整理手続きの流れです。
まず、弁護士や司法書士に相談し、自分の借金状況や返済能力を説明します。この段階で、自分に最適な債務整理方法を選びます。また、必要書類(収入証明書、借入明細など)を準備します。
選択した債務整理方法に基づき、専門家が申し立て書類を作成します。書類には借金の詳細や返済計画案が記載されます。
裁判所が関与する手続き(個人再生や自己破産)の場合、申し立て書類を裁判所に提出します。裁判所からの指示や日程が通知されるため、それに従って進めます。
裁判所または専門家の指導のもとで債務整理手続きが開始されます。具体的な内容は選んだ方法によって異なります(例:任意整理では債権者との交渉、個人再生では再生計画案の作成)。
任意整理や特定調停の場合、債権者との話し合いが行われます。目的は返済条件の変更や利息カットなどです。弁護士や司法書士が交渉を代行するため、債務者自身が直接交渉する必要はありません。
債務整理が承認されると、返済計画が立てられます。計画通りに返済を続けることで借金を減らしていきます。個人再生の場合は裁判所認可後に返済が開始されます。
返済計画を完了すると債務整理手続きは終了します。自己破産の場合は免責許可が下りた時点で手続き完了となり、新たな生活を始めることができます。
債務整理の費用の相場と支払い方法
債務整理にかかる費用は、手続きの種類や借金の状況、依頼する弁護士や司法書士事務所によって異なります。以下に一般的な費用相場と支払い方法について説明します。
費用相場
債務整理の費用は以下が目安です。
- 任意整理:1社あたり5~15万円程度
- 個人再生:50~80万円程度(裁判所費用含む)
- 自己破産:30~130万円程度(裁判所費用含む)
これらの金額は、借金の総額や手続きの複雑さ、地域差によって変動することがあります。また、初回相談料が無料の事務所も多くあります。
支払い方法
債務整理の費用は一括払いと分割払いが選べる場合があります。
一括払い
手続き開始前に全額を支払う方法。迅速に手続きを進めたい場合に適しています。
分割払い
費用を複数回に分けて支払う方法。弁護士や司法書士と相談して具体的な回数や期間を決定します。一般的には12回以内で完済するケースが多いです。
また、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらい、月々5,000円程度で分割返済することも可能です。
無料相談を活用できる
多くの弁護士や司法書士事務所では初回相談を無料で提供しています。この機会に以下の点を確認すると良いでしょう。
- 債務整理手続きにかかる具体的な費用
- 支払い方法(分割払いが可能かどうか)
- 手続きの流れや期間
相談時には契約書や見積書を受け取り、内容をよく確認してから契約することが重要です。
法律事務所以外の相談窓口
法テラス(日本司法支援センター)
収入や資産が一定以下の人を対象に無料法律相談を提供しています。
弁護士会・司法書士会
地域ごとに運営される法律相談センターで、多重債務問題について無料相談を実施しています。
日本クレジットカウンセリング協会
消費者金融やクレジットカード会社との交渉支援を行っています。
これら窓口では、手続きの流れや費用、期間について詳しい情報を得ることができます。
過払い金請求も債務整理の一種と考えられる
過払い金請求は、厳密には債務整理とは異なりますが、借金問題を解決する手段の一つとして関連性があるため説明します。
過払い金請求は、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息や手数料を返還してもらう手続きです。
これは、2010年6月17日以前に締結された契約でグレーゾーン金利が適用されていた場合に発生する可能性があります。
返済中の借金や完済済みの借金が対象となり、弁護士や司法書士に相談して手続きを進めることが一般的です。
特徴
- 過払い金が発生している場合、そのお金を取り戻すことができる(払い過ぎた利息の返還)
- 返済中の場合、過払い金を残債に充当することで借金を減額したり完済したりできる
- 完済後に過払い金請求を行う場合、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されることはない
注意点
- 返済中の借入先に対して過払い金請求を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される可能性がある
- 必要書類の収集や引き直し計算など、専門知識が必要
- 過払い金を請求した貸金業者から再度借り入れすることが難しくなる
債務整理の種類(1)任意整理
任意整理とは
任意整理は、債務者(借金をした人)と債権者(貸金業者など)が話し合いを行い、返済条件を再設定する手続きです。
裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などの専門家を通じて交渉が行われることが一般的です。
この方法では、利息制限法に基づいて利息を再計算し、返済額を減らすことが可能です。また、保証人や担保がある場合でも任意整理を利用できますが、債権者との合意が必要です。
任意整理の手続き方法
任意整理の一般的な手続きは以下の通りです。
①弁護士や司法書士への相談
専門家に相談し、任意整理を行うかどうか判断します。
②受任通知の送付
専門家が債権者に受任通知を送付し、取り立てを停止させます。
③取引履歴の開示請求と引き直し計算
債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく計算で正確な債務額を確定します。
④和解案の作成と交渉
債務者の支払能力に基づいた返済計画(和解案)を作成し、債権者と交渉します。
⑤和解契約の締結と返済開始
合意が成立すれば和解契約を締結し、その内容に基づいて返済を開始します。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 返済条件の変更が可能:利息や月々の返済額を減らす交渉が可能です。
- 保証人や担保を守ることができる:保証人や担保財産への影響を最小限に抑えることができます。
- 柔軟な対応ができる::裁判所を介さないため手続きが比較的簡単で柔軟です。
デメリット
- 信用情報への影響がある:任意整理を行うと信用情報機関に登録され、一定期間新たな借り入れが難しくなります。
- 全ての債権者に適用されるわけではない:交渉が成立しない場合、その債権者には別の方法で対応する必要があります。
- 返済期間が長くなる可能性がある:返済条件変更により期間が長くなる場合があります。
債務整理の種類(2)個人再生
個人再生とは
個人再生は、借金の返済が困難な個人が裁判所を通じて債務を大幅に減額し、分割払いで返済する手続きです。自己破産を回避し、生活の再建を目指す方法として利用されます。
この手続きでは、債務者の収入や財産状況に基づいて返済計画を作成し、それを裁判所が認可します。
法律に基づき債務が圧縮され、残った債務は原則3年間(最長5年間)で分割返済します。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持しながら手続きを進めることも可能です。
個人再生の手続き方法
個人再生は、裁判所に申し立てる手続きです。まず、弁護士に相談し、債権者との交渉によって再生計画を策定します。
再生計画が合意された後、裁判所に申し立てて、承認を得ることが必要です。
- 弁護士や司法書士に相談し、手続きを開始します
- 債権者に受任通知を送付し、取り立てを停止させます
- 債務額の確定と再生計画案の作成を行います
- 裁判所に申し立てを行い、再生計画案の認可を得ます
- 認可後、計画に従って返済を開始します
個人再生のメリット・デメリット
メリット
- 借金の大幅に減額できる:借金が法律で定められた基準に基づいて圧縮されるため、返済負担が軽減されます(最低弁済額100万円または借金総額の1/5など)。
- 住宅や車などの資産を保護できる:住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を維持したまま手続きを進められます。
- 資格制限がない:自己破産と異なり、一定の職業制限がありません。
デメリット
- 全ての債務が対象:整理する債務を選択できず、親族や友人からの借入も含まれるため、その事実が知られる可能性があります。
- 信用情報へ登録される:手続きを行うと信用情報機関に登録されるため、新たな借り入れやクレジットカード作成が一定期間制限されます(一般的に5~10年)。
- 手続きが複雑:書類準備や裁判所への提出などで労力がかかり、解決まで6ヶ月~1年程度かかることがあります。
- 最低弁済額の支払い義務がある:減額後も最低100万円以上の返済義務が残る場合があります。
債務整理の種類(3)自己破産
自己破産とは
自己破産は、借金の返済が困難になった個人が裁判所に申し立てを行い、財産を処分して債権者へ配当した後、残りの債務を免除してもらう制度です。これにより、借金の返済義務から解放され、新たな生活を始めることができます。
手続きでは、裁判所が破産手続と免責手続を進めます。破産手続では財産の清算が行われ、免責手続によって借金の支払い義務が免除されます。ただし、税金や養育費など一部の債務は免除されません。
自己破産の手続き方法
①弁護士や司法書士への相談
専門家に相談し、自己破産が適切かどうか判断します。依頼後、債権者への取り立てが停止します。
②裁判所への申立て
必要書類を準備し、裁判所に提出します。この際、官報掲載料や予納金などの費用が発生します。
③破産審尋と財産調査
裁判所で借金や財産状況について確認されます。必要に応じて破産管財人が選任され、財産の処分が進められます。
④免責許可決定
裁判所が免責を認めると、借金の支払い義務がなくなります。ただし、不誠実な行為(浪費や財産隠匿など)があった場合は免責が認められないこともあります。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 借金から解放される:免責許可を受けることで、原則としてすべての借金が免除されます。借金返済から解放されることで経済的再出発が可能です。
- 取り立てや強制執行が停止する:申立て後は債権者からの取り立てや差し押さえが中止されます。
デメリット
- 資産を失う可能性がある:高額な財産(自宅や車など)は処分されます。ただし、99万円以下の現金や生活必需品は保護されます。
- 信用情報へ登録される:信用情報機関に約5~10年間登録され、新たな借り入れやクレジットカード作成が制限されます。
- 職業・資格制限が一部ある:一部の職業(弁護士、公認会計士など)では手続き中に資格制限を受ける場合があります。
- 官報へ掲載される:官報に氏名や住所が掲載されるため、誰かに知られる可能性があります。
債務整理の種類(4)特定調停
特定調停とは
特定調停は、簡易裁判所が仲介役となり、債務者(借主)と債権者(貸主)が借金返済について話し合う手続きです。
裁判所の調停委員が双方の意見を聞き取り、公正な返済計画を提案し、合意に達すれば調停調書が作成されます。この調書は法的効力を持ち、債務者はその内容に従って返済を行います。
特定調停では、利息制限法に基づく引き直し計算による元本圧縮や将来利息のカットが可能です。
また、任意整理とは異なり裁判所が関与するため、強硬な債権者との交渉が難しい場合にも利用しやすい点が特徴です。
特定調停の手続き方法
①申し立て
債務者が簡易裁判所に申立書を提出します。申立時には収支状況や財産目録などの必要書類を添付します。
②調停期日
裁判所が指定した期日に債務者と債権者が出頭し、調停委員を介して話し合いを行います。双方が合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。
③返済開始
調停成立後は調書に基づいた返済計画に従って返済を開始します。
特定調停のメリット・デメリット
メリット
- 費用負担が少ない:弁護士費用が不要で、自分で手続きできるため費用負担が少ない。
- 利息制限法により減額できる:利息制限法に基づく引き直し計算で借金総額を減額できる。
- 強制執行を防ぐことができる:調停中は取り立てや差押えなどの強制執行を停止できる。
- 資格制限がない:自己破産と異なり職業制限がないため幅広い人が利用可能。
デメリット
- 強制執行リスクがある:調停調書には法的効力があり、返済計画通りに支払わない場合は差押えなどの強制執行を受ける可能性がある。
- 過払い金回収は不可:過払い金請求は別手続きで行う必要がある。
- 信用情報へ登録される:信用情報機関に記録され、新たな借り入れやローン利用が一定期間制限される。
- 成功率が低い:債権者との合意に至らない場合もあり、不成立となる可能性がある。
債務整理の適用条件
任意整理の条件
任意整理を利用するには、以下の条件を満たすことが一般的です。
安定した収入があること
任意整理では元本の減額はなく、将来利息や遅延損害金のカットが主な目的です。そのため、一定期間安定した収入が必要です。雇用形態は問われず、アルバイトやパートでも可能です。
3~5年で返済できる見込みがあること
任意整理では通常3~5年の分割払いが基本です。それ以上の期間が必要な場合、債権者が同意しない可能性があります。
返済を継続する意思があること
債権者との合意に基づく手続きであるため、返済を続ける意思が求められます。
ただし、以下の場合は任意整理では解決できない可能性があります。
- 借金総額が多すぎて返済計画が立てられない場合
- 債権者が交渉に応じない場合
個人再生の条件
個人再生を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
債務総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)
個人再生は債務総額5000万円以下の個人に適用されます。
継続的または反復的な収入があること
安定した収入が必要であり、アルバイトやパートでも認められる場合があります。
また、小規模個人再生と給与所得者等再生という手続きがあります。
- 小規模個人再生:債権者の過半数の同意が必要
- 給与所得者等再生:収入の変動幅が小さいことが要件
自己破産の条件
自己破産を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
支払不能であること
借金総額や収入・財産状況から見て返済不能と裁判所が判断する必要があります。
借金が非免責債権に該当しないこと
税金や養育費など一部の債務は免責されません。
免責不許可事由に該当しないこと
ギャンブルによる借金や財産隠匿など不誠実な行為は免責されない可能性があります。
特定調停の条件
特定調停を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
将来的に借金返済が困難であること
支払不能またはそのおそれがある特定債務者である必要があります。
実現可能な返済計画を立てられること
原則として3~5年で完済できる計画を示す必要があります。大幅な減額は期待できません。
書類作成や出廷が可能であること
債務者自身で裁判所への申立てや出廷を行う必要があります。ただし弁護士に依頼すれば代行可能です。
債務整理に強いおすすめの法律事務所
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依頼者に寄り添った丁寧な対応が評価されています。
まとめ
債務整理にはいくつかの種類があります。それぞれ特徴やメリット・デメリットがありますので、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
主に、任意整理・個人再生・自己破産から選択するケースが多いでしょう。専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切です。
債務整理を通じて、借金問題からの解放を目指しましょう。