自己破産の費用はいくら?払えないときの対処法や費用が安い弁護士・司法書士事務所を紹介【分割OK】

自己破産の費用はいくら?

借金の返済ができない状況に陥ると、自己破産を検討することになります。お金が無いからこそ自己破産をするのですが、実は自己破産にも費用がかかります。

自己破産の弁護士・司法書士費用の相場は、着手金が20万~40万円、成功報酬が0~30万円程度、その他に実費や諸費用がかかるのが一般的です。

総額は、同時廃止事件の場合で30万円~50万円程度、管財事件や少額管財事件の場合は50万円~100万円程度が一般的です。

費用の内訳は、弁護士費用(相談料、着手金、成功報酬、実費・日当)と裁判所費用(印紙代、切手代、官報公告費用、管財人報酬)に分かれます。

この記事では、自己破産に必要な費用はどのくらいか、安くするコツがあるのか?などについてお伝えします。

自己破産の無料相談ができる弁護士・司法書士事務所

自己破産にかかる費用の内訳と相場

自己破産にかかる費用は、主に「弁護士・司法書士に対する費用」と「手続き自体にかかる費用(裁判所費用)」に分かれます。

総額は手続きの種類や事案の内容によって大きく異なりますが、個人の自己破産の場合、一般的な相場は30万円~100万円程度です。費用の内訳について確認しましょう。

弁護士・司法書士への費用

相談料

30分5,000円~1万円程度が相場ですが、初回無料の事務所も多くあります。

着手金

弁護士に依頼する際に支払う費用で、相場は20万円~60万円程度です。事務所によっては分割払いに対応しています。

成功報酬

免責許可が下りた場合に支払う費用で、0円~30万円程度が相場ですが、着手金と一括で請求する事務所もあります。

実費・日当

郵便切手代、交通費、裁判所への提出書類の印紙代などがかかります。数千円~数万円程度が一般的です。

裁判所に支払う費用(手続き費用)

申立手数料(印紙代):1,500円程度

郵便切手代:3,000円~5,000円程度(裁判所や債権者数によって変動)

官報公告費用:同時廃止事件で1万円~2万円程度、管財事件や少額管財事件では2万円~2.5万円程度が多いです

破産管財人への費用(管財事件の場合)

管財人報酬(予納金)として通常管財事件では50万円以上、少額管財事件では20万円~30万円程度が相場です。

裁判所や事件の内容によって異なります。

その他かかる可能性のある費用

債権者から訴えられた場合や裁判所への出頭が必要な場合、1回につき1万円~2万円程度の日当や交通費がかかることがあります

また、弁護士が依頼者や裁判所、債権者とやり取りするための通信費が請求される場合があります

有名事務所の料金はどれくらいか

自己破産の平均相場といくつかの有名な弁護士・司法書士事務所を料金比較

以下は、主な事務所の料金比較です。

弁護士法人ユア・エース 弁護士法人ロータス法律事務所 司法書士法人はたの法務事務所
相談料(30分) 無料 無料 無料
着手金 22万円 22万円 0円
報酬金 22万円~33万円 22万円 22万円~
その他の費用 郵便切手代・印紙代・交通費等が別途必要 諸費用55,000円、管財人引継予納金20万円~ 管財事件は別途費用、諸費用詳細は要確認

注意
管財事件の場合は管財人費用(20万円~)や裁判所への実費が別途必要となります。

弁護士法人ユア・エースと東京ロータス法律事務所は着手金が22万円と比較的低めに設定されていますが、報酬金や諸費用が別途発生します。

はたの法務事務所は着手金無料ですが、基本報酬や管財事件の場合の追加費用が必要です。どの事務所も相談料は無料です。

料金比較の際は、着手金・報酬金・諸費用・管財人費用などすべてを合計した総額で比較することが重要です。また、分割払いに対応している事務所も多く、費用負担を軽減できる場合があります。

詳細は各事務所に直接確認してください。

自己破産の相場を任意整理・個人再生と比較

自己破産、任意整理、個人再生の費用相場は以下の通りです(弁護士費用と裁判所費用の合計)。

自己破産

総額で30万円~80万円程度が相場です。

同時廃止事件の場合は30万円台から50万円台、少額管財事件や通常管財事件の場合は50万円~100万円を超えることもあります。費用には弁護士費用(30~60万円程度)と裁判所費用(1.5万円~50万円程度)が含まれます。

任意整理

1社あたりの弁護士費用は5万円~15万円程度が一般的です。

着手金が1社2~5万円、報酬金が1社2~5万円、減額報酬として減額分の10%がかかる場合もあります。債権者の数が多いほど費用は増加します。

個人再生

総額で40万円~90万円程度が相場です。

弁護士費用は40万円~60万円程度、裁判所費用は数万円~25万円程度です。住宅ローン特則を利用する場合や再生委員が選任される場合は費用が高くなる傾向があります。

任意整理は債権者ごとに費用が発生し、比較的費用を抑えやすいですが、元金の減額は難しいことが多いです。

個人再生は裁判所を通すため費用が高めですが、借金の大幅な減額や住宅の維持が可能です。自己破産は借金が免除されますが、手続きの種類や財産状況により費用の幅が大きくなります。

なお、任意整理や個人再生は手続き後も返済が必要ですが、自己破産は免責が認められれば返済義務がなくなります。

費用だけでなく、手続き後の返済負担や生活再建のしやすさも考慮して選択することが重要です。

自己破産の費用が払えないときの対処方法

分割払いで支払う

自己破産の費用が支払えない場合、いくつかの対処法があります。まず、支払いが一括では難しい場合は分割払いを利用しましょう。

自己破産の着手金の相場は20万円程度ですが、多くの専門家は分割支払いに対応しており、依頼後は督促も止まるため、支払いに充てていた資金を費用に回すことが可能です。

破産管財人の費用は依頼後に貯めて支払う

破産管財人への報酬は高額になることもあり、仮支弁制度が使えない場合は、弁護士や司法書士に支払った費用の後に、管財人への支払い分を貯めてから申立てを行います。

具体的には、弁護士費用の支払いを完了した後、その分を貯めておき、資金がそろった段階で申立てをします。これにより、無理なく管財人費用を用意できるため、心配せずに相談しましょう。

自己破産の無料相談ができる弁護士・司法書士事務所

自己破産にかかる費用を安くするには?

自己破産にかかる費用を安くするには?

自己破産にかかる費用を安くするにはどうすれば良いのでしょうか?

どの費用を安くできるのか

自己破産にかかる費用を安く抑える方法としては、主に弁護士・司法書士費用の節約がポイントとなります。

裁判所に支払う印紙代や官報公告費、破産管財人への予納金などの手続き費用は制度上定められており、原則として安くすることはできません。

ただし、財産がない場合は「同時廃止」で申し立てることで管財人費用が不要になり、総費用を抑えることが可能です。

自分で申し立てをするのはどうか

弁護士や司法書士に依頼せず、自分で自己破産を申し立てることで専門家費用を節約することは可能です。

しかし、手続きが複雑でミスが生じやすく、結果的に費用や時間が増えるリスクもあります。

また、弁護士が代理人としてついていることで、同時廃止や少額管財が認められやすく、総費用が抑えられる場合もあるため、必ずしも自力申立てが安くなるとは限りません

費用が安い法律事務所を選ぶのがおすすめ

債務整理に強い弁護士・司法書士事務所の中には、相談料無料や着手金無料、分割払いに対応している事務所もあります。こうした事務所を選ぶことで、初期費用の負担を軽減できます。

費用が安いだけでなく、債務整理の実績や対応力も比較して選ぶことが重要です。

司法書士は弁護士よりも費用が安い場合がありますが、自己破産手続きでは代理権がなく、書類作成のみのサポートとなる点に注意が必要です

法テラスの利用も検討したい

一定の収入・資産基準を満たす場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できます。

法テラスを通じて弁護士・司法書士に依頼する場合、費用の立替えや分割払いが可能で、一般的な弁護士費用よりも安く済むことが多いです。

生活保護受給者の場合は、立替金の返済が免除されることもあります。ただし、法テラスを利用するには所定の条件があり、予納金(管財事件の場合は20万円以上)は依頼者が準備する必要があります。

【全国から相談可】自己破産の費用が安いおすすめの法律事務所

自己破産は弁護士や司法書士に依頼することで、手続きがスムーズになり、結果的に費用面や精神的負担も軽減されることが多いです。

ただし、事務所ごとに得意分野や費用、サポート体制は異なるため、実績や対応内容を比較して選ぶことが重要です。ここでは全国対応かつ自己破産に強い事務所の特徴をまとめます。

自己破産に強い法律事務所
  • アヴァンス法務事務所
  • 司法書士法人みつ葉グループ
  • 弁護士法人サンク法律事務所
  • 弁護士法人ユア・エース
  • 弁護士法人 響

アヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所

  • 全国からの相談受付・オンライン対応
  • 分割払い可能で初期費用の負担を軽減
  • 女性専用ダイヤルやウェブ管理でプライバシーや進捗確認も安心
  • 15年以上の豊富な実績とノウハウ
  • 依頼者の生活状況に合わせて柔軟に対応

アヴァンス法務事務所(司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス)は大阪・東京に拠点を持ち、債務整理に特化した司法書士法人です。

自己破産の費用は着手金352,000円(相談料無料)と相場並みで、分割払いにも柔軟に対応しています。

女性専用ダイヤルや進捗管理のウェブサービスなど、利用者目線のきめ細かいサポートが特徴です。

口コミでは「親身な対応」「支払い遅れにも柔軟に対応」「説明が丁寧」など高評価が多く、初めての相談でも安心して利用できるとの声が目立ちます。

ラジオCMやスポーツチームのスポンサーなども行っており、知名度が高い事務所です。

司法書士法人みつ葉グループ

みつ葉グループ

  • 24時間365日相談受付
  • 全国対応・オンライン相談可能
  • 大手ならではの安心感と豊富な相談実績
  • 分割払い対応で成功報酬は支払い不要
  • 依頼者の状況に応じて他事務所や法テラスの利用も提案してくれる

みつ葉グループは全国7拠点を展開し、債務整理・過払い金請求に強い大手司法書士法人です。自己破産の基本報酬は330,000円~(相談料無料)、成功報酬は不要で、費用体系が明確です。

家族に配慮した対応や説明の丁寧さ、迅速な手続きが口コミで高く評価されています。

グループ内に行政書士や土地家屋調査士なども在籍しており、ワンストップで複雑な案件にも対応可能です。

弁護士法人サンク法律事務所

サンク総合法律事務所

  • 全国対応・オンラインやメール相談も可能
  • 相談から手続き完了まで弁護士が一貫して対応
  • 分割払い対応で費用負担を軽減
  • 周囲に知られずに債務整理が可能
  • 債務整理以外の個人法務(相続・離婚・不動産など)も強い

サンク総合法律事務所は東京都中央区を拠点とし、債務整理や過払い金請求に豊富な実績を持つ弁護士法人です。

自己破産の費用は事案ごとに見積もり対応(相談料無料)ですが、分割払いに柔軟に応じてくれます。

口コミでは「説明が丁寧」「親身な対応」「家族や職場に知られずに手続きできた」など安心感やプライバシー配慮が高く評価されています。

オンライン面談や郵便局留めなど、依頼者の事情に合わせた対応も可能です。

弁護士法人ユア・エース

  • 24時間365日無料相談受付
  • 分割払い対応で初期費用の負担を軽減
  • 丁寧な説明と親身な対応が高評価
  • 他の事務所で断られた案件や複雑な事案にも対応
  • 全国対応・オンライン相談可能

ユア・エースは東京・福岡に拠点を持つ弁護士法人で、自己破産・個人再生・任意整理など幅広い債務整理に対応しています。

自己破産の費用は着手金220,000円~、報酬金330,000円~(相談料無料)で、分割払いも可能です。24時間365日相談受付で、迅速な対応と親身なサポートが口コミで高く評価されています。

依頼者の状況に応じて最適な解決策を提案、他の事務所で断られた案件にも柔軟に対応してくれます。

弁護士法人 響

弁護士法人響

  • 24時間無料相談受付・オンライン相談可能
  • 分割払い対応で費用負担を軽減
  • ワンストップで税務・労務・調査まで幅広く対応
  • 迅速で丁寧な対応・アフターフォローも充実
  • 債務整理以外の法律問題にも強い

弁護士法人 響は全国6拠点を展開し、債務整理・自己破産・個人再生など多様な手続きに精通した弁護士が多数在籍しています。

自己破産の費用は着手金330,000円~、報酬金220,000円~(相談料無料)で、分割払いにも対応しています。

口コミでは「迅速で丁寧な対応」「状況に応じた最適な提案」「家族や会社に知られずに手続きできた」など高評価が多く、アフターフォローも充実しています。

グループ内に税理士法人・行政書士法人・社労士法人などがあり、ワンストップで幅広い法務サービスを受けられるのも強みです。

自己破産に関するQ&A

そもそも自己破産って何?

自己破産とは?

自己破産とは、破産法という法律に基づく手続きで、個人が破産手続きを行って、債務の免責をしてもらうものです。

借金が返済できなくなったときに行なう手段の一つで、債務整理の中では最も強力な手続きです。

費用の仮支弁制度は利用できる?

破産法23条には「費用の仮支弁」という制度がありますが、これは破産手続きに必要な費用を国が一時的に支出する制度です。

ただし、この制度は、債務者を救済する趣旨ではなく、破産手続きのために債権者に配当を行うことを目的としており、財産がない場合には適用されません。

そのため、個人の自己破産ではほとんど利用されず、実務上はほぼ使われません。

生活保護の受給中に自己破産できる?

生活保護を受給している場合でも、自己破産を行うことは可能です。自己破産の要件は「支払不能」状態にあることであり、生活保護の有無は直接関係ありません。

支払不能とは、収入や資産が不足し、抱えている借金や義務を支払えない状態が継続していることを指します。

したがって、生活保護を受けていても、借金があれば自己破産を選択できるケースは十分にあります。

自己破産をしても生活保護の受給は継続可

また、自己破産をしても、生活保護の受給は継続可能です。生活保護の制度には、「自己破産をしてはいけない」という規定はなく、借金があっても支給を受け続けることに問題はありません。

自己破産による借金の免除は、生活保護の金額や支給条件に影響しません。

任意整理や個人再生は認められない

生活保護受給中に選択できる債務整理は、原則として自己破産のみです。

任意整理や個人再生は、借金を一定額返済しながら進める手続きであり、これらの方法は基本的に認められていません。

理由は、生活保護費を借金の返済に充てることが制度の趣旨に反し、不正受給とみなされる可能性があるためです。

まとめ

この記事では、自己破産に関する費用についてお伝えしました。

高額な支払いが伴う自己破産手続きですが、分割での支払が認められている・法テラスなどの制度が準備されているなど、支払いは無理なくできる仕組みになっています。

費用の点で心配であれば、まずは相談して弁護士・司法書士がどのような対応が可能かを聞いてみるのが良いでしょう。