自己破産は債務問題を解決する手段の一つですが、実際に自己破産ができるかどうかは特定の条件によって制約されます。
この記事では、自己破産できる3つの条件と、自己破産ができない人のパターンについて解説します。
債務問題に悩む方々にとって、自己破産が適切な選択肢かどうかを理解するための参考になるでしょう。
【2024年版】自己破産とは?4つのメリットと9つのデメリットをわかりやすく解説!目次
自己破産できる条件は3つ
自己破産は、個人が経済的な窮地に立たされた際に債務問題からの解放を求める手続きです。しかしこの手続きを進めるためには、厳密な条件を満たす必要があります。
以下では、自己破産が可能とされる条件を3つご紹介します。
債務の支払いが不能の状態である
自己破産を申請するためには、債務者が債務の支払いが不能な状態にあることが要件とされます。
言い換えれば、返済能力の限界を超えており、現在の収入や資産では債務を完済することが現実的に不可能である状況を指します。
つまり、借金の返済が困難であり、返済プランや債務整理などの他の解決策を模索しても適切な方法が見つからない場合に自己破産を検討することが適切であるとされています。
債務が税金などの非免責債権ではない
自己破産の手続きにおいては、免責されることが可能な債務には制限が存在します。たとえば、税金や公共料金などの一部の債務は免責の対象外となる場合があります。
そのため、自己破産を申請する際には、免責可能な債務に該当することを確認する必要があります。
具体的な債務の内容や法的要件に関する専門家のアドバイスを受けながら、個別の状況に応じて適切な判断を行うことが重要です。
免責不許可事由に該当しない
最後に、自己破産を申請する個人が免責不許可事由に該当しないことも条件となります。
免責不許可事由には、債務者が意図的に資産を隠したり、不正な行為を行ったりした場合などが含まれます。
自己破産手続きにおいては、誠実な債務者の救済を目的としているため、免責不許可事由に該当しないことが求められます。
具体的な免責不許可事由は法律によって異なるため、専門家と相談しながら自身の状況を適切に評価しましょう。
誠実かつ適法な手続きを遵守することによって、自己破産の申請が有効となる可能性が高まります。
以下、よくある免責不許可事由についてまとめておきます。
- 債務隠し・資産隠し:債務者が意図的に債務や資産を隠していた場合、免責不許可事由となることがあります。これは、債務者が自己破産手続きにおいて誠実でなかったと見なされる行為です。
- 不正行為:債務者が不正な行為を行った場合、免責不許可事由となることがあります。たとえば、債務者が偽造や詐欺行為を行った場合、自己破産の免責が認められない可能性があります。
- 無資格行為:債務者が無資格の業務を行っていた場合、免責不許可事由となることがあります。たとえば、債務者が無免許の医師や弁護士として活動していた場合、自己破産の免責が制限されることがあります。
- 高額な借入:債務者が一定の金額以上の借入を行っていた場合、免責不許可事由となることがあります。具体的な金額は法律や地域によって異なりますが、多額の借入がある場合には自己破産の免責が認められないことがあります。
- 連続的な自己破産申請:債務者が短期間で連続的に自己破産を申請する場合、免責不許可事由となることがあります。法律では一定の期間をおいて再度の自己破産申請が制限されています。
自己破産ができない人とは?
自己破産は、経済的な困難からの再出発を目指す手続きですが、自己破産ができない場合もあります。以下では、自己破産が難しい状況に該当する人々の例をいくつかご紹介します。
債務が少額で支払い不能状態ではない
自己破産を申請するためには、一定の債務総額の基準を満たす必要があります。
債務が少額であり、現在の収入や資産を活用して支払いが可能な状態である場合、自己破産が認められないことがあります。
そもそも自己破産は、債務者が返済能力の限界を超えており、現在の収入や資産では債務を完済することが事実上不可能な状況での救済手段です。
経済的な困難からの再出発を目指す手続きですが、一般的には一定の債務額の基準を満たす必要があります。
よくあるケースとして、債務が100万円以下の範囲に収まる場合、自己破産が認められにくいです。債務が100万円以下だと、返済額は比較的小さく返済が困難とは言えません。
ただし、債務が100万円以下であっても、個別の状況によっては自己破産できる場合もあります。
たとえば、返済能力に大きな制約がある場合や、他の債務整理手続きが適用できない場合などです。
しかしながら、自己破産の申請が認められるためには、返済不能な状態であることを証明する必要があります。
債務が非免責債権のみ
自己破産では、一部の債務が免責の対象外とされる場合があります。たとえば、税金や公共料金などの一部の債務は免責されません。
もし債務が非免責債権のみで構成されている場合、自己破産の申請が認められない可能性が高いです。
非免責債権には、一般的に以下のような債務が含まれます。
- 税金債務:所得税、消費税、住民税、法人税など、税金に関連する債務は一般的に非免責債権に該当します。
- 公共料金債務:電気料金、ガス料金、水道料金、通信料金などの公共料金に関連する債務は、一般的に非免責債権に該当します。
- 交通違反による罰金:運転免許証の取り消しや反則金の支払いを求められる交通違反による罰金は、一般的に非免責債権に該当します。
- 水道・光熱費の未払い:水道料金や電気代、ガス料金などの未払いによる債務は、一般的に非免責債権に該当します。
- 子供の養育費:養育費や扶養費など、子供に対する法定の財政的義務を果たすための債務は、一般的に非免責債権に該当します。
- 民事賠償請求:交通事故や損害賠償など、民事上の責任に基づく賠償請求に関連する債務は、一般的に非免責債権に該当します。
- 契約違反による損害賠償:契約の履行を怠ったことによる損害賠償請求や違約金など、契約上の債務に関連する債務は、一般的に非免責債権に該当します。
以上が一般的に非免責債権に該当する債務の一部ですが、個別の状況によっては例外や特例が存在することもあります。
借金を抱えた理由がギャンブル
自己破産は、返済不能な状況にある個人の救済手段として設けられています。
しかし、借金をギャンブルなどの浪費または非倫理的な行為によって抱えた場合、自己破産が制限されることがあります。
借金の理由がギャンブルだと、自己破産の申請が認められない可能性が高くなります。
7年以内に自己破産を行っている
自己破産手続きは、再生の機会を与えるための制度ですが、一度自己破産を経験した後の再度の申請は制限されることがあります。
破産法では、7年間は再度の自己破産の申請が制限される期間とされています。また、給与所得者等再生とハードシップ免責を7年以内に受けた人も自己破産の申請が通りません。
「給与所得者等再生」とは、債務整理の一種であり、特に給与所得者やその他の安定した収入を得ている個人が利用することができる制度です。
給与所得者等再生は、債務者が返済能力を持っているにもかかわらず債務の返済に困難を感じている場合に適用されます。
「ハードシップ免責」とは、自己破産手続きにおいて特定の条件を満たした債務者が、債務の一部または全部を免除される制度です。
ハードシップ免責は、債務者が経済的に困難な状況にあり、返済が極めて困難であることを裁判所に訴えることで適用されます。
予納金の支払いができない
自己破産手続きには、予納金の支払いが必要となる場合があります。予納金は、自己破産手続きの費用や手続きに関連する経費をカバーするための前払いです。
もし債務者がこの予納金を支払うことができない場合、自己破産の申請が受け入れられない可能性があります。主な予納金は以下の通りです。
- 破産申立手数料
- 官報公告費
- 引継予納金
- 印紙税、郵送費など諸経費
総額で20万円ほどかかります。
職業制限を受け入れられない
一部の職業においては、自己破産手続きが制限される場合があります。たとえば、一部の公的な職業や専門職では、自己破産による信用や責任の問題が生じる可能性があります。
主に制限される職業は以下の通りです。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
- 宅地建物取引士
- 警備員
職業制限を受け入れられない人は、自己破産ができません。
自己破産手続きによって一部の職業が制限されることは事実ですが、それによって永久的に職業制限が続くわけではありません。
あくまで一定の期間に限られており、その後の努力や経過によって資格を取り戻すことが可能です。
自己破産による職業制限は、個人の信用や責任に関する制約を考慮したものです。
しかし、一度自己破産を経験したからと言って、将来の職業やキャリアに完全に影響を与えるものではありません。
実際に、自己破産を経験した人々が再び職業に復帰し、成功を収めるケースは多く存在します。
意図的な債務逃れや不正な行為がある
自己破産手続きは、経済的な救済を目的としていますが、意図的な債務逃れや不正な行為によって債務問題を解決しようとする試みは認められません。
もし債務者が意図的に債務逃れや不正行為を行っていた場合、自己破産の申請が認められない可能性が高くなります。
多額の資産を保有している
自己破産は、返済不能な状態にある個人の救済手段として設けられています。しかし、多額の資産を保有している場合、自己破産の申請が制限されることがあります。
これは、債務者が資産を売却するなどの手段で債務を返済できる可能性があるためです。
そもそも自己破産をしない方がいいパターン
自己破産は、債務問題を解決するための一つの手段ですが、必ずしもすべての場合において最適な選択肢とは言えません。
以下では、自己破産をしない方が適しているパターンについて解説します。
自宅など財産を手放したくない
自己破産には、債務整理の一環として債務者の財産が処分される場合があります。これにより、自宅や貴重な資産を手放さなければならなくなる可能性があります。
もし自宅や他の財産を手放すことを避けたい場合、自己破産を選ぶべきではありません。
自宅や財産を手放したくない場合には、債務整理の別の方法を検討することが重要です。
たとえば、任意整理では債務者と債権者の間で返済計画を立てることができ、財産を保持しながら債務の解決を図ることが可能です。
また、個別の債権者との交渉によって債務の減額や返済条件の見直しを行うことも考えられます。
自宅や財産を手放さずに債務問題を解決するためには、債務整理の専門家である弁護士や司法書士と相談し、最適な手続き方法や交渉戦略を立てることが重要です。
専門家は債務者の権利を守りながら、財産や生活の維持を最大限に考慮した解決策を提案してくれます。
連帯保証人に迷惑をかけたくない
自己破産をすると、連帯保証人(共同債務者)にも影響が及ぶ場合があります。連帯保証人は、債務者が債務を返済できなくなった場合に、その債務を代わりに返済する責任を負っています。
連帯保証人に迷惑や負担をかけたくない場合、自己破産を選ぶことは避けるべきです。
連帯保証人に対して迷惑や負担をかけたくない場合には、他の債務整理方法を検討することが重要です。
例えば、任意整理では連帯保証人との交渉を通じて返済計画を提示し、連帯保証人への負担を軽減することが可能です。
また、個別の債権者との交渉によって債務の減額や返済条件の見直しを行うことも考えられます。
資格制限に対応できない
一部の職業や業界では、自己破産をした場合に資格制限が課されることがあります。金融業界や公的な職業、特定の専門職などが該当します。
もし将来的にそのような職業に就く予定がある場合、自己破産を選ぶことで資格制限が生じる可能性があります。
資格制限に対応できない場合には、自己破産以外の債務整理の方法を検討することが重要です。
専門家の助言を仰ぎながら、将来のキャリアや資格に影響を与えずに債務問題を解決する方法を模索しましょう。
自己破産ができないときの対処法
自己破産ができない場合でも、債務問題を解決するための他の手続きがあります。以下では、自己破産ができないときの対処法について詳しく説明します。
個人再生を行う
個人再生は、債務者が自己破産手続きを行うことができない場合に適用される債務整理の方法です。債務者は、裁判所に申し立てを行い、収入や資産の状況を報告します。
裁判所は債務者の収入を基に返済計画を立案し、一定期間内に債務を返済することで債務整理を行います。個人再生では、一部の債務を減額したり、返済条件を変更することができます。
任意整理を行う
任意整理は、債務者と債権者が合意に基づいて債務の整理を行う方法です。債務者は債務整理の意思を債権者に伝え、返済計画や債務の減額、利息のカットなどを交渉します。
債権者との合意に基づき、返済計画が決まります。任意整理では、債務者と債権者の合意が重要であり、専門家のアドバイスや交渉力が必要となります。
特定調停を行う
特定調停は、裁判所を介して債務者と債権者の間で行われる債務整理手続きです。債務者は裁判所に申し立てを行い、債務整理の調停を依頼します。
裁判所は債務者と債権者を呼び出し、債務の減額や返済条件の見直しを行います。
特定調停では、裁判所が中立的な立場で交渉を進めるため、債務者と債権者の間に争いが生じることを防ぐ役割があります。
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まとめ
自己破産を検討する際には、3つの条件を確認することが重要です。
まず、債務の支払いが不能の状態であること、次に債務が非免責債権であること、そして免責不許可事由に該当しないことが必要です。
一方、自己破産ができない人には、債務が少額である場合や非免責債権に該当する場合、ギャンブルによる借金、過去7年以内に自己破産を経験している場合などがあります。
自己破産を検討する際には、これらの条件やパターンを把握し、債務整理の専門家と相談しながら最適な解決策を見つけることが大切です。