【2024年版】自己破産とは?4つのメリットと9つのデメリットをわかりやすく解説!

自己破産とは

借金の額が多いとどうしても自己破産をすることを検討します。自己破産とはどのような制度なのでしょうか?どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

このページでは自己破産の制度の概要と、メリット・デメリットを中心にお伝えします。自己破産に強い法律事務所の選び方も合わせて、参考にしてくださいね。

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2024年12月最新の、自己破産の依頼におすすめの弁護士・司法書士事務所は以下の記事をご確認ください。

2024年最新!自己破産の依頼におすすめの弁護士・司法書士事務所【全国対応で無料相談OK】

自己破産とは

自己破産とは、破産法に基いて行われる債務整理の手段で、借金を免責してもらうことができる手続きのことです。

国が認める借金帳消しの制度、などとインターネット・SNSの広告で記載されることも多いのですが、よく中身を見てみると自己破産手続きのことを言っています。

ここでは、詳しい自己破産の内容を見ていきましょう。

自己破産の種類

自己破産には、

  • 同時廃止
  • 少額管財 ※管財事件
  • 通常管財(特定管財) ※管財事件

の3つの種類があります。

同時廃止とは、借金の額が多くて返済ができず財産状況から見て配当に回すお金がないことが明らかである場合に採られる自己破産手続きで、管財人が選任されないなど手続きが全体的に簡易に進むものです(破産法216条)

管財事件とは、配当のための資産があったり免責のための調査が必要な案件において、管財人が選任される自己破産手続きをいいます。

管財人が選任される案件の中でも比較的簡易に行われる案件のことを少額管財といい、それ以外の案件を通常管財といいます。

なお通常管財は、東京地方裁判所など裁判所によっては特定管財と呼ばれます。

自己破産は債務整理の一つ

自己破産についてインターネットを調べていると、一緒に聞く言葉として債務整理・任意整理・個人再生という言葉があります。

債務整理は、借金返済が苦しくなったときに、法律的な手段によって借金返済を楽にしてもらったり免除してもらうことをいいます。

「国が認めた借金減額方法」などという言い方は、債務整理のことを指します。

債務整理という手続きがあるわけではなく、その人に合わせて自己破産・任意整理・個人再生のどれかを使って借金を減額・免除をしてもらいます。

自己破産は債務整理の一つの手段という関係です。

自己破産と任意整理の関係

任意整理とは、債権者と交渉を行って借金を減額する債務整理の一つの手続きです。

自己破産は裁判所に申し立てをして行いますが、任意整理はそれぞれの債権者と交渉して借金の減額をしてもらいます。

自己破産と任意整理は、同じ債務整理の一つの手段であるという関係にあり、任意整理をする場合には自己破産はしません。

任意整理は、債権者を自由に選ぶことができるという特徴があるので、連帯保証人がいる場合や担保がある借り入れがある場合に、これらを外して債務整理をすることができます。

自己破産と個人再生の関係

個人再生とは、民事再生法に基いて行われる債務整理の手段で、借金を減額してもらって分割払いしていく債務整理の一つの手続きです。

個人再生は、自己破産と同様に裁判所に申し立てをして行いますが、減額してもらった借金を分割して支払っていくものです。

自己破産と個人再生は、同じ債務整理の一つの手段であるという関係にあり、個人再生をする場合には自己破産はしません。

個人再生は、住宅ローンで購入した自宅を守れる、自己破産のように職業制限がないというメリットがあり、自己破産で自宅を失いたくない・職を失いたくない場合に利用されることが多いです。

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自己破産のメリット4つ

では、債務整理の方法である自己破産には、どのようなメリットがあるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

メリット
  1. 原則として債務がなくなる
  2. 弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると取り立てが止まる
  3. 強制執行ができなくなる
  4. 生活に必要不可欠な一定以上の財産は保有できる

原則として債務がなくなる

自己破産の最大のメリットは、原則として債務が無くなることです。自己破産をすると、非免責債権(破産法253条)以外の債務がすべて無くなります。

消費者金融からの借金については、基本的に免責されます。

非免責債権の債務は自己破産後でも残るので注意

非免責債権には次のようなものがあります。

非免責債権

  • 税金等
  • 加害者がわざと行った不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意又は重過失によって人の生命・身体を害する不法行為損害賠償請求権
  • 扶養義務
  • 婚姻費用分担
  • 養育費
  • 給与
  • 罰金

弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると取り立てが止まる

借金の返済を計画通りにできないと、電話・郵送で取り立てがされます。しかし、弁護士・司法書士に自己破産を依頼すれば、取り立てが止まります。

弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると、貸金業法によって督促をすることができないとされています(貸金業法21条1項9号)。督促をすることが法律違反になり取り立てが止まります。

貸金業法とは

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。

出典:貸金業法のキホン(金融庁)

強制執行ができなくなる

破産手続開始決定がされると、強制執行が禁止されます(破産法249条)。

すでに実行されている強制執行についても停止となるので、たとえば給与の差し押さえを受けている場合でも、自己破産手続きをすることで差し押さえが解除されます。

このような効果があるので、延滞しているような場合に自己破産手続きに着手すると裁判・強制執行をすることが無駄となるので、貸金業者は裁判・強制執行を控えるようになります。

強制執行手続は、勝訴判決を得たり相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続です。

出典:民事執行手続(裁判所)

生活に必要不可欠な一定以上の財産は保有できる

破産手続きは、今ある財産をすべてお金に替えて、債権者に分配する手続きです。しかし、生活に必要な財産に至るまで、すべて取り上げてしまうわけではありません。

99万円までの現金や、法律上差し押さえが禁止されている財産(生活や仕事に必要な財産)については、残すことが可能です。

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自己破産のデメリット9つ

メリットがある一方でいくつかの自己破産デメリットがあります。

デメリット
  1. ブラックリストに登録される
  2. 官報に公告される
  3. 職業制限がある
  4. 住居移転が制限される期間がある
  5. 郵送物が破産管財人に転送される期間がある
  6. 手続きが複雑である
  7. 弁護士費用が高額
  8. 連帯保証人に請求される
  9. 担保がついているものは引き上げられる

ブラックリストに登録される

自己破産のみではなく債務整理手続きすべてに言えることですが、ブラックリストに登録されるデメリットがあります。

ブラックリストとは、信用情報期間が保有している個人の信用情報に、自己破産などの債務整理がされた情報が登録される状態をいいます。

ブラックリストとなると、新たな借り入れ・クレジットカードの作成や更新・スマートフォンの分割での購入など、与信をするにあたって信用情報をチェックするものについては行えなくなります。

ただ、分割での購入ができないだけで、一括での購入は可能ですし、クレジットカードはデビットカードのような前払いのものを利用することは可能なので、生活ができなくなるわけではありません。

官報に公告される

自己破産は官報に公告されます。破産法では債権者が本当にいないかを確認する目的で、破産手続開始決定がされると官報で公告されることになっています。

官報とは国が発行しているもので、法律などで公にすることにしているものを掲載するためのもので、紙面で発行されていたり、インターネットで閲覧が可能です。

氏名は一般の人でも購入が可能ですし、インターネットは一部は無料で閲覧でき、過去のものも利用料を払って閲覧することが可能です。

過度に心配しなくて大丈夫

確かに、閲覧されることで自己破産の事実がわかってしまうことはデメリットです。

しかし、官報を購入している人はごく少数ですし、タイミングよく破産した人の情報が閲覧される可能性は極めて低く、ここから自己破産に関する情報が周囲に漏れる心配は必要ありません。

職業制限がある

自己破産手続きには職業制限があります。自己破産手続きの申し立てをして破産手続開始決定がされてから復権されるまで、一部の資格や登録をする職業について職業につけません。

代表的な例が、不動産会社で宅建士として従事する人で、

  • 破産手続開始決定を受けて復権をしていない人は登録を受けることができない(宅地建物取引業法18条1項2号)
  • すでに登録している場合には破産手続開始決定をした場合に申請をしなければならず、その申請によって登録が抹消される(宅地建物取引業法21条2号、22条2号)

という法律の規定が置かれています。宅建士のほかにも、警備員・保険募集人などの他人の財産をあずかる資格・登録する業種で職業制限があります。

仕事が無くなるのが困るという場合は、個人再生や任意整理に切り替えれば職業制限は無くなりますが、返済義務があるので注意が必要です。

住居移転が制限される期間がある

自己破産手続きによって住居移転が制限されます。破産法37条は、裁判所の許可を得ずに居住地を離れることを禁止しています。

これは裁判所や管財人からの求めにきちんと説明をしてもらうなど、手続きを円滑にすすめるためのもので、数泊の宿泊もこれに含まれます。

ただし、破産手続きが終了すればこの制限はなくなりますし、転勤・出張などでどうしても必要であれば、裁判所の許可を得て行うことができます。

郵送物が破産管財人に転送される期間がある

管財手続で破産管財人が選任されると、郵送物が一度破産管財人のところに送られ、内容を確認した上で本人に返却されます(破産法81条)。

隠し財産などを防ぐための措置で、管財人の事務所からある程度郵送物がまとまった段階でレターパックでまとめて送られてくることがほとんどです。

破産管財人は中身について財産隠匿がないかどうかを確認するのみで、これを処分してしまうようなことはありません。

手続きが複雑である

任意整理に比べると手続きが複雑であるというデメリットがあります。任意整理は債権者と交渉して解決するのみです。

一方で自己破産は、申立書を作成し添付書類を集めて裁判所や破産管財人の事務所に出頭する必要があり、手続きは非常に複雑です。

弁護士費用が高額

前項に関連して、自己破産は任意整理に比べると弁護士費用が高額であるというデメリットもあります。

任意整理に比べて手続きが複雑である自己破産は、弁護士がやることもその分多いです。そのため、弁護士費用が高額になります。

ただ、高額といっても、債務整理に強い弁護士・司法書士であれば、分割の後払い制度をとっているので、負担なく支払うことが可能です。

連帯保証人に請求される

自己破産は連帯保証人がいる場合、連帯保証人に必ず請求されることがデメリットです。自己破産手続きはすべての債務について手続きを行うもので、債権者はす平等に取り扱われます。

そのため、奨学金・商工ローン・中小の貸金業者から借り入れた場合などにつけられる連帯保証人に対して請求されることになります。

絶対に避けたいのであれば、連帯保証人がついている債務以外を任意整理で減額して返済する必要があり、きちんと返済できる場合に限られます。

なお、連帯保証人に請求されると困ることから、連帯保証人がついている債務だけ返済して残りは自己破産しようと考える方が稀にいます。

しかし、このような措置は債権者を平等に取り扱う破産手続きでは絶対にやってはいけない行為で、免責不許可事由252条1項3号(偏頗弁済)にあたります。

自己破産手続きが使えなくなったり、同時廃止で費用負担が少なく自己破産手続きができる可能性があったにもかかわらず、管財手続となることがあるので注意が必要です。

担保がついているものは引き上げられる

自己破産では担保がついているものは引き上げられることになるというデメリットがあります。

住宅ローンや自動車ローン、リボ払いで貴金属・ブランド品を購入したようなケースでは、住宅・自動車などの購入したものが担保となっていることがあります。

自己破産は全ての債権者を相手に手続きをするものなので、担保物が引き上げられ手元で持っておくことができません。

ただ、例えば自動車や電化製品ですでに壊れてしまったような場合など、売却ができなくなっている事情があれば引き上げはされません。

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自己破産後はどうなる?気になる疑問まとめ

自己破産後に海外旅行に行けるか

自己破産後に海外旅行や海外出張に行けるのでしょうか。自己破産の手続き中は住居移転制限があり、これは数泊の旅行・出張も含みます。

申し立て後に海外旅行・海外出張に行くには裁判所の許可が必要です。

もっとも、自己破産をしながら海外旅行をしたいというのは、さすがに管財人・裁判所からは計画倒産などを疑われることになるので、海外出張などやむを得ないものにとどめましょう。

自己破産手続きが終了した後であればこのような制限は受けませんので、海外旅行も自由に行くことが可能です。

自己破産後に車を所有できるか

自己破産後に車を所有することはできるのでしょうか。ブラックリストの期間中は、車を分割して購入できないため、車を所有することができないようにも思えます。

しかし、自己破産の申し立てをした後の財産は自由なので、たとえば給与を貯めて購入した・人から譲り受けた、などで所有することは差し支えありません。

あわせて、車検・自動車保険への加入も、自己破産申し立て後であれば問題なく行うことができます。

自己破産後に住宅ローンを組めるか

自己破産後に住宅ローンを組むことは可能でしょうか。ブラックリストの期間中は、信用情報で審査が落とされるので住宅ローンを組むことはできません。

ブラックリストの期間が終わると、ブラックリストを理由に審査で落とされることはありません。

しかし、住宅ローンはブラックリストかどうかだけで貸付を判断するわけではなく、頭金がどのくらい溜まっているか、どのような職業か、家族構成はどうなっているか、などに左右されます。

住宅ローンの審査が通りやすくなるように、きちんと頭金を貯めるなどの準備は必要です。

ブラックリストの期間が終わっても、他の条件からローンを組めるとは限らない

ブラックリストの期間が終わった信用情報は、一切何もない状態です(スーパーホワイトと呼ばれる)。

通常、どれだけ借金をしない人でも、百貨店や家電量販店などの会員カードに付随するクレジットカードなどで、インターネットショッピングなどの利用履歴が残っているものです。

信用情報を確認してきちんと返済ができているかも審査の対象になるので、そのままでは審査は非常に通りづらいといえるでしょう。

少額のカードや携帯電話の利用によって、きちんと信用情報上も返済できている情報(このような情報のことをクレジットヒストリーと呼びます)を作るようにしましょう。

自己破産後に賃貸はできるか

自己破産後に賃貸をすること自体は可能です。ただし、賃貸をする際に、保証会社を利用するときは注意が必要です。

保証会社が信用情報を利用して審査をしますので、ブラックリストでは審査に通らないことがあるためです。

連帯保証人を立てて借りられる物件を探して賃貸の申込みをするようにしましょう。

自己破産後に銀行口座はどうなるか

自己破産後に銀行口座はどうなるのでしょうか?

まず、従来から銀行口座を使っていて、そこから借り入れをしていない場合には、今まで通り銀行を利用することが可能です。

銀行から借り入れをしていた場合は、自己破産手続きの中で残った口座残額と相殺されるために一時的にロックされることがあります。しかし、自己破産後には利用が可能です。

自己破産後にスマートフォンはどうなるか

自己破産手続きによってブラックリストになるので、分割でスマートフォンを購入するのは、ブラックリストの期間はできません。

しかし、スマートフォンの新規契約自体や一括での購入は可能なので、スマートフォン自体を使えなくなることはありません。

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自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れは次の通りです。

  1. 弁護士・司法書士に相談する
  2. 債権の調査を行う
  3. 自己破産申し立ての準備を行う
  4. 自己破産の申し立てを行う
  5. 破産管財人との面接を行う(管財事件のみ)
  6. 裁判所での面接を行う
  7. 免責される

手順1:弁護士・司法書士に相談する

自己破産手続きはまず弁護士・司法書士に相談の上で依頼をします。

弁護士・司法書士に電話やメールでアプローチをして相談をして、自己破産が適切かどうか相談の上で確認し依頼します。

手順2:債権の調査を行う

依頼を受けた弁護士・司法書士は、債権者に自己破産手続きを始める通知を送ります(受任通知)。ここから弁護士・司法書士が債権の調査をはじめます。

貸金業者に対しては取引履歴の開示を要求して、貸金業者から開示のあった取引履歴をもとに、債務がいくらなのかを計算します。

貸金業者以外の債権者に対しては、債権届出をしてもらって債務の額を確認します。

手順3:自己破産申し立ての準備を行う

債権の調査が終わり分割の弁護士・司法書士費用の支払いが終わると、自己破産の申し立ての準備を行います。

申立書作成に必要な情報を弁護士・司法書士と依頼者がすり合わせをしながら申立書を作成しつつ、申し立てに必要な添付書類を収集します。

申立書の作成と添付書類の収集には、長いと3,4ヶ月以上かかることもあるので、依頼した弁護士・司法書士に相談しながら、上手に進めていきましょう。

手順4:自己破産の申し立てを行う

申立書の作成と添付書類の収集が終わると、裁判所に自己破産の申し立てを行います。裁判所は書面の内容を確認して、問題がなければ破産手続開始決定を行います。

管財事件のときには、破産管財人が選任されます。

手順5:破産管財人との面接を行う(管財事件のみ)

管財事件で破産管財人が選任される場合には、まず破産管財人と面接を行います。

破産管財人は、提出された申立書類・添付書類から、自己破産手続きが法律の要件を満たして適切かどうかを確認します。

はっきり明らかにすべき内容は、事前に弁護士・司法書士を通じて質問されるので、面接時までに返答をしておき、当日は申立書類の内容をチェックする程度にとどまります。

弁護士は破産管財人の面接に立ち会うことが可能です。

手順6:裁判所での面接を行う

裁判所で面接が行われます。

管財事件の場合には債権者集会という手続きになり、管財人面接で確認した内容を、管財人から裁判所に報告する形式的な手続きが行われ、裁判所から多少の質疑がある程度です。

同時廃止の場合には免責審尋という手続きになり、裁判所が申立書類・添付書類の内容から、申立人に質問をします。弁護士は裁判所での面接に立ち会うことが可能です。

手順7:免責される

債権者集会・免責審尋から1~2ヶ月後に、免責許可決定がされ、その決定から1ヶ月が経過すると免責が確定します。

このときに「復権」となり、デメリットのところでご紹介した職業制限が解かれます。

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自己破産を相談・依頼すべき弁護士・司法書士とは?

具体的に事務所をお勧めする前に、自己破産の相談・依頼はどのような事務所に行うべきかを確認しましょう。

自己破産などの債務整理については、弁護士・司法書士のうち「認定司法書士」が取り扱っています。

弁護士・司法書士は、それぞれ得意とする分野があり、債務整理に関しては個人の法律問題(個人法務)に分類されます。

ただし、個人法務でも債務整理は取り扱わないという弁護士・司法書士もいるので注意が必要です。

債務整理を得意とする弁護士・司法書士は、ホームページで債務整理を取り扱っている旨公表して、お金がない相談希望者のために相談を無料にして対応をしている特徴があります。

では、そんな弁護士・司法書士の中でも、お勧めの事務所を見てみましょう。

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全国から相談OK!自己破産の相談でおすすめしたい法律事務所5選

自己破産は弁護士・司法書士に依頼したほうが、スムーズに手続きができますし、最終的には費用も安くなる可能性があります。

しかし、どのような弁護士・司法書士も、自己破産・債務整理が得意というわけではありません。そこで、このサイトでは次の法律事務所をお勧めしています。

自己破産に強い法律事務所
  • アヴァンス法務事務所
  • 司法書士法人みつ葉グループ
  • 弁護士法人サンク法律事務所
  • 弁護士法人ユア・エース
  • 弁護士法人 響

※いずれも全国から申し込める

アヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所

正式名称 司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス
事務所所在地 大坂本店:大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F
東京支店:東京都千代田区神田和泉町1-1-14 パシフィックビル2F
電話番号 大阪支店
0120-964-564
0120-964-664(女性専用ダイヤル)東京支店
0120-963-963
自己破産の費用 相談料0円
着手金352,000円
予納金、申立印紙代などの実費40,000円
債権者が10社を超える場合は別途見積もり
管財事件の場合には管財人選任のための費用が別途必要

アヴァンス法務事務所(司法書士法人アヴァンス・リーガルサービスという正式名称でアヴァンス法務事務所という名前で営業をしている)は、大阪・東京に拠点がある司法書士法人です。

債務整理を中心とした業務を得意としており、関西方面でラジオCMやプロバスケットボールチームのスポンサー契約を結んでいたこともあるほどです。

2007年6月の開業以来、15年を超える実績があります。女性専用ダイヤルを設けたり、進捗状況をウエブで管理できるようにしているなど、きめ細かい対応が特徴です。

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司法書士法人みつ葉グループ

みつ葉グループ

名称 司法書士法人みつ葉グループ
所在地 本社:東京都港区虎ノ門5-12-11 NCOメトロ神谷町4階・5階札幌オフィス:北海道札幌市中央区大通西1-14-2 桂和大通ビル50 9階
横浜オフィス:神奈川県横浜市西区楠町4-7 横浜楠町ビル3階
大阪オフィス:大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7 あべのメディックスビル2階
広島オフィス:広島市中区立町2-23 野村不動産広島ビル9階
福岡オフィス:福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター9階
沖縄オフィス:沖縄県那覇市久茂地1-1-1 パレットくもじ9階
電話番号 0120-56-9911
自己破産の費用 相談料0円
基本報酬330,000円~

司法書士法人みつ葉グループは、全国7ヶ所に拠点を持つ司法書士法人です。

司法書士法人としては債務整理を中心に行っており、ほかにも行政書士法人・土地家屋調査士法人や株式会社がグループ内にいます。

従業員も合計で200名を超えるのですが、法人・所属している司法書士に懲戒歴もありません。ホームページでは、借金減額診断も行っているので、気軽に利用してみましょう。

\全国対応!24時間無料で受付/

※3つの質問で分かる借金減額シミュレーターはこちら

弁護士法人サンク法律事務所

サンク総合法律事務所

名称 弁護士法人サンク法律事務所
所在地 東京都中央区八丁堀4-2-2UUR京橋イーストビル2階
電話番号 0120-281-739
自己破産の費用 相談料0円
自己破産の弁護士費用は公式HPに明示なし

弁護士法人サンク法律事務所は、東京に拠点がある弁護士法人です。かつて樋口法律事務所という名称であった個人の法律事務所が法人化したものです。

債務整理・過払い金をはじめとした個人の法律問題全般にの取り扱いがあります。

自己破産については公式HPでは料金を明らかにしていませんが、これは事情に応じて検討することにしています。他の事務所と相談をして費用の見積もりを検討してみましょう。

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弁護士法人ユア・エース

名称 弁護士法人ユア・エース
所在地 東京本店:東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
福岡支店:福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室
電話番号 0120-951-408
過払い金の費用(税込) 相談料0円
着手金220,000円~
報酬金330,000円~

弁護士法人ユア・エースは、東京および福岡に拠点を持つ弁護士法人です。

かつては弁護士法人天音法律事務所という名称で営業しており、その頃から債務整理をはじめとする個人法務に強みを持っています。

フリーダイヤルは24時間365日対応可能で相談料も0円、今すぐ相談も可能です。弁護士費用は分割での支払いが可能です。

\全国対応!24時間受付OK/

弁護士法人 響

弁護士法人響

名称 弁護士法人 響
所在地 西新宿オフィス
京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階虎ノ門オフィス
東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル4階立川オフィス
東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4階大阪オフィス
大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3 ISOビル6階福岡オフィス
福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階那覇オフィス
沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階
電話番号 0120-205-376
自己破産の費用(税込) 相談料0円
着手金330,000円~
報酬金220,000円~

弁護士法人響は、新宿・大阪をはじめとする全国6ヶ所に拠点を持ち、グループ法人も擁する弁護士法人です。

全国から依頼を受けているので、非常に実績が多く多数の事例が蓄積されている事務所といえます。自己破産の相談料は0円、フリーダイヤルでの相談が可能です。

離婚や相続などが関連するような場合でも安心して依頼が可能です。

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自己破産に関するよくあるQ&A

自己破産をするにあたってよく質問される事項について確認しましょう。

自己破産は弁護士・司法書士に依頼する必要があるか

自己破産は弁護士・司法書士に依頼する必要があるのでしょうか?

結論から言うと、弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。法律などの規定を見ても、自己破産をするのに弁護士・司法書士に依頼しなければならないとするものはありません。

そのため、自分で自己破産手続きを行うことはできるのですが、自己破産手続きは債務を免責してもらう手続きである以上、手続きは厳格に行われるためミスは許されません。

また、延滞している場合には延々と督促を受け続けることになり、精神的に落ち着かない状況で手続きを進める必要があります。

さらに、一部の裁判所では、本人からの申し立てについては、同時廃止や少額管財などの簡易な手続きが利用できない運用がされています。

通常管財(特定管財)となった場合には、管財人費用が高額にかかるので、弁護士・司法書士に対する費用を支払ったほうが安い場合があるのです。

そのため、弁護士・司法書士に依頼するほうが良いです。

自己破産で弁護士・司法書士に対して支払う費用はどのくらいか

自己破産をする際に、弁護士・司法書士に対して支払う費用は、

  • 相談料:0円
  • 着手金20万円~30万円程度
  • 成功報酬0円~30万円程度

が相場となっています。費用は高額ですが、分割での支払いが可能ですし依頼すれば返済を止めることができるので、その分で毎月の分割支払いをすることが可能です。

デメリットは家族(親族・配偶者・友人など)に及ぶか

自己破産で発生するデメリットは、家族には及ばず、本人のみに及ぶのが基本です。

ただし、家族が本人の契約した家族カードを使っている場合には、その家族カードは使えなくなるという影響は受けるので注意をしましょう。

また、ブラックリストの最中は連帯保証人になれません。奨学金の保証人にもなれないので、別の親族に保証人をお願いする必要があります。

生活保護を受けるにあたりデメリットはあるか

生活保護を受けるにあたって、自己破産をこれからすること・したことは関係ありません。

しかし、生活保護費は生活に必要最小限の支払いをするために行われるもので、借金の返済に回すことはできません。

そのため、借金の返済が延滞している状況で生活保護の申請をすると、申請を受理してもらえないケースがあります。

すでに生活保護を受け取っている場合には、借金は返済せずに自己破産を行います。法テラスの民事扶助を受ければ、弁護士・司法書士に対する費用は法テラスが負担してくれます。

収入が低いにとどまる人なら毎月5,000円程度法テラスに支払う必要があります。

しかし、生活保護を受けている場合には、法テラスが建て替えたお金を返済する必要がないので、負担なく自己破産を依頼することができるのです。

これから生活保護を受ける人は、借金があると生活保護を受けられないと言われても、借金は自己破産できちんと清算して、返済に利用しない旨をきちんと伝えましょう。

できれば弁護士・司法書士が同行して説明してもらうのが良いでしょう。

仕事に関するデメリットはあるか

仕事に関するデメリットについて確認しましょう。

宅建士や警備員のような職業制限がある場合、法律上は資格がなくてもできる業務に異動させてもらうのが理想です。しかし、そのまま職業制限のある仕事をするのなら個人再生を行います。

それ以外の職業制限がない場合には、自己破産をしたとしても解雇されることはありません。

会社から借り入れをしていた場合でも、会社からの借り入れは免責されますが、これをもって解雇することは不可能となっています。

ただし、会社から借り入れしている場合には、自己破産をするとは会社にはわかるため、将来の出世に影響する可能性は否定できません。

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まとめ

このページでは、自己破産のメリット・デメリットについて、自己破産の概要とよくある質問と併せてお伝えしました。

自己破産は債務整理の手段の一つで、債務が免責されるという非常に協力な解決が可能である一方、注意すべきデメリットがあります。

なるべく早く弁護士・司法書士に相談してみてください。